今年もあとひと月となり、年末調整が始まる時期となりました。法人や従業員が在籍している個人事業主は、役員又は従業員に給与を支払う際、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています(給与明細の控除項目「所得税」がこれにあたります)。
しかし、その給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の額はあくまで概算であるため、その役員または従業員が1年間に納めるべき税額と、必ずしも一致しません。
そのため、1年間給与支給の際に源泉徴収をした「源泉徴収所得税及び復興特別所得税の合計額」と「1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額」を一致させるために年末調整を行います。
年末調整の際に各種の控除を受けるため、役員及び従業員は以下の資料に記入する必要があります。
【?給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】
右上に「扶」と記載されている書類です。
該当者が控除を受けることができる控除内容は、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除などがあります。
【?給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書】
右上に「保・配特」と記載されている書類です。
該当者が控除を受けることができる控除内容は、
・給与所得者の保険料控除申告書……生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除
・給与所得者の配偶者特別控除申告書……配偶者特別控除 があります。
「給与所得者の保険料控除申告書」で各種控除を受ける際には、下記の資料が必要となりますので、申告書に添付の上、提出を行ってください。
・生命保険料控除…保険会社から郵送された「保険料控除証明書」
・地震保険料控除…保険会社から郵送された「地震保険料控除証明書」
・社会保険料控除(申告分)…郵送された「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」、国民健康保険料の年間支払額
・小規模企業共済等掛金控除(申告分)…郵送された「小規模企業共済掛金払込証明書」
※上記?・?以外にも該当者のみ「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」の提出が必要です。
※内容によっては控除が適用されないケースもあります。詳しくは国税庁ホームページをご参照ください。
なお当所では、年末調整手続の代行(年末調整準備、税務署・市区町村への年末調整結果の申告、各従業員への源泉徴収票の発行まで)を行っております。ご質問やご依頼などがありましたら、当所までご連絡ください。