「代々続いてきた酒屋をコンビニに業態を転換する」「バイパス沿いの倉庫跡地でファミレスを開店する」等、
事情は様々ですが、新しいビジネスにチャレンジする中小企業は少なくありません。そこで検討されるのが、大手のフランチャイズチェーン(=FC)への加盟です。FCに加盟し、本部のノウハウを活用できれば、失敗するリスクが低くなると考えるのは当然のことと思います。
FCに加盟する側は、ブランドイメージはもちろんのこと、その業界のプロの経営や営業、仕入、教育等様々なノウハウを手に入れる為のコストとして、決して安くない「加盟料」を支払うこととなります。「加盟料」を一時金としてFC本部に支払い、数年間契約するのが一般的です。しかし、ここで気になるのが税務上の取り扱いです。事業者としては、この加盟の一時金を損金算入できるか気になるでしょう。
まず、加盟一時金は多くの場合においてノウハウの提供や経営の指導、エリア取得、仕入の業務管理などのサービスを受けるために支出する「権利金」として考えられます。このため、契約期間が1年以上あれば、税務上は「繰延資産」として処理を行う必要があります。
繰延資産であれば、何年で償却するが問題となりますが、フランチャイズの一時金は一般的には「ノウハウの提供の頭金等」とされ、原則5年間で償却計算を行っていくこととなります。全額を一括で損金処理をしたいところですが、支出した事業年度における一時の損金とすることはできないので、この点注意が必要です。<情報提供者:エヌピー通信社>
中野税理士事務所
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