会社法の改正によって法人の設立が以前よりとても容易になっています。
経営戦略の一環として別会社を設立する等複数の会社を同時に経営している社長様も多くいます。
実際に会社を設立する場合に準備期間中の?試運転?のようなかたちの取引であっても、取引によっては設立登記前に損益が発生してしまうケースもあります。このような損益の取り扱いには注意が必要です。
設立登記の前に発生した損益でも「設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合」を除いて、新会社の設立第1期の事業年度の損益に含めます。
この「設立期間がその設立に通常要する期間」というのは一般的には一ヶ月以内です。一ヶ月を超える場合についても合理的な理由さえあれば、税務署へ説明することで認められることもあるようです。
「設立して第1期目の事業年度開始の日」とは、設立登記の日となります。そのため減価償却費の償却限度額、交際費の損金算入限度額の計算については、設立登記の日から年度末までの月数で計算します。
また「法人成り」の場合は、設立後最初の事業年度の所得金額に含めて申告することはできません。設立期間が短期であった場合においても、設立前の損益は個人事業の損益として計算を行い、法人設立後の損益とすることができないので注意が必要となります。<情報提供:エヌピー通信社>
中野税理士事務所
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