政府与党は2015年度の税制改正を協議し、「第3のビール」についてを増税する方針で固めました。
第3のビールとはビール風味の発泡アルコール飲料で、ビールや発泡酒とは異なる原料や製法で作られます。
異なる原料や製法にしていた理由は、酒税法上のビール又は発泡酒に属さない扱いにすることで
ビールや発泡酒よりも低い税率が適用され、低価格で販売できるためでした。
しかし第3のビールは税率の格差が要因で販売好調だったため、税率によって商品の売れ行きが
増減することはおかしいと政府与党が問題視し、今回増税の方針を固めました。
一方、ビールの税率については現在の77円から引き下げ、
発泡酒については第3のビールと同じ税率にする方向で検討されています。
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