名古屋の税理士である中野税務会計事務所が更新する情報を月ごとに紹介-2012年09月

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人事異動「出向と転籍」

◆人事異動に関する種類は様々
 従業員を採用したら勤務地・担当業務等を決めますが、

会社の組織変更や業務の拡大、縮小等、変更が生じるのが一般的です。このように従業員の勤務場所や役割を変えることを「人事異動」と言います。人事異動のうち、職場や職務内容を変える事を「配置転換」と言い、勤務場所の変更を「転勤」と言います。人事制度による資格の変更は昇格、降格等いずれにおいても同一社内の異動です。
 一方、別会社で就業させる「出向」「転籍」があります。人事異動について、原則は使用者に人事異動についての裁量権があります。その行使においては社会通念上、著しく妥当性を欠き、権利乱用に当たるという事でない限り違法とはなりません。

◆出向と転籍の違いは同意の有無
 出向とは現在の労働契約を保持したまま、従業員を他の会社で労働させるものです。出向をするためには就業規則などで予め定めておく必要があり、定められていれば必ずしも従業員の同意を得る必要はありません。賃金や労働条件等、出向元・出向先で協議したうえで、契約書にしておく事が必要となるでしょう。
 転籍とは元の会社を辞め、転籍先への就職が同時に行われる場合が普通となります。転籍についても予め就業規則に定めは必要となりますが、規定がなされていたとしても従業員の同意を必要とされています。通常の転職と同様、離職・採用の手続きが必要です。

◆出向の場合・転籍の場合の手続
 出向の場合は出向契約書を作成しますが、記載内容は出向先での身分や賃金、賞与、退職金等の扱い、社会保険、復職・解除に関する事等。労働時間、休日休暇は出向先に合わせる場合が多い。出向が不利益にならぬよう本人に対しても内容の説明は必要です。
 また、転籍は元の会社を退職となりますので、保険の資格が喪失し転籍先での資格取得となり、元の会社に退職金制度がある場合は清算を行います。転籍は前の会社と労働契約を終了し、他の会社と労働契約を結ぶ事になりますので、事実上、転職と言う事になります。転籍には本人の同意が必要ですが、転籍後は先の会社の労働条件で勤務するのが一般的となります。

中野税理士事務所
      名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

2012年09月26日
がん保険に関する取扱変更

 企業の経営戦略の一環として、生命保険を活用するケースがあります。

がん保険もその一つですが最近見直しによって節税効果が半減しているため注意が必要です。

 がん保険は、初めてがんと診断された時、がんによる入院、死亡時等に保険金や給付金が支払われる終身保険です。保険期間が終身ということで80〜90%という高い解約返戻金が期待できますし、資金繰り悪化時には解約返戻金の範囲内で契約者貸付を受けることも出来ます。
 満期保険金がないこと等から、会社を契約者及び保険金受取人、役員及び従業員を被保険者とし、加入した場合には一定の要件をクリアすれば、保険料の全額損金算入が認められていました。しかし今年4月、通達改正という形で規制が入りました。

 新通達は、今まで全額損金が認められていた支払保険料の処理を「2分の1損金」とする内容となります。保険料の支払形態に応じ、税務上の取り扱いが細かく取り決められています。例えば終身払いのがん保険の場合において、保険期間の当初50%迄の期間(前払期間)における保険料は、2分の1相当額を前払い保険料等として資産計上し、残り2分の1相当額を損金に算入します。前払期間経過後には支払保険料の全額を損金算入するとともに前払期間に資産計上してきた保険料の一定額の取り崩しを行い、損金算入します。

 一時払いを含む、有期払いのがん保険については更に細かく損金算入額が定められ、がん保険節税の最大のメリットである「全額損金」は完全に閉鎖されてしまった形です。新通達の適用は平成24年4月27日以後の契約分からとされているため、これから生保にて節税を検討する場合には頭に入れておく必要があります。<情報提供者:エヌピー通信社>


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2012年09月24日
給与額の改定と随時改定

◆標準報酬月額決定時期
 社会保険料を決める、標準報酬は

?入社時 
?毎年4月、5月、6月の賃金を平均して決定する定時決定 
?報酬が大幅に変動した時に改定する随時決定 
?育児休業終了時
の4つのタイミングにおいて決定されます。
 定時決定は算定基礎届を提出し、当年9月から翌年8月まで決定した標準報酬が適用されます。しかしその途中に、昇給等で報酬の額が著しく変動した場合には、その月以降継続した3ヶ月の報酬の平均額を基に4か月目から標準報酬を改定することを「随時改定」と言い、月額変更届の提出をします。

◆月額変更届対象者
 次の3つの要件全てに該当した時は、随時改定の対象者となります。
?固定的賃金の変動又は給与体系の変更
?変動月以降継続した3ヶ月の報酬平均額と現在の標準報酬月額と、2等級以上の差があるとき
?変動月以降継続した3ヶ月の支払い基礎日数がすべて17日以上あるとき

◆固定的賃金の変動、給与体系の変更とは
?昇給又は降給
?家族手当、住宅手当、通勤手当等の固定的手当の新たな支給や額の変動
?日給・時給等の単価の変更
?日給が月給に、月給が歩合給等へ変更
 休職による休職給は該当しません。会社のレイオフによる休業手当が2等級以上の差がある時は対象になります。

◆固定的賃金と非固定的賃金
 固定的賃金とは稼働や能率に関係なく一定額(率)が継続して支給されるものであり、非固定的賃金とは残業代や精皆勤手当、能率手当等稼働実績で支給されるものを言います。
 また、固定的賃金が変動したとしても、対象となる3ヶ月平均額の変動の向き(上昇又は下降)が同じでない場合は随時改定にはなりません。例えば、降給したのにもかかわらず残業代が増え、平均額が2等級以上あがってしまったというようなケースは該当しません。
 さらに月に17日以上の勤務日数があることが要件となっていますが、パートタイマーの場合は17日以上の月がない場合には15日以上ある月を平均します。その場合は届出の備考欄に「パート」と記載しておくこととなります。

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2012年09月19日
介護保険の仕組み・流れ

◆40歳以上の人が加入する公的保険
 介護保険とは、

将来、介護を必要とする状態になった場合において介護サービスが利用できる制度です。平成12年に創設されました。
 運営は各市区町村が主体で、加入者が要介護状態と認められた時に段階に応じて給付が行われます。日本国内に在住の40歳以上の人が加入を義務づけられております。

◆第1号被保険者と第2号被保険者
 加入者のうち、65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の人を第2号被保険者と言います。保険料額、納付の方法、サービスを受ける際の必要条件が違います。
 1号被保険者は要介護・支援認定で認定されればその原因に関わらず、サービスがうけられます。2号被保険者は指定された特定疾病が原因で、要介護・要支援認定を受けた場合のみサービスをうけることができます。
 介護保険料は、第1号の方は各市区町村より住民税によって決められた額が徴収されます。年金額が年18万以上の人は年金より偶数月に徴収されます。第2号の方は加入している健康保険料と共に給与・賞与で一括で徴収され、事業主と折半で負担します。ただし、国民健康保険料の方は所得割と均等割から計算した額が、市区町村より徴収される形となります。

◆介護サービスの種類
 在宅サービスは訪問介護や短期利用、介護用品レンタル、老人保健施設への通所、住宅の手すりや段差解消の改修等があります。施設サービスは介護老人施設等の入所です。利用費用は限度額内であれば原則1割負担です。全財源のうち、半分が保険料で賄われ、残りは国・都道府県・自治体側が負担します。

◆サービス利用と負担のあり方
 介護が必要と感じた時には各自治体の高齢者福祉課または在宅介護支援センターに認定の申請をすると、調査員が日常の心身状況の調査を行い、主治医の意見書を作成してもらうこととなります。審査判定で要介護・支援と認定されたら、ケアマネージャーに相談の上、区分により、サービスの種類や程度の計画書を作成した後、サービスが利用できます。
 平成24年現在、認定者は500万人を超えており、総費用は9兆円に迫っています。制度開始より12年で2.5倍に膨れ上がっているのです。これからの高齢者人口を考えると制度維持には給付と負担のあり方を考え直す必要があるでしょう。


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2012年09月12日
厚生年金保険料率の変更

 厚生年金の保険料率が9月分(10月末納付期限分)から引上げられます。

一般被保険者の保険料率はそれまでの16.412%から0.354%引き上げられ、16.766%になります。

 厚生年金の保険料率については平成16年(当時は自公政権)、自民・公明の両党による与党年金制度改革協議会において合意文書が交わされ、同年以降、毎年段階的に引き上げられることが決定しました。これにより、平成16年8月分(9月末納付期限分)迄は年収(ボーナス分を含む総報酬額)の13.58%(労使折半負担)だった厚生年金保険料率が、翌月分から毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年には年収の18.3%にまで引き上げられます。13年間で段階的に4.72%引き上げられることになる計算です。
 たとえば、ボーナスを含めた平均年収が570万円の場合、平成29年の保険料は年額1,043,100円で、労使折半でも会社・個人がそれぞれ521,550円ずつ負担することになります。この年収のケースにおいては、平成16年よりも個人分だけで134,520円の負担増となります。

 税・社会保障一体改革法の成立により消費税増税が実施されることになります。しかし「一体」で改革されるはずだった厚生年金の保険料率などについては、具体的な見直しもされていません。『第2の税金』といわれる厚生年金の保険料率が段階的に引き上げられることにより、毎年労使ともに負担が増す一方である為、賃上げもままならず、雇用をすることに伴う過重なコストが企業経営を圧迫することでしょう。「一体」とは名ばかりの社会保障?改革?のままでは、「雇用の流動化」と「産業の空洞化」へとさらに拍車がかかっていくかもしれません。<情報提供者:エヌピー通信社>


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2012年09月10日
平成24年9月の税務

9月10日
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付


10月1日
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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2012年09月04日
国税滞納残高

 平成23年度の国税滞納残高は約1兆3617億円で13年連続で減少。(前年度比4.1%減)

これは国税庁のまとめでわかったものとなります。約1兆3617億円のうち、消費税の滞納残高が約4169億円となっており全体の約3割を占めています。滞納残高が減少した背景にあるのは、国税当局による「徴収徹底」の効果があると考えられます。しかし長期の景気停滞により、税収そのものが大きく落ち込んでいるため、「徴収する税金が存在しない」ことが『滞納減少』の主な要因であることは間違いないと思われます。

 昨年度の国税滞納残高は、最多であった平成10年度には約2兆8149億円もあったため、昨年度はワースト時である平成10年度の半分以下の水準にまで改善されました。年度内に徴収すべき税額に対し、どれほどの滞納額が発生したかを示す滞納割合も1.4%となり、過去最も低い割合となりました。滞納残高が膨れ上がるのも問題ではありますが、その一方、税収の減少によって半減するという状況を、13年間も放置してきたこと自体が問題だ」と指摘する声もあります。滞納残高が約2兆8千億円にも達していた平成元年度は、ワースト時、と表現するよりもむしろ、景気的には、ピーク時だったといえるかもしれません。

 国税庁によりますと、昨年度中において発生した新規の滞納額は約6073億円でした。この内、消費税が約3220億円でした。これは新規の滞納額全体の53%を占めており、消費税導入が行われた平成元年度以降、割合では最も多くなりました。所得税の新規滞納額は約1234億円、法人税の新規滞納額は約737億円となりました。<情報提供:エヌピー通信社>


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2012年09月03日
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