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65歳迄の雇用の義務化

◆今までと違う高年齢者雇用
 60歳の定年後も希望者全員雇用を

企業に義務付ける高年齢者雇用安定法が成立しました。来年4月から厚生年金の受給開始年齢が引きあげられるのに対応し、定年後年金も賃金も受け取れない人の増加を抑えるためです。
 今までの法律では60歳を超える従業員が継続的な雇用を希望し、更に会社の再雇用基準を満たしている場合に雇用する事になっていました。しかし会社の再雇用基準とは関係なく、本人が希望すれば雇用しなければならないということになりました。現在企業の8割以上は継続雇用制度を持っており、定年後も希望者を雇用していますが、そのうちの半数強は労使協定の基準を満たす者を対象としています。改正法ではその選別を協定であっても選別出来ない事となるのです。

◆厚年報酬比例部分は現在は60歳〜支給
 平成25年度に男性は61歳〜の支給となり、以降、3年ごとに1歳上がって平成37年度には完全に65歳開始となり、継続雇用する対象者の範囲を年金の支給開始年齢に合わせて伸ばし、受給開始が65歳になるまでに希望者全員の雇用を求めて行くとしていくこととなります。
 会社の再雇用基準が適用できず、希望者全員の継続雇用義務化は次の予定です。
 61歳まで・・・平成25年4月〜28年3月
 62歳まで・・・平成28年4月〜31年3月
 63歳まで・・・平成31年4月〜34年3月
 64歳まで・・・平成34年4月〜37年3月
 65歳まで・・・平成37年4月〜

◆気になる人件費と働く能力・意欲
 最近の厚労省の調査でも定年を迎えた43万人のうち、10万人以上は継続雇用を希望しませんでした。しかし年金支給開始が遅れると継続雇用希望者は増えるかもしれません。人件費の増大のみならず能力の低い社員も雇用義務を生じると労働生産性の問題も懸念され、さらに若年者雇用にも影響が大きそうです。今までは基準に満たなかった場合は継続雇用をしなかった場合でも雇用義務が生じます。そして健康状態、出勤率、勤務態度、業績評価等の基準で対象者を絞っていた所を本人が希望すれば選別はできなくなります。但し、審議会の指針では企業負担が重くならない様、勤務態度や心身の健康状態が著しく悪い人は対象外とできることとしています。

中野税理士事務所
      名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

日時:10 18, 2012 PM 04:06
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