確定申告医療費控除3(日時: 2 2, 2015 PM 03:56)記事の続き
※医療費控除の「保険金又は給付金受取り時の処理」について記載しています。
49、生命保険契約に基づく給付金受取り →支払った医療費から差し引くことになります。
50、生命保険契約に基づく給付金が支払った医療費の額よりも多い場合
→その超える金額については、他の支払った医療費から差し引く必要はありません。給付金の支給対象となった入院費用等と相殺。
51、損害保険契約に基づく保険金受取り →支払った医療費から差し引くことになります
52、年末において、受取る保険金額が確定していない場合
→確定申告の際、保険金受取りの見積額にを支払った医療費から控除。確定額が見積額と異なる場合、遡って確定申告医療費控除の額を訂正。
53、保険金の受取人と医療費の支払者が異なる場合
→生計を一にする夫婦間等で保険金の受取人と医療費の支払者が違う場合でも、原則、その医療費控除の対象となる支出額から、受取り保険金相当額を差し引かなければなりません。
54、親族や知人等からの見舞金受取り →支払った医療費から差し引く必要はありません。
55、高額療養費及び家族療養費の受取り →支払った医療費から差し引くことになります。
56、健康保険組合から受取る出産一時金及び付加金 →支払った医療費から差し引くことになります。
57、健康保険組合から受取る出産手当金 →支払った医療費から差し引く必要はありません(欠勤中の給与補てんとしての性格を有するため)。
※上記の記載内容は、作成時点での情報に基づいて記載しております。
また、今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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