名古屋の税理士の最新情報を中野税務会計事務所がお届けします

サイトマップ

名古屋の税理士のブログエントリー

新規開業・企業をお考えの方はこちらからどうぞ 税理士の変更 ブログ メルマガ 携帯電話からのお問い合わせ
ランディングページへ
携帯版サイトはこちら

携帯版専用サイトはこちら

過年度分確定申告書の提出

インターネット売買やアフィリエイト等を始め、
最初は副業のお小遣い稼ぎ程度だったものが、
売上が順調に伸び、事業所得となる規模の収入となった場合、
確定申告はどのようにすればよいのでしょうか...
過年度分の申告期限はどうなっているのでしょうか...


電話相談で上記のような質問を受けることがあります。
まず、1ヶ所から給与を受けている人の場合には、
給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人は確定申告をしなければなりません。
従って、数年前から上記金額を超え、「確定申告が必要な人」に該当する場合、
数年分、遡って確定申告を行う必要があります。

所得税法では、
毎年1月1日〜12月31日までの所得を、翌年の2月16日〜3月15日までに確定申告し、所得税を納付しなければなりません。

期限後申告の場合、本来納付すべき税額とは別に
「無申告加算税(50万円までは15%、50万円を超える部分は20%)」が課されます(一部、要件により加算税が課されない例外あり)。
税務署の調査を受ける前に自主申告した場合には、無申告加算税が5%に軽減されます。

なお、無申告加算税とは別に「延滞税」を併せて納付する必要があります。
延滞税の計算方法については、国税庁ホームページに年度別の延滞税金額計算式がありますので、ご参照下さい。

申告忘れに気付いた場合には、出来るだけ早く確定申告及び所得税納付するようにしましょう。

日時:1 20, 2015 PM 04:32
メールでお問い合わせ
Topへ戻る