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源泉税が差引かれる事業主の確定申告

 個人で事業のうち、保険外交員や原稿・デザイン講演・通訳収入等を得ている方、弁護士・司法書士・社会保険労務士・建築士・測量士、モデル業、ホステス・コンパニオン等の収入のある方は、通常、支払いを受ける時に源泉所得税(少額の場合、10.21パーセント)が差引かれています。

 確定申告をする際には、1年間で自分がどれだけ所得税を差し引かれていたのかを申告する必要があります。
 もし、確定申告の結果出てくる所得税の年税額が、都度源泉徴収されていた1年間の合計金額より少ない場合は、所得税が還付になり、多ければ差額を納付することになります。

 なお、確定申告をする際の確認資料として、必ず支払調書(正式名称:報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書)を、得意先(源泉徴収されている売上先)に請求し、受け取るようにしましょう。

日時:12 23, 2014 PM 06:32
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