消費税の納付税額の計算方法には「原則課税制度」と「簡易課税制度」の2種類があります。原則課税とは売上げた際に預った消費税から、仕入や経費を支払った消費税を差し引いた額が納税額となります。
簡易課税とは中小企業の事務負担を軽減するために創設された制度で、売上げた際に預った消費税を基に納税額を計算する方法です。
簡易課税制度は、仕入控除税額についてを課税売上高に対する税額に一定割合を適用とする制度です。
この割合をみなし仕入率といいます。売上の内容に応じて、以下のような5つの種類に区分してみなし仕入率を適用します。みなし仕入率の種類については以下の通りです。
第一種事業(卸売業) 90%
第二種事業(小売業) 80%
第三種事業(製造業等) 70%
第四種事業(その他の事業) 60%
第五種事業(サービス業等) 50%
簡易課税制度の適用を受けるためには、適用する課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を作成し、その届出書を納税地を所轄する税務署長に提出することが必要です。
なお、この上記届出書を提出した事業者は原則、2年間は実額計算による仕入税額の控除に変更できません。
そして、消費税簡易課税制度選択届出書を税務署へ提出済みであっても、基準期間の課税売上高が5,000万円超の場合には、その課税期間は簡易課税制度は適用できません。
簡易課税制度の適用をやめ、原則課税制度を適用したい場合には原則、とりやめる課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を作成し、所轄の税務署長へを提出する必要があります。
※他にも詳しい規定がいくつかありますので詳しくは国税庁ホームページをご参照ください。