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臨時給付金のお知らせ

平成26年4月からの消費税率引上げによる負担を緩和するため、臨時的な給付措置として一定の要件に該当する方を対象に「臨時給付金」の支給が行われることとなりました。
臨時給付金は、
?臨時福祉給付金
?子育て世帯臨時特例給付金
の2種類があり、それぞれ支給要件・支給額が異なります。


?臨時福祉給付金
【支給要件】
平成26年度分の住民税が非課税の方が対象となります。
但し、下記に該当する方は本制度の対象外です。
 ・扶養親族(住民税の課税対象者に生活の面倒を見てもらっている場合)
 ・生活保護の受給者
【支給額】
1人につき10,000円が支給されます。
※下記の加算対象者は1人につき5,000円が加算されます。
 ・老齢基礎年金、遺族基礎年金、障害基礎年金等の受給者
 ・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者


?子育て世帯臨時特例給付金
【支給対象者】
下記要件のどちらも満たしている方が支給対象となります。
1.平成26年1月分の児童手当・特例給付(児童1人当たり月額5,000円を支給しているもの)を受給している
2.平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満である
【対象児童】
支給対象者の平成26年1月分の児童手当・特例給付の対象となる児童が対象となります。
但し、下記に該当する方は本制度の対象外です。
 ・臨時福祉給付金の対象となる児童
 ・生活保護受給者となっている児童 
【支給額】
対象児童1人につき10,000円が支給されます。


給付金を受給するためには、平成26年1月1日時点で住民票がある市町村への申請が必要となります。
申請方法や申請期間は市町村によって異なります。
(名古屋市の申請受付期間は、平成26年6月9日から平成26年9月30日までとなります。)
その他市町村の方は、厚生労働省のホームページより、
「各市町村の受付開始状況・お問い合わせ先」の検索ができますのでご活用ください。


※正確な情報提供を心掛けておりますが、税務に関しては閲覧者個別の状況や関連する法令が多岐に渡るため、最終的な税務判断において、別途個別に参考資料等による確認が必要であることにご留意下さい。
なお、当ホームページの利用によって生じた損害について、一切責任を負いかねますことをご了承下さい。

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日時:8 26, 2014 AM 10:00
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