名古屋の税理士である中野税務会計事務所が更新する情報を月ごとに紹介-2015年02月

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国民健康保険税の課税限度額改正

国民健康保険税の基礎課税額等に係る課税限度額についての改正が、平成27年1月14日に閣議決定されました。
年間の国民健康保険料については世帯ごとに算定を行い、世帯主の方が納付することとなっていますが
この年間の保険料には上限が定められています。今回改正がなされたのは、この上限金額の部分となります。

【平成26年度国民健康保険税の計算方法(愛知県名古屋市の場合)】
「医療分」「支援金分」「介護分」を合算した額が年間の国民健康保険料となります。なお、介護分については40歳〜64歳までの方(介護第2号被保険者)にのみかかります。
名古屋市の場合の計算例(平成26年度)は以下の通りとなります。
※下記の均等割額と所得割額の合計額が、世帯の年間保険料額となります
※一例ですので個々の状況によっては計算が異なります
 1.均等割部分の計算
   ・医療分・・・・・39,483円×被保険者数
   ・支援金分・・・12,950円×被保険者数
   ・介護分・・・・・15,767円×40歳から64歳の被保険者数
 2.所得割額部分の計算
   ・医療分・・・・・被保険者全員の(所得−基礎控除33万円−独自控除額)の合算額×0.0783
   ・支援金分・・・被保険者全員の(所得−基礎控除33万円−独自控除額)の合算額×0.0261
   ・介護分・・・・・40歳から64歳の被保険者全員の(所得−基礎控除33万円−独自控除額)の合算額×0.0256


【平成27年度税制改正による改正点(上限金額について)】
平成26年度の年間の保険料は上記の計算を行った場合において、医療分は51万円、支援金分は16万円、介護分は14万円、を超えることはありませんでした。
しかし今回の平成27年度税制改正で、その上限金額が下記のように改正されることとなりました。
 1.医療分(基礎課税額に係る課税限度額)・・・・現行の51万円→52万円へ引き上げ
 2.支援金分(後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額)・・・現行の16万円→17 万円へ引き上げ
 3.介護分(介護納付金課税額に係る課税限度額)・・・現行の14 万円→16万円へ引き上げ


【平成27年度税制改正による改正点(減額対象となる所得基準)】
国民健康保険税の減額対象となる所得の基準が変更となります。
 1.「5割軽減」の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者数に乗ずる金額を、
   現行の24.5万円→26万円へ引き上げ
 2.「2割軽減」の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者数に乗ずる金額を、
   現行の45万円→47万へ引き上げ


上記は愛知県名古屋市の平成27年2月27日時点での計算式となります。
国民健康保険料は、各市町村により均等割額及び所得割料率が異なりますので、
詳しくは、お住まいの市町村ホームページ等でご確認下さい。

2015年02月27日
「消費税 軽減税率導入」の諸問題

2014年の政府方針により、
消費税率8%から10%への引上げ時期が、
2017年4月に先送りされていますが、
消費税の増税とともに議論されているのが「軽減税率」の導入です。



「軽減税率」とは、
食料品等の生活必需品に対する消費税率を軽減するもので、
低所得者の税負担割合緩和を目的としています。
所得格差の拡大を食い止めるための導入とも言われていますが、
多くの議論すべき課題も含む税制であり、税理士の中でも導入には否定的な意見もあります。


【「消費税軽減税率」の問題点】
1、事業者の現場作業・事務・経理負担の増大
2、事業者の税率把握のための機械導入等によるコスト増
3、経理・確定申告の複雑化による事務従事時間増
4、経済的弱者だけでなく、強者にも適用されるため、所得の再分配としての機能に疑問
5、軽減税率を適用する業界の線引き
6、軽減税率を適用する個別物品の選定方法
7、経済状況や税率構造(直接税・間接税の割合等)の異なる海外での軽減税率導入事例との比較
8、軽減税率導入に係る国の財政支出

2015年02月19日
平成26年分消費税申告の注意点

本日より各税務署や合同会場にて確定申告の受付けが開始されました。
確定申告書類の提出には、状況に応じていくつかの方法があります。


1、所轄の税務署で提出 → 申告書類の作成が完了しており、提出のみ又は提出及び税金納付のみの場合(即時、提出済みを証する受領印を控え書類にもらうことが出来ます)
2、確定申告相談会場(税務署が指定した場所:庁舎や合同会場) → 経理方法や書類の作成に関して相談や質問のうえで確定申告書を作成及び提出する場合

3、郵送での申告 → 申告書類の作成が完了しており、提出のみの場合
4、国税庁ホームページ:e-tax(イータックス)を利用しての申告 → パソコン操作が可能な方で、申告書類の作成が完了している場合
5、税理士へ申告依頼 → 作成内容の確認や各種相談・質問がある場合 
6、その他、商工会や青色申告会への相談等による提出


なお、平成26年4月1日より、消費税が5%から8%になったため、
消費税課税事業者の方(平成24年分の課税標準額となる売上が1,000万円超)は、消費税の申告書類を作成する際に特に注意が必要になります。


・平成26年3月31日までに売上が確定し、同4月1日以降、入金される場合の取引額は5%にて計算
・平成26年3月31日までに経費を支払うことが確定し、同4月1日以降、支出される場合の取引額は5%にて計算
※内税か外税か、領収書に消費税の記載があるかないかは、原則として、消費税額の計算上、関係ありません。


なお、リース取引を継続している場合や、家賃等の一括支払い又は受取り、その他長期工事に関する特例が適用される場合等、例外措置もありますので、個別にご確認のうえ、申告するようにしましょう。

2015年02月16日
個人事業主の支払う税金:年間スケジュール

いよいよ個人事業主の確定申告受付時期が近づいてきました。
26年分確定申告の売上及び所得が増え、税金が多くかかるようになった場合には、
来年分の税金の先払い(仮払いとしての性格を有する予定納税)分も含め、今後1年間で様々な税金を何度も支払わなければなりません。

資金繰りや経営計画を立てるうえで、年間の税金等支払いスケジュールを把握しておく必要があります。
振替納税等を行っていない、一般事例での確定申告後:税金支払い月別表を記載致しますので、ご参照下さい。
個人事業主の方が納付の対象となる税金は、「所得税」「消費税」「住民税」「事業税」となります。
なお、上記の他にも「国民健康保険」「国民年金」「自動車税」「固定資産税」「償却資産税」等がありますので、ご注意下さい。


【確定申告後の税金支払い年間スケジュール】
( 3月) 1、所得税納付  2、消費税納付
( 4月) -
( 5月) -
( 6月) 1、住民税第1期分納付
( 7月) 1、所得税(翌年の予定納税第1期)納付
( 8月) 1、住民税第2期分納付  2、事業税第1期分納付 3、消費税(来年の予定納税分)納付
( 9月) -
(10月) 1、住民税第3期分納付
(11月) 1、所得税(翌年の予定納税第2期)納付 2、事業税第2期分納付
(12月) -
( 1月) 1、住民税第4期分納付
( 2月) -
( 3月) -

2015年02月13日
平成27年(平成26年分)確定申告会場のお知らせ

平成27年(平成26年分所得税・消費税等)確定申告会場等が発表されました。


【確定申告書提出及び納付期限】
・所得税の確定申告及び納税期限:平成27年3月16日(月)まで
    「振替納税(銀行引落し利用)の場合:平成27年4月20日(月)」
・消費税の確定申告及び納税期限:平成27年3月31日(火)まで
    「振替納税(銀行引落し利用)の場合:平成27年4月23日(木)」



【愛知県内】
「名古屋中・千種・昭和税務署管轄」
  会場場所  電気文化会館5階(名古屋市中区栄2-2-5:伏見駅より徒歩2分)
  開設時間  9:15〜17:00
「熱田・中川・名古屋西・名古屋中村税務署管轄」
  会場場所  愛知県産業労働センター(ウインクあいち)6階(名古屋市中村区名駅4-4-38:名古屋駅ユニモール出口より徒歩2分)
  開設時間  9:15〜17:00
「名古屋北・名古屋東税務署管轄」
  会場場所  中産連ビル2階(名古屋市東区白壁3-12-13:名鉄瀬戸線「清水」駅より徒歩7分)
  開設時間  9:15〜17:00
「尾張瀬戸税務署」
  会場場所  パルティせと(瀬戸市栄45:名鉄瀬戸線「尾張瀬戸」そば) ※2月22日、3月1日の日曜に限り、中産連ビルにて開催 
  開設時間  9:00〜17:00
「小牧税務署」
  会場場所  小牧市公民館(小牧市小牧2-107:こまき巡回バス・「市民会館前」下車)
「一宮税務署」 
  会場場所  一宮地場産業ファッションデザインセンター(一宮市大和町馬引字南正亀4-1:名鉄バス「繊維センター前」)
  開設時間  9:00〜17:00
「津島税務署」
  会場場所  津島商工会議所(津島市立込町4-144:名鉄「津島」駅より徒歩15分
  開催時間  9:00〜17:00
「豊田税務署」
  会場場所  豊田市福祉センター(豊田市錦町1-1-1:おいでんバス「豊田市福祉センター」、その他交通機関有)
  開催時間  9:00〜17:00
「半田税務署」
  会場場所  住吉福祉文化会館(半田市宮路町53:名鉄河和線「住吉町」駅より徒歩5分)
  開催時間  9:00〜17:00


※「岡崎税務署・豊田税務署・刈谷税務署・新城税務署」は、各庁舎にて確定申告会場を設けています。


【注意点等】
1、各会場での受付は、混雑の状況により早めに終了する場合がありますので、ご注意下さい。
  各会場とも16時までには受付されることを推奨しています。
2、税務署庁舎以外又は合同会場として確定申告会場を設けている場合、
  当該税務署では、作成完了済みの申告書の提出受付・用紙の交付・納税等のみの取り扱いとなり、
  確定申告に関する質問受付や相談・書類作成指導等は原則として行っておりません。
3、資産税(相続や贈与)、その他特殊な取引に関連する確定申告の場合、
  相談会場での受付を行っていない場合がありますので、事前に所轄の税務署にお尋ね下さい。
4、税金の納付は、税務署庁舎(平日)のみとなります。
  合同庁舎での納税は出来ませんので、銀行等の金融機関で「納付書」にて、ご納付下さい。
5、各市区町村が開設する確定申告会場については、
  所轄の市区町村ホームページを参照又は直接お問い合わせ下さい。


※上記の記載内容は、作成時点での情報に基づいて記載しております。
 また、今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
 詳しくは当所HP「利用規約・免責事項」をご確認下さい。

2015年02月09日
確定申告:医療費控除4

確定申告医療費控除3(日時: 2 2, 2015 PM 03:56)記事の続き
※医療費控除の「保険金又は給付金受取り時の処理」について記載しています。


49、生命保険契約に基づく給付金受取り →支払った医療費から差し引くことになります。

50、生命保険契約に基づく給付金が支払った医療費の額よりも多い場合 
   →その超える金額については、他の支払った医療費から差し引く必要はありません。給付金の支給対象となった入院費用等と相殺。
51、損害保険契約に基づく保険金受取り →支払った医療費から差し引くことになります
52、年末において、受取る保険金額が確定していない場合
   →確定申告の際、保険金受取りの見積額にを支払った医療費から控除。確定額が見積額と異なる場合、遡って確定申告医療費控除の額を訂正。
53、保険金の受取人と医療費の支払者が異なる場合
   →生計を一にする夫婦間等で保険金の受取人と医療費の支払者が違う場合でも、原則、その医療費控除の対象となる支出額から、受取り保険金相当額を差し引かなければなりません。
54、親族や知人等からの見舞金受取り →支払った医療費から差し引く必要はありません。
55、高額療養費及び家族療養費の受取り →支払った医療費から差し引くことになります。
56、健康保険組合から受取る出産一時金及び付加金 →支払った医療費から差し引くことになります。
57、健康保険組合から受取る出産手当金 →支払った医療費から差し引く必要はありません(欠勤中の給与補てんとしての性格を有するため)。


※上記の記載内容は、作成時点での情報に基づいて記載しております。
 また、今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
 詳しくは当所HP「利用規約・免責事項」をご確認下さい。

2015年02月03日
確定申告:医療費控除3

確定申告医療費控除2(日時:1 28, 2015 PM 04:59)記事の続き
※医療費控除の可否について○×形式等で記載しています。


34、年末時点で未払いの医療費(年をまたいで治療を行い、新年度に支払いをした場合) →×(新年度の医療費控除となる)

35、分割支払いで一部未払い →確定申告対象年度に実際に支払った金額のみ○、未払い部分は、支払い時の年度にて医療費控除可
36、クレジットによる医療費支払い →○、月々の返済額ではなく、クレジット利用時の年度にて総額を医療費控除(クレジット利息は医療控除対象外)
37、前年以前の医療費領収書 →×、実際に支払った年度の領収書のみ対象
38、消費税 →○、確定申告医療費控除の対象となる支払い領収書の中に「消費税及び地方消費税」の記載がある場合
39、海外旅行先での医療費 →○(外国通貨で支払いの場合、支払日の為替レートにて円換算)
40、医療費の領収書がない場合 →×(領収書の受領及び保管が必須)
41、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」 →領収書ではないため、×
42、生計を一にする親族のための医療費支払い →○(税務上の扶養であるかどうか関係なし)
43、配偶者(妻又は夫)の医療費支払い →○(税務上の扶養であるかどうか関係なし)
44、「生計を一にする」とは →日常生活の資を共にすること(生活のための資金の出所が同じ、又は別居の場合等でも生活費等を常に送金しており、家計が一体とみなされる場合)
45、生計を一にしていない両親や子供の医療費 →×
46、年度中に結婚した子供のための医療費 →生計を一にしていた期間の支払い分は、○
47、青色事業専従者分の医療費支払い →生計を一にしていれば、○
48、医療費控除でいう「親族」とは、親族の範囲 →民法上の「6親等内の血族及び3親等内の姻族」


※上記の記載内容は、作成時点での情報に基づいて記載しております。
 また、今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
 詳しくは当所HP「利用規約・免責事項」をご確認下さい。

2015年02月02日
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