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外注費と給与の違い

「外注費」と「給与」の違いについて度々ご質問がありますが、どちらも経費になるという点では同じです。
しかし、もし税務署からの税務調査が入った際によくチェックされるのが外注費と給与の区分です。
理由としては「外注費」だと思って計上していたものが実は「給料」だった、ということがあるからです。

さらに税務署側から上記のように判定された場合には、「源泉徴収の漏れ」と「消費税の仕入税額控除過大」と
みなされて、「源泉所得税」と「消費税」の二つが追徴課税されてしまいます。
場合によっては延滞税・加算税を納付しなければいけなくなることもあります。


では、外注費と給与の違いはどのようなところにあるのでしょうか。
給与→雇用契約、又はこれに準ずる契約に基づき、役務の提供を受ける際の対価
外注費→請負契約、又はこれに準ずる契約に基づき、役務の提供を受ける際の対価
となっています。
しかし外注費として計上したいからといって、形式上だけ請負契約書を作成を行えば外注費になるのか、
というとそうはなりません。「形式」と「実態」の双方を総合的にみて、外注費となるかの判断をします。


【区分例】
・他人が代わりに業務を行うことが認められる→外注費
・時間的な拘束を受ける(例:作業時間の指定、時間単位で報酬額を計算)→給与
・材料又は用具等が提供される→給与
・指揮、監督を受ける→給与
・未引渡の完成品が不可抗力の何らかの事情により滅失等した場合においても、
 その滅失した者が権利として報酬を請求できる→給与

日時:11 10, 2014 PM 01:00
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