通常の給与所得者で、確定申告をする必要のない方でも、
医療費控除や住宅取得ローン減税等を適用することにより所得税が還付になる場合は、
還付をするための確定申告を、確定申告期間(通常、2/16-3/15)以前でも行うことが出来ます。
税務署も比較的空いており、税金の還付手続きを早くしてもらえることから、
還付の場合には早期の確定申告書作成・提出をお勧めします。
還付申告の対象となる方の例示、
(1)医療費控除や住宅取得ローン控除による還付がある場合
(2)年の途中で退職しその後就職しなかったため、毎月税金を多く源泉徴収されているが、年末調整を受けていない方
(3)給与所得者で前年に所得税の予定納税を行い、税金を多く納めている方
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なお、給与所得者等が今まで還付申告をしていなかった、若しくは忘れていた場合、
5年間遡って確定申告を行うことが出来ます。