平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産にかかる贈与税について、
1、贈与税(暦年課税)の税率構造
2、相続時精算課税の適用対象者拡大等
の改正がありました。
【改正1】
10〜50%までの累進課税であったものが、10〜55%の累進課税となり、税率構造の変更及び最高税率が引き上げられました。
基礎控除(110万円)後の一般贈与財産(※1)・課税価格3,000万円超の場合、最高税率55%
基礎控除(110万円)後の特例贈与財産(※2)・課税価格4,500万円超の場合、最高税率55%
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※1 一般贈与財産=下記特例税率の適用がない財産のことで、一般税率を適用
※2 特例贈与財産=父母や祖父母(直系尊属)からの贈与により取得した受贈者(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者)の財産のことをいい、特例税率を適用
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【改正2】
相続時精算課税における適用対象者の拡大等
(改正前)贈与をした年の1月1日において 65歳 以上の贈与者
(改正後)贈与をした年の1月1日において 60歳 以上の贈与者
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(改正前)・贈与をした年の1月1日において 20歳 以上の贈与者
・贈与を受けた時において 贈与者の推定相続人
(改正後)・贈与をした年の1月1日において 20歳 以上の贈与者
・贈与を受けた時において 贈与者の推定相続人及び孫