確定申告の際、個人事業主や会社経理の方から、事業経費を支出した時に領収書でもらうのが良いのか、レシートでもらうのが良いのか、、、という質問をよく受けることがあります。
以前は経理に関する書籍でも領収書保管と記載されているものが多くありましたが、実際には必ずどちらかでないといけないということはありません。
支払いの事実を具体的に証明することの出来る「年月日・金額・支払先・支払内容」等が記載されていれば、領収書でもレシートでも構いません。
当税理士事務所では、レシート保管を前提として経理をしていただいています。
というのも、領収書保管の場合、経費支払の都度、お店に依頼して別途作成してもらい、受け取らなければならず手間がかかります。尚かつ、支払の内容が記載されていないことが多く、自身で支払の内容をメモ書きしておく必要があるためです。
?通常→経費領収書は、レシートにて受取り
?レシートが発行されない場合→領収書を作成してもらい受取りの後、支払内容をメモ書き
?レシートも領収書も発行されない場合(地下鉄やバス、祝い金や香典、個人セミナー参加費用等)→支払いの事実を具体的に証明することの出来る「年月日・金額・支払先・支払内容」等をメモ書き
注意点
?交際費(飲食やお土産渡し)支払の場合、誰と行ったのか、誰に渡したのかをレシート等にメモ書き
?これらの経理原始資料は9年間、書面にての保管義務があります