名古屋の税理士である中野税務会計事務所が更新する情報を月ごとに紹介-2014年12月

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年末年始の相談受付

今年も年の瀬が近づいてきましたね。
事務所周辺の大須も、とても賑わってきています。
中野税務会計事務所の年末年始の税務等相談受付は通常どおり
AM10時〜PM11時となります。

確定申告に関してご質問・ご相談がありましたら、いつでも問い合わせ下さい。

なお、税務署の開庁時間は、通常、月〜金曜日のAM8:30〜PM5:00。
※土日・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁(一部確定申告時期を除く)となります。

平成27年は、1月5日からの開庁となりますので、ご注意下さい。

2014年12月29日
所得税還付申告の提出期限

 通常の給与所得者で、確定申告をする必要のない方でも、
医療費控除や住宅取得ローン減税等を適用することにより所得税が還付になる場合は、
還付をするための確定申告を、確定申告期間(通常、2/16-3/15)以前でも行うことが出来ます。
 税務署も比較的空いており、税金の還付手続きを早くしてもらえることから、
還付の場合には早期の確定申告書作成・提出をお勧めします。

還付申告の対象となる方の例示、

(1)医療費控除や住宅取得ローン控除による還付がある場合
(2)年の途中で退職しその後就職しなかったため、毎月税金を多く源泉徴収されているが、年末調整を受けていない方
(3)給与所得者で前年に所得税の予定納税を行い、税金を多く納めている方


なお、給与所得者等が今まで還付申告をしていなかった、若しくは忘れていた場合、
5年間遡って確定申告を行うことが出来ます。

2014年12月25日
源泉税が差引かれる事業主の確定申告

 個人で事業のうち、保険外交員や原稿・デザイン講演・通訳収入等を得ている方、弁護士・司法書士・社会保険労務士・建築士・測量士、モデル業、ホステス・コンパニオン等の収入のある方は、通常、支払いを受ける時に源泉所得税(少額の場合、10.21パーセント)が差引かれています。

 確定申告をする際には、1年間で自分がどれだけ所得税を差し引かれていたのかを申告する必要があります。
 もし、確定申告の結果出てくる所得税の年税額が、都度源泉徴収されていた1年間の合計金額より少ない場合は、所得税が還付になり、多ければ差額を納付することになります。

 なお、確定申告をする際の確認資料として、必ず支払調書(正式名称:報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書)を、得意先(源泉徴収されている売上先)に請求し、受け取るようにしましょう。

2014年12月23日
顧問関与税理士変更の時期と理由

この時期、ご相談を受ける中で、
経理事務や確定申告を自分で行ったほうが良いのか、、、税理士を探し、依頼したほうが良いのか、、、
といったご質問を受けることがあります。
お答えとしては、お客様の諸状況により、どちらも正しいと言えます。

ある程度の経理知識があり、売上及び経理事務の分量も少なく、売買取引自体がシンプルな場合は、
ご自身で確定申告をされることをお勧めしています。

逆に
経理知識があまりない、、、経理の時間が取れない、、、売上が多く消費税課税事業者となっている、、、取引が複雑、、、経営に関して何でも質問出来るパートナーが欲しい、、、などの場合には、
税理士に依頼するのも良いと思います。

また、
今の顧問税理士を変更するのに時期はありますか、
理由が必要になりますか、
という質問を受けることもありますが、

期の途中からの関与は、どの税理士事務所でもスムーズに対応することが出来ますし、
理由は特に必要ありません。

社長ご自身の性格や経営方針に合った税理士事務所を選ばれると良いと思います。


起業・独立開業・会社設立・店舗開業・確定申告のご相談・お問い合わせは、
 中野税務会計事務所
  名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート
   住所:〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須2-9-33アスター開発ビル6F
   TEL : 052-938-5475 (全日午前10:00〜午後11:00)
      税理士事務所URL    http://www.nakanokaikei.com

2014年12月18日
確定申告:ふるさと納税寄付金控除

 確定申告「寄付金控除」は、私自身、今まで案内資料や書類でしか見たことがなかったので、
実体験をすべく「ふるさと納税」を行ってみました。
 インターネットで市町村を選び(初寄付金は山梨県甲州市)、
寄付を行ってから一週間ほどで甲州市より「寄付受納証明書」が届きました。

確定申告ふるさと納税寄付金控除の仕方.JPG
 この証明書は、確定申告を行う際に必要な書類となります。

 多少複雑かな、、、と思っていましたが、あっという間でした。
 自分の育った街の活性化や各地域の特産品を選ぶ等、楽しみもあると思いますので、試してみてはいかがでしょうか。

2014年12月16日
源泉徴収票の見かた

今年もあと2週間ほどとなりました。
従業員の方は、毎年、勤めている会社から年末又は年始に「源泉徴収票」をもらうことと思います。
しかし源泉徴収票をもらっても見方がよくわからないとの声も多く聞きます。
そこで今回は源泉徴収票はどのような数字が記載されているのかをご説明いたします。
いわゆる「年収」と「所得」と「手取り」の違いもみてみましょう。

【源泉徴収票の項目別内容説明】
?支払金額
支払金額とは、一般的にいわれている「年収」です。そのため、年収を聞かれた際にはここに記載してある金額を伝えるのが正しいです。税務上では「収入」と呼ばれています。この支払金額は、毎月の給与から控除されている額(社会保険料や所得税など)を控除する前の金額となります。
?給与所得控除後の金額
「給与所得控除後の金額って何でしょうか?」とよく質問を受けます。これは年収から給与所得控除額を差し引いた金額となります。一般的には「所得」と言われています。
給与所得金額控除後の金額を計算するために、収入から差し引く「給与所得控除額」は会社員に認められた経費の額、ということになり、年収によって変わってきます。
例:
収入が1,800,000円以下の場合…収入金額×40%(※650,000円に満たない場合には650,000円)
収入が1,800,000円超3,600,000円以下の場合…収入金額×30%+180,000円
収入が3,600,000円超6,600,000円以下の場合…収入金額×20%+540,000円
?源泉徴収税額
源泉徴収税額とは、上記?の給与所得控除後の金額から計算された所得税額をいいます。
?社会保険料等の金額
社会保険料等の金額とは、毎月の給与から差し引かれている社会保険料の年間支払額の合計です。

【手取りとは】
?支払金額-?源泉徴収税額-?社会保険料等の金額=手取り額となります。

2014年12月15日
配偶者の扶養控除とパート収入(給与)の壁

 配偶者がパートやアルバイトなど会社勤務をしている場合、確定申告や年末調整の際に、パートナーの扶養に入るためには103万円の壁があると言われています。
 実際にはどれほど家計に影響する壁なのでしょう、、、
 実は、103万円の壁だけではなく、100万円・130万円・141万円の壁も存在します。


【 配偶者の給与収入が、一定金額を超える場合の影響 】

?100万円
  ・配偶者本人に住民税が課税されるかどうかの分岐点
  ・100万円を超えた場合には、配偶者本人に住民税所得割が課税
  ・税務上又は社会保険上の扶養に関する分岐点とはならない
  ・家計等への影響少

?103万円
  ・所得税が課税されるかどうかの分岐点
  ・103万円を超えた場合には、配偶者の「配偶者控除38万円」は受けることが出来ない。
   ただし、年収141万円まで「配偶者特別控除」を受けることができ、段階的に控除額は減少
  ・税務上、扶養控除額を考えるうえで一定の分岐点
  ・超えた部分についても段階的に控除されるので、家計への影響少

?130万円
  ・社会保険上、配偶者の扶養に入れるかどうかの分岐点
  ・130万円を超えた場合、社会保険上、配偶者の扶養ではなく国民健康保険・国民年金に加入、
   又は一定の要件を満たしている場合、自分自身が勤務している会社で健康保険・厚生年金に加入する必要があります。
  ・家計への影響大

?141万円
  ・所得税法上、「配偶者特別控除」を受けることの出来る限度額
  ・「配偶者特別控除」は、103万円超〜141万円未満まで約5万円刻みの控除があるため、家計への影響少

上記以外としても、

 注意1:勤めている会社によっては、独自に支給する家族手当や扶養手当に配偶者の収入上限を設けている場合もあるため、勤め先の会社に確認しておくとよいでしょう。

 注意2:保育園や幼稚園にお子様を入園させる際、世帯収入・所得により入園可否や費用に影響を及ぼす場合があります

 注意3:年金受給者(在職年金)の場合、給与額と年金受給額の合計が、一定額を超えると年金支給が停止する場合があります。

 ※なお、上記の記載内容は一般的なケースの例示になります。
  例外のある場合や将来の改正等もありますので、その都度、公的機関にてご確認下さい。

2014年12月11日
税理士による事業承継(引き継ぎ)とM&A

 中野税務会計事務所では、専門の支援センターなど、提携先を通じて名古屋市を中心に愛知県・岐阜県の個人事業主の方や会社の事業承継(引き継ぎ)及びM&A(法人合併)も支援しています。
 会社を売買したいがどうやって相手先を探すか分からない方、同業である税理士の方の事務所承継問題(ご高齢で廃業される場合、急病等により他税理士への関与先顧問依頼他)や事業売却先の選定も携わっていますので、気軽にご相談下さい。

 近年、中小企業経営者の高齢化が進み、将来の経営や事業承継問題に不安や悩みを抱えておられる方が増加していると言われています。
 通常でも事業承継やM&Aが成立するのに1〜2年は必要と言われており、長い場合には数年かかることもあります。
 事業の完全廃業とM&Aでは、経営者の手元の残る現金が大きく異なってきます。
 もちろん、それぞれにメリット・デメリットが存在するので、充分な検討をするためにも、早めの事業承継問題への取り組みをお勧め致します。


起業・独立開業・会社設立・店舗開業・確定申告のご相談・お問い合わせは、
 中野税務会計事務所
  名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート
   住所:〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須2-9-33アスター開発ビル6F
   TEL : 052-938-5475 (全日午前10:00〜午後11:00)
      税理士事務所URL    http://www.nakanokaikei.com
      会社設立支援サイトURL http://www.seturitu-sien.com
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2014年12月10日
愛知県・名古屋市のふるさと納税

(2014.11.18 PM06:30 、2014.11.21 PM12:30 配信記事続き)
都道府県や市区町村に対しての寄附(以下ふるさと納税)の具体的な例をみていきたいと思います。
まず当事務所がある「名古屋市」では寄付を受け付けており、クレジットカード決済にて寄附することもできます。

メディアでとりあげられているような、寄付をした方への特典(特産品のプレゼント等)は設けられていませんが
15種類の寄附金モデルメニューがあり、寄附をする人が寄附金の使い道を選ぶことができます。
【寄付金モデルメニュー内容】
?名古屋城本丸御殿寄附金
 戦災によって焼失してしまった名古屋城本丸御殿の復元プロジェクトへの寄付
?名古屋城寄附金
 名古屋城全体の整備への寄付
?文化振興事業寄附金
 市民文化振興事業の推進への寄付(音楽、演劇、美術等)
?健康福祉事業寄附金
 健康福祉事業への寄付(例:高齢者・障害者への福祉、福祉のまちづくりなど)
?子ども青少年事業寄附金
 次世代育成支援(子供たちへの支援)の推進への寄付
?教育事業寄附金
 教育環境の充実、教育振興への寄付
?国際交流事業寄附金
 国際交流協力事業への寄付(例:市民の国際交流活動の推進、姉妹都市との交流、留学生支援)
?東山動植物園寄附金
 東山動植物園再生のための施設整備、東山動植物園の管理運営への寄付
?消防・防災事業寄附金
 総合的な消防・防災力への寄付(例:消防・救急の業務に必要な資材や機材の購入)
?名古屋の公園事業寄附金
 公園への魅力アップ、公園利用者へのサービスの向上への寄付(久屋大通公園、鶴舞公園、名城公園など)
?自転車駐車対策事業寄附金
 都心部(名古屋駅周辺など)での秩序ある自転車の利用環境構築への寄付
?名古屋市立病院寄附金
 名古屋市立病院の医療機能の向上のため必要な設備の整備への寄付(例:病院の医療機器、ベッド・車いす等)
?環境保全事業寄附金
 環境についての教育、地域の環境保全活動等への寄付
?街路樹保全事業寄附金
 街路樹保全への寄付(次代に残したい道路の名木などへの治療など)
?よみがえれ文化財寄附金
 後世への博物館に所蔵されている貴重な資料を継承するため、資料の修復・活用への寄付


【前回・前々回記事】
ふるさと納税と確定申告1
ふるさと納税と確定申告2

2014年12月05日
年末調整について

今年もあとひと月となり、年末調整が始まる時期となりました。法人や従業員が在籍している個人事業主は、役員又は従業員に給与を支払う際、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています(給与明細の控除項目「所得税」がこれにあたります)。
しかし、その給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の額はあくまで概算であるため、その役員または従業員が1年間に納めるべき税額と、必ずしも一致しません。

そのため、1年間給与支給の際に源泉徴収をした「源泉徴収所得税及び復興特別所得税の合計額」と「1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額」を一致させるために年末調整を行います。
年末調整の際に各種の控除を受けるため、役員及び従業員は以下の資料に記入する必要があります。


【?給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】
右上に「扶」と記載されている書類です。
該当者が控除を受けることができる控除内容は、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除などがあります。


【?給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書】
右上に「保・配特」と記載されている書類です。
該当者が控除を受けることができる控除内容は、
・給与所得者の保険料控除申告書……生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除
・給与所得者の配偶者特別控除申告書……配偶者特別控除 があります。


「給与所得者の保険料控除申告書」で各種控除を受ける際には、下記の資料が必要となりますので、申告書に添付の上、提出を行ってください。
・生命保険料控除…保険会社から郵送された「保険料控除証明書」
・地震保険料控除…保険会社から郵送された「地震保険料控除証明書」
・社会保険料控除(申告分)…郵送された「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」、国民健康保険料の年間支払額
・小規模企業共済等掛金控除(申告分)…郵送された「小規模企業共済掛金払込証明書」


※上記?・?以外にも該当者のみ「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」の提出が必要です。
※内容によっては控除が適用されないケースもあります。詳しくは国税庁ホームページをご参照ください。
なお当所では、年末調整手続の代行(年末調整準備、税務署・市区町村への年末調整結果の申告、各従業員への源泉徴収票の発行まで)を行っております。ご質問やご依頼などがありましたら、当所までご連絡ください。

2014年12月04日
出産子育て期支給金と税金

【配偶者が受給する雇用保険】
配偶者が退職したことにより雇用保険金を受給した場合、この金銭給付は「雇用保険法」で配偶者の所得の非課税とされています。そのため配偶者控除の判定の際には、この雇用保険金は合計所得金額に含めません。


【配偶者が受給する出産育児一時金】
配偶者が出産する際に健康保険より支給された出産育児一時金については、「健康保険法」により非課税とされています。そのため、配偶者自身の所得計算や控除対象配偶者の判定等をする際には、合計所得金額に含めません。しかし、医療費控除金額の計算においては、医療費を補填する保険金等に当てはまることとなります。そのため、出産育児一時金を医療費から差し引く必要があります。


【配偶者の受給する出産手当金】
出産する際に受給した、産前や産後の休暇時の給与の補填金としての出産手当金については「健康保険法」で非課税とされています。そのため、本人の所得計算や控除対象配偶者の判定等を行う際には所得とはしません。そして、上記の出産育児一時金とは異なり医療費の補填が目的ではないため、医療費から差し引く必要はありません。


【配偶者の受給する出産助成金】
市町村等によっては、住民が妊娠及び出産をした際に出産助成金を支給する自治体があります。このように妊娠や出産の際の費用の一部を支援する助成金については、所得計算や控除対象配偶者の判定等を行う際には非課税所得となります。しかし、医療費控除の額の計算を行う際には、医療費から差し引きます。
しかし、その出産助成金を支給する目的が、妊娠や出生の祝儀の意味合いをもつ時には、医療費控除の額の計算を行う際に、医療費から差し引きません。ただ、これを非課税とする法令がないので、本人の所得計算や控除対象配偶者の判定を行う際には非課税所得となりません。そして所得の分類をする際には、一時性の所得であり、かつ、公法人からの収入なので、一時所得に該当します。


【配偶者の受給する休業給付金・児童手当】
育児を行うために休業給付金を受給した場合、その休業給付金については「雇用保険法」によって非課税となっています。そして、子育てのために児童手当や児童扶養手当を受給している場合には、この給付金については「児童手当法」「児童扶養手当法」によって非課税となります。そのため、この給付金については所得計算及び控除対象配偶者の判定上、合計所得金額に含めません。

2014年12月03日
消費税の簡易課税制度

消費税の納付税額の計算方法には「原則課税制度」と「簡易課税制度」の2種類があります。原則課税とは売上げた際に預った消費税から、仕入や経費を支払った消費税を差し引いた額が納税額となります。
簡易課税とは中小企業の事務負担を軽減するために創設された制度で、売上げた際に預った消費税を基に納税額を計算する方法です。

簡易課税制度は、仕入控除税額についてを課税売上高に対する税額に一定割合を適用とする制度です。
この割合をみなし仕入率といいます。売上の内容に応じて、以下のような5つの種類に区分してみなし仕入率を適用します。みなし仕入率の種類については以下の通りです。
第一種事業(卸売業)       90%
第二種事業(小売業)       80%
第三種事業(製造業等)     70%
第四種事業(その他の事業)  60%
第五種事業(サービス業等)   50%


簡易課税制度の適用を受けるためには、適用する課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を作成し、その届出書を納税地を所轄する税務署長に提出することが必要です。
なお、この上記届出書を提出した事業者は原則、2年間は実額計算による仕入税額の控除に変更できません。
そして、消費税簡易課税制度選択届出書を税務署へ提出済みであっても、基準期間の課税売上高が5,000万円超の場合には、その課税期間は簡易課税制度は適用できません。
簡易課税制度の適用をやめ、原則課税制度を適用したい場合には原則、とりやめる課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を作成し、所轄の税務署長へを提出する必要があります。
※他にも詳しい規定がいくつかありますので詳しくは国税庁ホームページをご参照ください。

2014年12月01日
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