マイホームを買った人やこれから買う予定の人は、
ご自身が「住まい給付金」を受け取ることができる対象者なのかを調べてみると良いかもしれません。
住まい給付金は対象となる人が事務局へと申請を行うと、
収入に応じて最大30万円の給付金を受け取ることができます。
この「すまい給付金」制度は、消費税が8%へ増税された際、同時に始まった制度です。
住まい給付金制度を申請・利用した件数は、開始からおよそ半年で、8730件(7710戸)となっています。
給付された金額は合計で19億7484万1千円となっており、住宅ローン利用者の消費増税による負担を抑えることができているようです。
【対象となるケース】
1.持ち分を共有しているのであれば、配偶者の方も受け取ることが可能です
2.住宅購入の際、ローンを組まれた方も現金で購入された方も対象となります
3.中古住宅購入も対象となります(個人間の売買は除きます)
4.住宅ローン減税と併用が可能です(但し、住まい給付金とは別の手続きが必要となります)
平成26年4月以降に引き渡される住宅から、29年12月までに引き渡されて入居が完了した住宅までに適用されます。
【受け取ることができる金額】
・収入に応じて最大30万円受け取ることができます
・持ち分を共有している場合には持分割合を乗じた金額となります
給付基礎額の目安としては以下のようになります。
収入が「425万円以下」の場合・・・30万円
収入が「425万円超475万円以下」の場合・・・20万円
収入が「475万円超510万円以下」の場合・・・10万円
※上記収入の目安は、扶養対象者が1人いる場合を想定したものです。
【住宅ローン減税とすまい給付金の関係】
住宅ローン減税とは、住宅ローン利用者の負担を軽減させる目的の制度で、消費税が8%へ増税されるタイミングと合わせて拡充がされました。しかし、住宅ローン減税の制度は、納めている所得税等より控除を行なうため、収入が低い住宅ローン利用者にとっては効果が薄くなってしまいます。
そのため導入されたのがすまい給付金制度です。この制度は住宅ローン減税の拡充による負担軽減の効果を十分に受けることができない層を対象としています。