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国民健康保険税の課税限度額改正

国民健康保険税の基礎課税額等に係る課税限度額についての改正が、平成27年1月14日に閣議決定されました。
年間の国民健康保険料については世帯ごとに算定を行い、世帯主の方が納付することとなっていますが
この年間の保険料には上限が定められています。今回改正がなされたのは、この上限金額の部分となります。

【平成26年度国民健康保険税の計算方法(愛知県名古屋市の場合)】
「医療分」「支援金分」「介護分」を合算した額が年間の国民健康保険料となります。なお、介護分については40歳〜64歳までの方(介護第2号被保険者)にのみかかります。
名古屋市の場合の計算例(平成26年度)は以下の通りとなります。
※下記の均等割額と所得割額の合計額が、世帯の年間保険料額となります
※一例ですので個々の状況によっては計算が異なります
 1.均等割部分の計算
   ・医療分・・・・・39,483円×被保険者数
   ・支援金分・・・12,950円×被保険者数
   ・介護分・・・・・15,767円×40歳から64歳の被保険者数
 2.所得割額部分の計算
   ・医療分・・・・・被保険者全員の(所得−基礎控除33万円−独自控除額)の合算額×0.0783
   ・支援金分・・・被保険者全員の(所得−基礎控除33万円−独自控除額)の合算額×0.0261
   ・介護分・・・・・40歳から64歳の被保険者全員の(所得−基礎控除33万円−独自控除額)の合算額×0.0256


【平成27年度税制改正による改正点(上限金額について)】
平成26年度の年間の保険料は上記の計算を行った場合において、医療分は51万円、支援金分は16万円、介護分は14万円、を超えることはありませんでした。
しかし今回の平成27年度税制改正で、その上限金額が下記のように改正されることとなりました。
 1.医療分(基礎課税額に係る課税限度額)・・・・現行の51万円→52万円へ引き上げ
 2.支援金分(後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額)・・・現行の16万円→17 万円へ引き上げ
 3.介護分(介護納付金課税額に係る課税限度額)・・・現行の14 万円→16万円へ引き上げ


【平成27年度税制改正による改正点(減額対象となる所得基準)】
国民健康保険税の減額対象となる所得の基準が変更となります。
 1.「5割軽減」の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者数に乗ずる金額を、
   現行の24.5万円→26万円へ引き上げ
 2.「2割軽減」の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者数に乗ずる金額を、
   現行の45万円→47万へ引き上げ


上記は愛知県名古屋市の平成27年2月27日時点での計算式となります。
国民健康保険料は、各市町村により均等割額及び所得割料率が異なりますので、
詳しくは、お住まいの市町村ホームページ等でご確認下さい。

日時:2 27, 2015 PM 05:20
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