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税務調査とサラリーマンについて

*任意ですが強制です
 税務調査は任意調査ですが、法律に基づいて強制的に行われます。

 税務署には「質問検査権」という権利があります。それは各税法に「必要があるときは〜〜質問し〜〜〜検査することができる」と明記されているためです。
 さらに納税者が税務署員からの質問に答弁しなかったり、税務署員の帳簿検査の際に帳簿を見せない等の拒否または妨害をした時には、「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金」と言う罰則が規定されており、これを納税者の受忍義務といいます。受忍義務とは「受けて耐え忍ぶ義務」です。

*受忍義務はどこまでなのか
 「ではどこまで、受けて耐え忍べば良いのか?」との質問に対する明確な回答はありません。税務調査の方法に関しては国税通則法等に明文化されていないのです。現場にくる調査担当者や責任者の判断に委ねられています。
 しかし受忍義務ではありますがあくまで任意調査のため、調査の日時・時間等は最大限、納税者の便宜を図るよう要求することができます。土・日・祝日は調査を行いません。

*サラリーマンはどうするのか
 相続税や不動産所得、土地の売却等の所得があった場合、サラリーマンでも調査があります。
 税務署は土・日・祝日には調査を行いませんので、平日に調査となります。しかしサラリーマンは平日は仕事のため、もし調査に応じるとしたら有給を取るしかないのです。
 しかし税務署もそこまでの受忍義務の強要はしていません。ですが多くの場合は、税務署にお願いされた場合には有給を取り、税務調査を受けているのが現状です。

*有給取得が難しい場合はどうするのか
 平日に資料を用意して税理士または配偶者等の代理人を立てて調査を行ってもらい、本人でないとわからない部分については、昼休みや休憩時間等に電話にてやり取りするという方法も可能です。

中野税理士事務所
      名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

日時:8 27, 2012 PM 01:11
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