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平成26年分消費税申告の注意点

本日より各税務署や合同会場にて確定申告の受付けが開始されました。
確定申告書類の提出には、状況に応じていくつかの方法があります。


1、所轄の税務署で提出 → 申告書類の作成が完了しており、提出のみ又は提出及び税金納付のみの場合(即時、提出済みを証する受領印を控え書類にもらうことが出来ます)
2、確定申告相談会場(税務署が指定した場所:庁舎や合同会場) → 経理方法や書類の作成に関して相談や質問のうえで確定申告書を作成及び提出する場合

3、郵送での申告 → 申告書類の作成が完了しており、提出のみの場合
4、国税庁ホームページ:e-tax(イータックス)を利用しての申告 → パソコン操作が可能な方で、申告書類の作成が完了している場合
5、税理士へ申告依頼 → 作成内容の確認や各種相談・質問がある場合 
6、その他、商工会や青色申告会への相談等による提出


なお、平成26年4月1日より、消費税が5%から8%になったため、
消費税課税事業者の方(平成24年分の課税標準額となる売上が1,000万円超)は、消費税の申告書類を作成する際に特に注意が必要になります。


・平成26年3月31日までに売上が確定し、同4月1日以降、入金される場合の取引額は5%にて計算
・平成26年3月31日までに経費を支払うことが確定し、同4月1日以降、支出される場合の取引額は5%にて計算
※内税か外税か、領収書に消費税の記載があるかないかは、原則として、消費税額の計算上、関係ありません。


なお、リース取引を継続している場合や、家賃等の一括支払い又は受取り、その他長期工事に関する特例が適用される場合等、例外措置もありますので、個別にご確認のうえ、申告するようにしましょう。

日時:2 16, 2015 PM 05:59
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