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出産子育て期支給金と税金

【配偶者が受給する雇用保険】
配偶者が退職したことにより雇用保険金を受給した場合、この金銭給付は「雇用保険法」で配偶者の所得の非課税とされています。そのため配偶者控除の判定の際には、この雇用保険金は合計所得金額に含めません。


【配偶者が受給する出産育児一時金】
配偶者が出産する際に健康保険より支給された出産育児一時金については、「健康保険法」により非課税とされています。そのため、配偶者自身の所得計算や控除対象配偶者の判定等をする際には、合計所得金額に含めません。しかし、医療費控除金額の計算においては、医療費を補填する保険金等に当てはまることとなります。そのため、出産育児一時金を医療費から差し引く必要があります。


【配偶者の受給する出産手当金】
出産する際に受給した、産前や産後の休暇時の給与の補填金としての出産手当金については「健康保険法」で非課税とされています。そのため、本人の所得計算や控除対象配偶者の判定等を行う際には所得とはしません。そして、上記の出産育児一時金とは異なり医療費の補填が目的ではないため、医療費から差し引く必要はありません。


【配偶者の受給する出産助成金】
市町村等によっては、住民が妊娠及び出産をした際に出産助成金を支給する自治体があります。このように妊娠や出産の際の費用の一部を支援する助成金については、所得計算や控除対象配偶者の判定等を行う際には非課税所得となります。しかし、医療費控除の額の計算を行う際には、医療費から差し引きます。
しかし、その出産助成金を支給する目的が、妊娠や出生の祝儀の意味合いをもつ時には、医療費控除の額の計算を行う際に、医療費から差し引きません。ただ、これを非課税とする法令がないので、本人の所得計算や控除対象配偶者の判定を行う際には非課税所得となりません。そして所得の分類をする際には、一時性の所得であり、かつ、公法人からの収入なので、一時所得に該当します。


【配偶者の受給する休業給付金・児童手当】
育児を行うために休業給付金を受給した場合、その休業給付金については「雇用保険法」によって非課税となっています。そして、子育てのために児童手当や児童扶養手当を受給している場合には、この給付金については「児童手当法」「児童扶養手当法」によって非課税となります。そのため、この給付金については所得計算及び控除対象配偶者の判定上、合計所得金額に含めません。

日時:12 3, 2014 PM 12:00
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