名古屋の税理士である中野税務会計事務所が更新する情報を月ごとに紹介-2012年10月

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役員給与減額

 業績が悪化した時の対応策に悩む中小企業経営者の方は

多いことと思います。支出を減らし利益を確保したい場合に、まずご自身の報酬など、役員給与の引下げを考える社長も多いことでしょう。業績が芳しくなく、事業年度途中で報酬額を減額したいと思う経営者もおられますが、この経理処理には特別の注意が必要です。利益を確保するために役員給与を減額する場合、税務上損金に算入できない可能性があるからです。

 役員給与を改定する場合に注意が必要なのは、税務上の損金算入が認められる「定期同額給与」の範疇に収まるかどうかです。
 改定後の役員給与が定期同額給与として認められるためには、その改定が?事業年度開始日から3カ月以内に行われる定時改定であること?役員の職制上の地位変更や職務内容の重大な変更等が生じた場合の改定であること?経営状況が著しく悪化したことによる減額改定、のいずれかに該当しなければなりません。

 ここでいう「経営状況が著しく悪化した場合」とは、?株主との関係上、業績の悪化について役員としての経営責任から役員給与を減額せざるを得なくなった場合?取引銀行との間で行われる借入金返済リスケジュールの協議上、役員給与を減額せざるを得ない場合?業績や財務内容又は資金繰りが悪化したため、取引先等利害関係者との信用維持・確保の観点から、経営状況の改善を図る計画が策定され、これに役員給与の減額が盛り込まれた場合、を指します。

 つまり、利益を確保するためだけの改定は「定期同額給与」には該当ぜず、損金に算入できない可能性があるので十分な注意が必要になります。

     中野税理士事務所
        名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

2012年10月22日
65歳迄の雇用の義務化

◆今までと違う高年齢者雇用
 60歳の定年後も希望者全員雇用を

企業に義務付ける高年齢者雇用安定法が成立しました。来年4月から厚生年金の受給開始年齢が引きあげられるのに対応し、定年後年金も賃金も受け取れない人の増加を抑えるためです。
 今までの法律では60歳を超える従業員が継続的な雇用を希望し、更に会社の再雇用基準を満たしている場合に雇用する事になっていました。しかし会社の再雇用基準とは関係なく、本人が希望すれば雇用しなければならないということになりました。現在企業の8割以上は継続雇用制度を持っており、定年後も希望者を雇用していますが、そのうちの半数強は労使協定の基準を満たす者を対象としています。改正法ではその選別を協定であっても選別出来ない事となるのです。

◆厚年報酬比例部分は現在は60歳〜支給
 平成25年度に男性は61歳〜の支給となり、以降、3年ごとに1歳上がって平成37年度には完全に65歳開始となり、継続雇用する対象者の範囲を年金の支給開始年齢に合わせて伸ばし、受給開始が65歳になるまでに希望者全員の雇用を求めて行くとしていくこととなります。
 会社の再雇用基準が適用できず、希望者全員の継続雇用義務化は次の予定です。
 61歳まで・・・平成25年4月〜28年3月
 62歳まで・・・平成28年4月〜31年3月
 63歳まで・・・平成31年4月〜34年3月
 64歳まで・・・平成34年4月〜37年3月
 65歳まで・・・平成37年4月〜

◆気になる人件費と働く能力・意欲
 最近の厚労省の調査でも定年を迎えた43万人のうち、10万人以上は継続雇用を希望しませんでした。しかし年金支給開始が遅れると継続雇用希望者は増えるかもしれません。人件費の増大のみならず能力の低い社員も雇用義務を生じると労働生産性の問題も懸念され、さらに若年者雇用にも影響が大きそうです。今までは基準に満たなかった場合は継続雇用をしなかった場合でも雇用義務が生じます。そして健康状態、出勤率、勤務態度、業績評価等の基準で対象者を絞っていた所を本人が希望すれば選別はできなくなります。但し、審議会の指針では企業負担が重くならない様、勤務態度や心身の健康状態が著しく悪い人は対象外とできることとしています。

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2012年10月18日
駐車違反反則金

 営業マンが社用車で営業中、駐車違反で交通キップを

切られた・・・。よくある話ですが、会社が罰金を負担した場合、税務上の取り扱いは少しややこしくなるので注意が必要となります。
 反則金の税務上の取り扱いは、業務に関連した支出か否か、又は支出の内容によって異なってきます。
 「業務の遂行に関連がある」場合は、会社が負担した交通反則金は、会社に課せられた罰金と同様に取り扱います。この場合、その違反者に対する罰則の効果を減らさないため、損金不算入扱いとなります。
 駐車違反の場合、レッカー移動がされていればその費用も発生します。レッカー費用も会社が負担した場合、実費負担という意味合いから罰金扱いにはならず、損金算入が認められているのです。

 一方、会社が負担した支出が「業務の遂行に関連がない」のであれば、そもそもそれは駐車違反した社員が個人で負担すべき費用ということになります。そのため、この費用を会社が負担した場合には、交通反則金もレッカー費用も全てその社員の給与扱いとなります。
 この場合、給与扱いなので会社の損金にはなりますが、駐車違反をしたのが役員である場合においては「役員賞与」扱いとなり、損金不算入で処理しなければなりません。なお、社員の場合も役員の場合にも、本人には所得税が課税されることとなります。

 こうした違反に対する罰金は、以前は車の持ち主ではなく運転者が払うこととされていました。しかし道路交通法の改正により「放置違反金制度」が登場してから、運転者が払わない場合は車両の使用者、つまり車検証に記載された「使用者」が罰金を払うこととされています。<情報提供者:エヌピー通信社>

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2012年10月15日
2013年度の税制改正要望

 日本チェーンストア協会は、2013年度の税制改正要望を公表しました。

 それによると、消費税率引上げについては遺憾であり、仮に強行するならば、プラス発想に立ち、財政出動を行ってでも現状の閉塞感を払拭し経済を活性化させるような政策を果断に実行することが不可欠と指摘し、緊縮財政を進める中での消費税率引上は無謀であると言わざるを得ないとしています。

 具体的な要望項目は所得税について、
?パート労働者の非課税限度額(103万円)の引上げ
?定率減税の実施
を要望しています。

 消費税率引上とともに給付付き税額控除や複数税率の導入等が議論されていますが、非課税限度額の引上が最も効率良く可処分所得の増加に寄与し、かつ効果が期待できるとして、2006年12月で廃止された定率減税を復活させることで、閉塞感を打破できるとしています。
 また、法人税では、実効税率の引下が本年度から実施されています。しかしながら復興特別法人税の加算により、当初の引下効果は見込めないため、さらなる引下を要望しています。

 損金算入に関する各種制度の見直しとしては、
?貸倒引当金の損金不算入の見直し
?交際費・寄附金等の損金制度の見直し
?損会計における減損損失の損金算入
?電話加入権の損金算入
等の要望項目を掲げています。
 税制上の優遇措置の創設・拡充としては、省エネ機器等の導入に対しての優遇措置等の拡充、流通標準の導入に対しての優遇措置等の創設を要望しています。
 また、減価償却制度の見直し(耐用年数の短縮及び少額減価償却資産の損金算入限度額の引上げ)等も求めています。

 更に、ITの進展や決済手段の多様化に伴う、カード決済・電子マネー等の電子決済による商取引が浸透しているため、印紙税は廃止すべきとしています。
 そして地方税関係では、事業所税の速やかな廃止を要求しています。
 理由としては法人事業税や法人住民税との二重・三重の課税となっており、さらに事業所床面積と従業員給与総額が課税標準とされているので、地域に店舗等を構えて地域住民に多くの就労機会を提供しているチェーンストア業界にとって過重負担になっているためとしています。
 今後の税制改正動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年8月20日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によって、税制、関係法令等、税務の取扱等が変わる可能性がありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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2012年10月10日
国民年金保険料の後納制度

◆納め忘れていた保険料を納付期間延長で納付
 国民年金保険料は、納付期限(当月分は翌月末まで)から2年を経過してしまうと

時効によって納付が出来なくなりますが、平成24年10月から27年9月までの間に限り、時効で納付ができなかった過去10年間の納め忘れの保険料を納付する事ができることとなりました。保険料後納制度を利用すると年金額を増やす事や納付期間が不足し年金受給が出来なかった方々が年金受給資格を得られる場合があります。しかし、後納制度が施行されても保険料の遡り納付が出来る期間は2年に変わりはありません。

◆対象となる人は
 国民年金は納付期間及び合算対象期間を合計して25年満たないなど、老齢基礎年金の受給権を有しておらず、そして過去10年以内に未納期間を有する下記の方が対象です。また、老齢基礎年金の受給者や繰り上げ受給者は対象外となります。
?20歳以上60歳未満で10年以内に収め忘れの期間(納付・免除以外)や未加入期間がある人
?60歳以上65歳未満で?の他、任意加入中に納め忘れの期間がある人
?65歳以上で年金受給権がなく任意加入中の人

◆保険料と年金額
 納める保険料はさかのぼった当時の保険料に政令で定める加算額を合わせた額となります。納付期限は平成27年9月30日までの間、一括又は分割で納める事ができることとなります。
 1ヶ月分後納すると増額される年金額目安は、年額約1,638円(平成24年度)、つまり1年分納付で約2万円弱が増額されます。ちなみに後納した時の年金見込額は「年金ネット」でも自分で試算する事が可能です。
 国民年金を受給するためには、納付・免除期間が原則25年(300月)必要となりますが、平成27年10月以降は10年(120月)へと短縮される予定です。(年金額は期間に応じて減額)
 日本年金機構は、対象となる1700万人に順次延長のお知らせを送付しています。
 保険料を納めるためには最寄りの年金事務所へ年金手帳を持参し、かつ国民年金後納保険料納付申請書を提出します。届出は郵送でも受け付けており、審査が行われた後、承認通知書と後納納付書が送付されます。

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2012年10月09日
FC加盟料の経理方法

 「代々続いてきた酒屋をコンビニに業態を転換する」「バイパス沿いの倉庫跡地でファミレスを開店する」等、

事情は様々ですが、新しいビジネスにチャレンジする中小企業は少なくありません。そこで検討されるのが、大手のフランチャイズチェーン(=FC)への加盟です。FCに加盟し、本部のノウハウを活用できれば、失敗するリスクが低くなると考えるのは当然のことと思います。

 FCに加盟する側は、ブランドイメージはもちろんのこと、その業界のプロの経営や営業、仕入、教育等様々なノウハウを手に入れる為のコストとして、決して安くない「加盟料」を支払うこととなります。「加盟料」を一時金としてFC本部に支払い、数年間契約するのが一般的です。しかし、ここで気になるのが税務上の取り扱いです。事業者としては、この加盟の一時金を損金算入できるか気になるでしょう。

 まず、加盟一時金は多くの場合においてノウハウの提供や経営の指導、エリア取得、仕入の業務管理などのサービスを受けるために支出する「権利金」として考えられます。このため、契約期間が1年以上あれば、税務上は「繰延資産」として処理を行う必要があります。

 繰延資産であれば、何年で償却するが問題となりますが、フランチャイズの一時金は一般的には「ノウハウの提供の頭金等」とされ、原則5年間で償却計算を行っていくこととなります。全額を一括で損金処理をしたいところですが、支出した事業年度における一時の損金とすることはできないので、この点注意が必要です。<情報提供者:エヌピー通信社>


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2012年10月04日
平成24年10月の税務

10月10日
●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付


10月15日
●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

10月31日
●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)

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2012年10月01日
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