名古屋の税理士である中野税務会計事務所が更新する情報を月ごとに紹介-2015年01月

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税金・納税証明書の取得方法

税金・納税証明書には様々な種類があり、
ご自身の目的により、請求のための申請書や受け取る「納税証明書」、交付手続きを行う請求先も異なります。
大きく分けると、個人か法人か、必要となる証明書の税目は何か、確定申告を提出したかどうか、
に分類されます。

普段から納税証明取得に関する質問を多く受けることがありますので、
下記に分かり易く記載したいと思います。


【所轄税務署にての納税証明書 請求】


「手続き対象」 個人又は法人で、確定申告を提出した場合の納税額・所得金額など証明書
「発行対象税目」 個人:所得税、法人:法人税
「請求先」 住所地(納税地)を所轄する税務署
「請求時期」 申告又は納税直後は発行出来ない場合があります
「受付時間帯」 税務署の開庁時間内(通常、平日8時30分から17時まで)
「請求方法」 オンライン、郵送、税務署窓口のいづれか
「納税証明書交付請求書の用紙及び記入例」 インターネットよりダウンロード又は税務署窓口にて取得
「発行手数料」 税目又は請求方法により異なります
「申請時必要(持参)書類等」
    (郵送の場合) 1、申請書 2、手数料相当の収入印紙 3、切手を貼った返信用封筒
    (税務署の窓口交付) 1、請求書 2、手数料相当の現金又は収入印紙 3、本人確認の出来る書類 4、本人の印鑑


なお、「納税証明書」には、
1、納付すべき又は納付した税額及び未納税額等の証明
2、所得金額の証明
3、未納税額がないことの証明
4、滞納処分を受けたことがないことの証明
の4種類がありますので、事前にどの証明が必要なのか確認しておく必要があります。
普段から納税証明取得に関する質問を多く受けることがありますので、
下記に分かり易く記載したいと思います。




【各市税事務所・市役所等での納税証明書 請求】


「手続き対象」 確定申告書を提出していない個人(給与所得者等)又は法人で、下記納税額・所得金額など証明書
「発行対象税目」 個人:市県民税、法人:法人市民税、その他:固定資産税・都市計画税(土地、家屋、償却資産)、軽自動車税
「請求先」 各市税事務所・出張所・区役所等の窓口
「請求時期」 申告又は納税直後は発行出来ない場合があります
「受付時間帯」 各市税事務所及び市区町村の開庁時間内
「請求方法」 郵送又は各市税事務所等の窓口
「納税証明書交付請求書の用紙及び記入例」 インターネットよりダウンロード又は各市税事務所等の窓口にて取得
「発行手数料」 名古屋市の場合、1税目、1納税義務者、1年度につき300円
「申請時必要(持参)書類等」
    (郵送の場合) 1、申請書 2、手数料相当の定額小為替 3、本人確認の出来る書類 4、切手を貼った返信用封筒
    (市税事務所等の窓口交付) 1、請求書 2、手数料相当の現金 3、本人確認の出来る書類 4、本人の印鑑




【各県税事務所での納税証明書 請求】


「手続き対象」 個人又は法人
「発行対象税目」 個人:事業税、法人:法人県民税・事業税、その他:自動車税
「請求先」 所轄県税事務所の窓口
「請求時期」 申告又は納税直後は発行出来ない場合があります
「受付時間帯」 各県税事務所の開庁時間内
「請求方法」 郵送又は各県税事務所の窓口
「納税証明書交付請求書の用紙及び記入例」 インターネットよりダウンロード又は各県税事務所の窓口にて取得
「発行手数料」 愛知県の場合、1通につき原則400円
「申請時必要(持参)書類等」
    (郵送の場合) 1、申請書 2、手数料相当の現金(現金書留)又は定額小為替 3、本人確認の出来る書類 4、切手を貼った返信用封筒
    (各県税事務所の窓口交付) 1、請求書 2、手数料相当の現金 3、本人確認の出来る書類 4、本人の印鑑




なお、納税証明書発行申請手続きに関する改正・変更や各管轄官庁の取扱いにより、
上記記載内容とは異なる場合もあります。
事前にお電話等でご確認のうえ、申請をおこなって下さい。

2015年01月30日
会計ソフトとの経理・確定申告連動状況

現在、会計・経理・確定申告作成ソフト及び給与ソフトは、
会計事務所用・一般顧客市販用のものも合わせると数多く出回っています。
中野税理士事務所では、
当会計事務所専用の連動経理ソフトをお客様にもご使用いただいておりますが、
市販経理ソフトでは、「弥生会計」「会計王」との連動が可能となっておりました。




なお、平成27年3月よりクラウド会計ソフト「freee(フリー)」とも連動予定です。
「アップルストア」「グーグルプレイ」よりダウンロード


【freeeの特徴】


1.クラウド会計により、「iphone(アイフォン)」「Android(アンドロイド)」「Mac(マック)」「Windows(ウィンドウズ)」等にも対応し、幅広く使用可能。
2.多くの銀行やクレジットカードとのデータ連動可能。
3.確定申告作成まで対応。
4.経理初心者の方でも、入力画面の案内に従って簡単に仕訳入力が可能。

なお、
会計・経理ソフトは日々進化し、
最新のものが次々に発売されていますが、
総合的に使いやすい上位モデルのソフトと言えます。


当税理士事務所では、
常に最新の市販経理・会計ソフトの使い具合、メリット・デメリット、料金体系を比較し、
お客様にとってベストの経理ソフトを提供出来るよう努めております。
もちろん、経理記帳代行や領収書・レシートの丸投げにも対応しています。
経理ソフトをお探しの場合や、ご質問・ご相談がありましたら、お問い合わせ下さい。



起業・独立開業・会社設立・店舗開業・確定申告のご相談・お問い合わせは、
 中野税務会計事務所
  名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート
   住所:〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須2-9-33アスター開発ビル6F
   TEL : 052-938-5475 (全日午前10:00〜午後11:00)
      税理士事務所URL    http://www.nakanokaikei.com
      会社設立支援サイトURL http://www.seturitu-sien.com
      mail : info@nakanokaikei.com

2015年01月29日
確定申告:医療費控除2

確定申告医療費控除1(日時:1 22, 2015 PM 12:10)記事の続き

※医療費控除の可否について○×形式で記載しています。

20、疲労回復のための栄養ドリンク、ビタミン剤や健康補助食品購入費用 →×
21、インフルエンザ予防接種の費用 →×

22、健康管理のための一般漢方薬購入費用 →×
23、医師の処方に基づく漢方薬の服用等 →○
24、育毛・発毛剤の購入費用 →×
25、薬用化粧水・薬用石鹸の購入費用 →×
26、出産のための分娩・入院費用 →○
27、乳幼児のおむつ代 →×
28、松葉づえの購入費用(医師等の治療を受けるために直接必要な場合) →○
29、通院のためのバス・電車代 →○
30、急病又は通院のためのタクシー代 →△
  (病状から急を要する、もしくは歩行が困難で公共交通機関が利用できない場合のみ、○)
31、通院のためのガソリン代および駐車料金 →×
32、遠隔地の専門医の治療を受けるための交通費 →△
  (遠隔地の病院でなければ、治療できない場合のみ、○)
33、上記遠隔地の専門医の治療を受けるための宿泊費 →原則×




※上記の記載内容は、作成時点での情報に基づいて記載しております。
 また、今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
 詳しくは当所HP「利用規約・免責事項」をご確認下さい。

2015年01月28日
「すまい給付金」とは

マイホームを買った人やこれから買う予定の人は、
ご自身が「住まい給付金」を受け取ることができる対象者なのかを調べてみると良いかもしれません。
住まい給付金は対象となる人が事務局へと申請を行うと、
収入に応じて最大30万円の給付金を受け取ることができます。

この「すまい給付金」制度は、消費税が8%へ増税された際、同時に始まった制度です。
住まい給付金制度を申請・利用した件数は、開始からおよそ半年で、8730件(7710戸)となっています。
給付された金額は合計で19億7484万1千円となっており、住宅ローン利用者の消費増税による負担を抑えることができているようです。


【対象となるケース】
1.持ち分を共有しているのであれば、配偶者の方も受け取ることが可能です
2.住宅購入の際、ローンを組まれた方も現金で購入された方も対象となります
3.中古住宅購入も対象となります(個人間の売買は除きます)
4.住宅ローン減税と併用が可能です(但し、住まい給付金とは別の手続きが必要となります)
 平成26年4月以降に引き渡される住宅から、29年12月までに引き渡されて入居が完了した住宅までに適用されます。


【受け取ることができる金額】
・収入に応じて最大30万円受け取ることができます
・持ち分を共有している場合には持分割合を乗じた金額となります
給付基礎額の目安としては以下のようになります。
 収入が「425万円以下」の場合・・・30万円
 収入が「425万円超475万円以下」の場合・・・20万円
 収入が「475万円超510万円以下」の場合・・・10万円
※上記収入の目安は、扶養対象者が1人いる場合を想定したものです。


【住宅ローン減税とすまい給付金の関係】
住宅ローン減税とは、住宅ローン利用者の負担を軽減させる目的の制度で、消費税が8%へ増税されるタイミングと合わせて拡充がされました。しかし、住宅ローン減税の制度は、納めている所得税等より控除を行なうため、収入が低い住宅ローン利用者にとっては効果が薄くなってしまいます。
そのため導入されたのがすまい給付金制度です。この制度は住宅ローン減税の拡充による負担軽減の効果を十分に受けることができない層を対象としています。

2015年01月27日
休眠会社の整理作業実施

法務省による調査で、法人登記はされているが実際には企業活動及び決算・確定申告を行っていないと
される休眠会社が日本国内でおよそ8万8000社あることがわかりました。
【休眠会社・休眠一般法人の定義】
休眠会社・休眠一般法人とは、


1.最後に登記をしたときから12年経過している「株式会社」
2.最後に登記をしたときから5年経過している、「一般社団法人」や「一般財団法人」
のことをいいます。
※上記1・2に該当する会社等について、法務省ホームページに詳しく掲載されていますのでご参照ください。


【休眠会社・休眠一般会社の整理作業実施について】
平成26年11月17日時点で、上記1や2に該当する会社等については、平成27年1月19日までに
まだ事業を廃止していない旨の届け出や登記を申請しなければ、解散したものとみなされます。
解散されたとみなされた会社等については、登記官が解散の登記を行うこととなるのでご注意ください。
みなし解散後、3年が経過すると解散が確定することとなります。
また、この対象となった休眠会社や休眠一般法人については、それぞれの会社等の管轄の登記所より、
法務大臣に公告が行われたという通知書類が発送されることとなります。
しかし何らかの要因で、登記所からの通知が届かなかった場合であっても、平成27年1月19日までに届け出が
なされなかった場合には、みなし解散の登記手続が行なわれてしまうのでご注意ください。


【まだ事業を廃止していない旨の届け出について】
まだ事業を廃止していない休眠会社や休眠一般法人は、「まだ事業を廃止していない旨の届出」が必要です。
届出書に記載する事項は以下の5つとなります。
 1.休眠会社…商号・本店・代表者の氏名・代表者住所
   休眠一般法人…名称・主たる事務所・代表者氏名・代表者住所
 2.代理人がこの届け出をおこなう場合には、その代理人氏名・代理人住所
 3.まだ事業廃止をしていない旨
 4.届出の年月日
 5.登記所についての表示

2015年01月26日
確定申告:医療費控除1

医療費控除とは、
自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払い、
一年間の医療費の合計金額が、その個人の所得金額×5%(左記金額が10万円超の場合は10万円)を超える時に、
超過金額200万円を限度として、確定申告の際、所得金額から超過金額相当額を控除する制度です。

【医療費控除の対象となる支払いかどうかの判定(○=可、×=否)】

1、虫歯や抜歯(親らず)の治療費 →○
2、発育段階の子供の歯列矯正費用 →○
3、美容のための歯列矯正費用 →×
4、美容のために歯を白くするホワイトニング治療 →×
5、かぜの治療費(病院での処方箋による薬剤購入) →○
6、かぜの治療費(薬局・ドラッグストアでの薬剤購入) →○
7、中耳炎の治療費 →○
8、蓄膿症の治療費 →○
9、不妊治療・人工授精費用 →○
10、エステサロンでの脱毛費用 →×
11、人間ドックや健康診断費用 →原則、×
12、人間ドックや健康診断費用(当該診断の結果、重大な疾病が発見され、治療を行っている場合) →○
13、エステの施術費用 →×
14、骨折の治療費 →○
15、精神科医でのPTSD等、治療費 →○
16、医師ではないカウンセラー等への支払 →×
17、はり師・きゅう師・医師等が治療の一環として行う施術のための費用 →○
18、健康維持を目的としたカイロプラクティク等の施術費用 →×
19、診断書・文書作成料 →×


※上記の記載内容は、作成時点での情報に基づいて記載しております。
 また、今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
 詳しくは当所HP「利用規約・免責事項」をご確認下さい。

2015年01月22日
確定申告実務の注意点

2014年分確定申告書の提出期間が近づいてまいりました。
「白色収支内訳書」や「青色申告決算書」の作成に係る税務相談に来られる方の中でよく受ける質問や、
ご自分で確定申告書を作成する時に、特に間違いやすい、又は忘れやすい注意点があります。

1、「売掛金計上もれ」
  ・請求書の発行日は関係なく、2014年の末日までに仕事をし、2015年以降入金される収入の「売上」計上
  ・売上締日後の日割り計上やクレジット入金の「売上」計上

2、「買掛金・未払費用の計上もれ」
  ・1 で計上した売掛金(売上)に対応する支出の「買掛金又は未払費用」計上

3、「自家消費」
  ・売上のために仕入れた商品や材料を、経営者ご自身や家族で消費している場合、原価以上の一定額を「売上」として計上する必要があります。

4、「事業按分」
  ・車、地代家賃、水道光熱費等の支払で、事業用と家事用に共通した支出である場合、
支出額に事業で使用する割合(面積や従事時間等で合理的に按分)を掛け、事業割合に応じた支出のみ経費計上する必要があります。
※なお、事業割合計算のために使用した経費按分根拠を説明出来るようにしておきましょう。

5、「固定資産の減価償却」
  ・一定額以上の固定資産を購入した場合、事業の用に供した日から月割りで減価償却費として経費計上
  即時で全額が経費となる場合や、資産の種類に応じた所定の耐用年数に従って、数年で経費になるものがあります。

6、「棚卸資産の計上」
  ・原則として、(仕入れ値×数量)の計算を行い、12月31日時点で使用又は販売していない商品や材料に係る支出額を当期に計上している経費から除かなければなりません(来期以降、売り上げた時点の経費)
  ・消費税込にて棚卸額を計上

7、「消費税課税事業者の消費税申告」
  ・2014年4月に、5%から8%への増税があったため、経理の際も厳密に区分して申告する必要があります。

2015年01月21日
過年度分確定申告書の提出

インターネット売買やアフィリエイト等を始め、
最初は副業のお小遣い稼ぎ程度だったものが、
売上が順調に伸び、事業所得となる規模の収入となった場合、
確定申告はどのようにすればよいのでしょうか...
過年度分の申告期限はどうなっているのでしょうか...


電話相談で上記のような質問を受けることがあります。
まず、1ヶ所から給与を受けている人の場合には、
給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人は確定申告をしなければなりません。
従って、数年前から上記金額を超え、「確定申告が必要な人」に該当する場合、
数年分、遡って確定申告を行う必要があります。

所得税法では、
毎年1月1日〜12月31日までの所得を、翌年の2月16日〜3月15日までに確定申告し、所得税を納付しなければなりません。

期限後申告の場合、本来納付すべき税額とは別に
「無申告加算税(50万円までは15%、50万円を超える部分は20%)」が課されます(一部、要件により加算税が課されない例外あり)。
税務署の調査を受ける前に自主申告した場合には、無申告加算税が5%に軽減されます。

なお、無申告加算税とは別に「延滞税」を併せて納付する必要があります。
延滞税の計算方法については、国税庁ホームページに年度別の延滞税金額計算式がありますので、ご参照下さい。

申告忘れに気付いた場合には、出来るだけ早く確定申告及び所得税納付するようにしましょう。

2015年01月20日
平成27年以降の贈与税改正

平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産にかかる贈与税について、
1、贈与税(暦年課税)の税率構造
2、相続時精算課税の適用対象者拡大等
の改正がありました。


【改正1】
10〜50%までの累進課税であったものが、10〜55%の累進課税となり、税率構造の変更及び最高税率が引き上げられました。
基礎控除(110万円)後の一般贈与財産(※1)・課税価格3,000万円超の場合、最高税率55%
基礎控除(110万円)後の特例贈与財産(※2)・課税価格4,500万円超の場合、最高税率55%

※1 一般贈与財産=下記特例税率の適用がない財産のことで、一般税率を適用
※2 特例贈与財産=父母や祖父母(直系尊属)からの贈与により取得した受贈者(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者)の財産のことをいい、特例税率を適用

【改正2】

相続時精算課税における適用対象者の拡大等

(改正前)贈与をした年の1月1日において 65歳 以上の贈与者

(改正後)贈与をした年の1月1日において 60歳 以上の贈与者

(改正前)・贈与をした年の1月1日において 20歳 以上の贈与者
      ・贈与を受けた時において 贈与者の推定相続人

(改正後)・贈与をした年の1月1日において 20歳 以上の贈与者
      ・贈与を受けた時において 贈与者の推定相続人及び孫

2015年01月15日
平成27年以降の相続税制改正

相続税制に関して大きな改正があり、
平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産について適用されることになります。

【改正1】
遺産に係る基礎控除額の引き下げ
(改正前)5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
(改正後)3000万円+(600万円×法定相続人の数)

【改正2】

相続税率構造の改正
各法定相続人の課税遺産取得価格が1億円以下の場合、従前の税率(10%〜30%)で変わりありませんが、
1億円超の場合、今まで40%及び50%の累進税率だったものが、40・45・50・55%の累進税率となり、
最高税率が50%から55%に引き上げられました。

【改正3】

未成年者控除の控除額改正
(改正前)20歳までの1年につき6万円控除
(改正後)20歳までの1年につき10万円控除

障碍者者控除の控除額改正
(改正前)85歳までの1年につき6万円控除(特別障碍者12万円)
(改正後)85歳までの1年につき10万円控除(特別障碍者20万円)

【改正4】

小規模宅地の特例改正
  ・居住用の宅地等
(改正前)限度面積240?
(改正後)限度面積330?
  ・居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積拡大
(改正前)特定居住用宅地等240?、特定事業用等宅地等400?(合計400?まで可能)
(改正後)特定居住用宅地等330?、特定事業用等宅地等400?(合計730?まで可能)

相続税の確定申告は、相続の開始があったことを知った日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内に、被相続人住所地の所轄税務署にて、納税とともに行なわなければなりません。

なお、「配偶者控除」や「小規模宅地等の特例」等の税額軽減を受けるするためには、相続税の確定申告書を提出する必要があります。

2015年01月14日
名古屋市中区大須の地域案内ホームページサイト

名古屋大須商店街の公式ホームページ
アット大須
大須へのアクセス・商店街の店舗一覧・縁日やお祭りの案内

テレビ愛知 大須探検隊
大須探検隊
大須商店街でのイベントや新規店舗のオープン情報・各種カテゴリや区域別のショップ検索案内

2015年01月13日
平成27年確定申告:名古屋相談会場の休日対応

国税庁ホームページで、
平成26年分確定申告の相談・提出会場における日曜日の対応状況が発表されました。
【2014年分・2015年提出確定申告】
通常、受付は平日(月〜金曜日)となりますが、
確定申告期間の平成27年2月22日及び3月1日の日曜日に限り、
一部の税務署では確定申告相談・提出を受け付けています。
※下記参照

【日曜受付を行う愛知県内の会場】

※合同会場
「名古屋中、千種、昭和」
「名古屋東、名古屋北、尾張瀬戸」
「名古屋西、中川、中村、熱田」
「刈谷、西尾」

小牧、一宮、津島、豊田、半田、岡崎、豊橋


なお、税務署の所在地とは別の場所に、確定申告相談・提出会場を設ける場合が多く、
年によって開設場所が変わることがありますので、ご注意下さい。

愛知県及び名古屋管轄の会場については、発表があり次第、お知らせ致します。

2015年01月09日
ふるさと納税10億円突破の自治体

ふるさと納税(自治体への寄付金)が昨年話題となりました。寄付金を増やそうと特に努力されていた自治体は、
人口減少や高齢化等で税収に悩んでいる地域が多かったようです。
平成26年12月21日時点でのふるさと納税の寄付額上位(10位以内)の自治体は、九州の自治体が多かったようです。

【ふるさと納税の寄付額上位(10位まで)】
  (平成26年12月21日時点)
1位:長崎県平戸市・・・・102420万円
2位:佐賀県玄海市・・・・ 87420万円
3位:北海道上士幌町・・ 82880万円
4位:宮崎県綾町・・・・・・ 71000万円
5位:島根県浜田市・・・・ 54200万円
6位:山形県天童市・・・・ 42000万円
7位:鳥取県米子市・・・・ 41280万円※
8位:鳥取県境港市・・・・ 36430万円
9位:宮崎県都城市・・・・ 35920万円
10位:佐賀県小城市・・・ 35560万円
(※米子市は22日時点での納付額となっています)


この中でも寄付額が1位となった長崎県平戸市は、全国の自治体で初めて寄付金額が10億円を超えました。
平戸市では、ポイント制(寄付額に応じてポイントを付与する方式)を導入し、さらにためたポイントに応じて
平戸牛やウチワエビ、岩牡蠣などをカタログから選べる制度にする等の工夫を凝らしたり、特典の拡充を図るなど
独自の制度を導入し、寄付者を増やしていったようです。
寄付金額が10億2420万円、申込件数はおよそ2万6400件で、平成25年度の寄付額の26倍にもなりました。
平戸市の個人市民税・法人市民税は平成25年度はおよそ10億5370万円だったので、
平成26年度はふるさと納税で前年度の市民税を超える寄付が集まったことになります。
政府は、平成27年度より、減税の対象になる寄付上限額を2倍に引き上げる方針です。

2015年01月06日
新年のご挨拶

あけましておめでとうございます。
2015年が始まりましたね。
事務所から見える大須観音には人が溢れ、
この3日間、大須商店街アーケードの中は歩けないほどの人だかりでした。

今年も相続税をはじめ、様々な税制改正が予定されています。
平成25年分の確定申告受付期間も近づいてまいりました。
ご質問、ご相談がありましたら、いつでもお問合せ下さい。
本年もよろしくお願い致します。


2015・1大須観音.jpg

起業・独立開業・会社設立・店舗開業・確定申告のご相談・お問い合わせは、
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2015年01月03日
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