労災保険は本来、会社の従業員である労働者の通勤災害や業務災害に対する補償を行うことを目的としている制度であるため、事業主である経営者自身は、労災保険の加入対象にはなりません。
しかし、建設業などの一人親方の場合、その業務実態や働く環境は限りなく一般の労働者に近いため、「一人親方労災保険特別加入制度」を設けて、特別に労災加入を認めています。
そのため、一人親方労災保険に加入する場合、労働局より承認された「一人親方労災保険特別加入団体」を通じて手続きする必要があります。
なお、「一人親方労災保険加入のメリット」には下記のとおりになります。
?国がおこなう公的保険であるため安心
?労災保険料の掛金は、全額が確定申告の際、「社会保険料控除の対象」となり節税効果がある
?通勤災害や業務災害時の治療・入院費に関する自己負担額はなし
?治癒するまで継続給付
?給付基礎日額×80%の休業補償を受給