消費税は、商品販売、役務の提供や資産の貸付け等を行った場合において、当該取引に対して消費税が課税されます。
上記に記載した例のように、消費税を納める義務のある者を納税義務者と言います。
消費税の納税義務者は以下のような方々です。
【納税義務者】
?国内において課税資産の譲渡等をおこなった事業者(非課税資産の譲渡等は除きます)消費税を納める義務があります。
?課税貨物(保税地域より引き取られる外国貨物のうち非課税のもの以外)を保税地域より引き取る輸入者はこの課税貨物について、消費税を納める義務があります。(輸入取引の場合には事業者以外でも納税義務者となります)
※国、地方公共団体、公共法人、公益法人、人格のない社団等、非居住者、外国法人についても、
国内において上記?の課税資産の譲渡等や上記?の輸入の取引を行うと、消費税の納税義務者となります。
【納税義務の判定について】
該当する課税期間の基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者については、当該課税期間において消費税の納税義務が免除されます。但し特定期間の課税売上高が1,000万円超の場合は、その課税期間から課税事業者となります。
※このように納税義務の判定に関しては細かい規定がありますので、ご自身が納税義務者に該当しているか該当していないかの判定につきましては、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署や税理士等にご相談ください。