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がん保険に関する取扱変更

 企業の経営戦略の一環として、生命保険を活用するケースがあります。

がん保険もその一つですが最近見直しによって節税効果が半減しているため注意が必要です。

 がん保険は、初めてがんと診断された時、がんによる入院、死亡時等に保険金や給付金が支払われる終身保険です。保険期間が終身ということで80〜90%という高い解約返戻金が期待できますし、資金繰り悪化時には解約返戻金の範囲内で契約者貸付を受けることも出来ます。
 満期保険金がないこと等から、会社を契約者及び保険金受取人、役員及び従業員を被保険者とし、加入した場合には一定の要件をクリアすれば、保険料の全額損金算入が認められていました。しかし今年4月、通達改正という形で規制が入りました。

 新通達は、今まで全額損金が認められていた支払保険料の処理を「2分の1損金」とする内容となります。保険料の支払形態に応じ、税務上の取り扱いが細かく取り決められています。例えば終身払いのがん保険の場合において、保険期間の当初50%迄の期間(前払期間)における保険料は、2分の1相当額を前払い保険料等として資産計上し、残り2分の1相当額を損金に算入します。前払期間経過後には支払保険料の全額を損金算入するとともに前払期間に資産計上してきた保険料の一定額の取り崩しを行い、損金算入します。

 一時払いを含む、有期払いのがん保険については更に細かく損金算入額が定められ、がん保険節税の最大のメリットである「全額損金」は完全に閉鎖されてしまった形です。新通達の適用は平成24年4月27日以後の契約分からとされているため、これから生保にて節税を検討する場合には頭に入れておく必要があります。<情報提供者:エヌピー通信社>


    中野税理士事務所
        名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

日時:9 24, 2012 AM 10:58
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