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第3のビールの増税

政府与党は2015年度の税制改正を協議し、「第3のビール」についてを増税する方針で固めました。
第3のビールとはビール風味の発泡アルコール飲料で、ビールや発泡酒とは異なる原料や製法で作られます。
異なる原料や製法にしていた理由は、酒税法上のビール又は発泡酒に属さない扱いにすることで
ビールや発泡酒よりも低い税率が適用され、低価格で販売できるためでした。

しかし第3のビールは税率の格差が要因で販売好調だったため、税率によって商品の売れ行きが
増減することはおかしいと政府与党が問題視し、今回増税の方針を固めました。
一方、ビールの税率については現在の77円から引き下げ、
発泡酒については第3のビールと同じ税率にする方向で検討されています。


※正確な情報提供を心掛けておりますが、税務に関しては閲覧者個別の状況や関連する法令が多岐に渡るため、
最終的な税務判断において、別途個別に参考資料等による確認が必要であることにご留意下さい。
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日時:10 31, 2014 PM 12:50
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