2015年3月31日の参院本会議で、2015年度税制改正関連法が可決、成立しました。
消費税に関しては、消費税率8%から10%への引き上げ時期を、
当初の予定であった2015年10月から1年半先送りし、2017年4月とすることが確定。
なお、景気が悪化した場合に増税を停止出来る「景気条項」は削除され、
増税前景気の状況次第での延期、先送りはないものとなりました。
当該税制改正関連法では、
企業収益の増加による従業員への賃上げや企業の国際競争力・基盤強化を目的とした、
法人税実効税率の引き下げなど、
景気の底上げに関する改正が盛り込まれています。
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