名古屋の税理士である中野税務会計事務所が更新する情報を月ごとに紹介-2012年08月

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インターンシップ

 今年の6月、政府は若者の雇用拡大や若者の早期離職の改善等を目指す「若者雇用戦略」をまとめ、

若者への中小企業に関する情報提供や、中小企業へのインターンシップ制度拡充を促していくことを発表しました。「インターンシップ」は、学生が一定の期間において企業内等で研修生として働き、自分の将来に関連のある就業体験を行える制度、と定義される『職業体験実習』であります。先行的に企業側と学生とが接することにより、就職後に発生するミスマッチを回避できる効果が期待され、今回の若者雇用戦略において、こうした両者のミスマッチの解消、又は早期退職が起こりにくい職場環境への改善を目指すこととしております。

*インターンシップに関する経費の取扱い
 インターンシップ時においての企業内の職務内容、また、経費に関しての明確な規定はありません。インターンシップはあくまで『職業体験』であることから、アルバイト等のように賃金による対価性はないものとの認識がされています。これまで、多くの企業が無報酬の形で実施していました。しかし最近はインターン制度の導入が盛んになったため、企業によっては優秀な学生を囲い込む手段としてアルバイト並みの有給制のインターンシップを設けている例もあります。

*インターン生への労働関連法令適用
 インターンを行う学生への労働関連法令適用は、平成9年に文部科学省などによって、労働関係法令が適用される場合もあるとの公表がなされており、インターン生を労働者とみなす場合は労働基準法、最低賃金法などの労働基準関係法令が適用されます。労働者にあたるかどうかは、仕事依頼や業務従事の指示に対し諾否の自由があるのか、指揮監督下の労働に関する判断基準、報酬を時間単位で計算を行うか、などの「報酬の労務対償性」に関する判断基準によって総合的に判定されるため、インターンシップの形態が多様化しアルバイト的要素が高くなると、労働者としての側面がより強くなると考えられます。

*SNSによる情報漏えいの防止
 導入時に気を付けておきたいのがSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)による情報漏えいです。学生は周囲とのコミュニケーションのつもりであっても、SNSから企業の情報が漏えいしてしまう可能性は十分考えられます。学生に誓約書を提出してもらう、又は教育機関側との契約書内に企業内情報の取扱いについての注意を盛り込むことによって、情報の漏えい防止を行う必要があります。


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      名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

2012年08月30日
税務調査とサラリーマンについて

*任意ですが強制です
 税務調査は任意調査ですが、法律に基づいて強制的に行われます。

 税務署には「質問検査権」という権利があります。それは各税法に「必要があるときは〜〜質問し〜〜〜検査することができる」と明記されているためです。
 さらに納税者が税務署員からの質問に答弁しなかったり、税務署員の帳簿検査の際に帳簿を見せない等の拒否または妨害をした時には、「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金」と言う罰則が規定されており、これを納税者の受忍義務といいます。受忍義務とは「受けて耐え忍ぶ義務」です。

*受忍義務はどこまでなのか
 「ではどこまで、受けて耐え忍べば良いのか?」との質問に対する明確な回答はありません。税務調査の方法に関しては国税通則法等に明文化されていないのです。現場にくる調査担当者や責任者の判断に委ねられています。
 しかし受忍義務ではありますがあくまで任意調査のため、調査の日時・時間等は最大限、納税者の便宜を図るよう要求することができます。土・日・祝日は調査を行いません。

*サラリーマンはどうするのか
 相続税や不動産所得、土地の売却等の所得があった場合、サラリーマンでも調査があります。
 税務署は土・日・祝日には調査を行いませんので、平日に調査となります。しかしサラリーマンは平日は仕事のため、もし調査に応じるとしたら有給を取るしかないのです。
 しかし税務署もそこまでの受忍義務の強要はしていません。ですが多くの場合は、税務署にお願いされた場合には有給を取り、税務調査を受けているのが現状です。

*有給取得が難しい場合はどうするのか
 平日に資料を用意して税理士または配偶者等の代理人を立てて調査を行ってもらい、本人でないとわからない部分については、昼休みや休憩時間等に電話にてやり取りするという方法も可能です。

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2012年08月27日
生活保護と最低賃金

 最低賃金で働いている人の可処分所得(手取り額)が、生活保護の受給者よりも低い

逆転現象が起こっているとニュースで取り上げられました。昨年秋の最低賃金の引上げで逆転している地域は12地域から9地域に減りましたが、最近では11都道府県へと増加しています。要因は最低賃金で働く人の社会保険料が増えたためだと考えられます。生活保護受給者には保険料及び医療費の減免措置があるためです。
 既に平成24年度における最低賃金の目安について、厚生労働省の審議会で全国平均で7円の引上げが決定されていて、生活保護の水準を現時点で下回る地域についてはさらに高めの引上げ額としています。

*最低賃金について
 最低賃金とは企業が労働者に対して支払う、国が定めた時給の下限をいいます。正社員だけではなく、パート及びアルバイトに対しても適用されます。厚生労働省の中央最低賃金審議会において景気や雇用等の指標を基準として毎年夏に引上げ額の目安を提示します。これを基にして、地方審議会が具体的な額を決定し、毎年10月に改定が行われます。最低賃金の平均額は平成19年から4年連続で10円以上引上げられ、平成23年度は東北での震災の影響により5年ぶりに1桁の7円の引上げになりました。平成24年度も経済情勢が厳しいため、前年と同じ水準となっています。

*最低賃金引上げよりも就労支援が必要
 昨年度、最低賃金の全国平均は737円でした。以前から生活保護の水準がこの最低賃金を上回ってしまう都道府県はありましたが、昨年は9都道府県で、今年は11の都道府県において逆転が起こっています。これは働く意欲の低下を招く恐れがあると、審議会の労働組合側は最低賃金の引上げを要求しましたが、経営者側は経営への影響が大きいとし、これに反発しています。無理な賃上げを行うと、企業収益を圧迫してしまい新規雇用者の採用の減少を招く可能性があります。働くよりも生活保護受給が生活の余裕があるのは制度間においてのひずみでしょう。
 生活保護受給者に対する就労の促進こそが最も必要であると考えると、雇用の受け皿である市場も育てなければならないし、自治体の支援の体制の増強も必要となるでしょう。


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2012年08月21日
障害者控除と要介護者について

?はじめに
 所得税の確定申告をする際において、所得控除のうちの一つとして

「障害者控除」という項目があります。障害者控除とは、納税者自身、控除対象配偶者・扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合に受けることができる控除です。では介護保険法によって認定を受けた要介護者は、所得税法上の障害者に該当するのでしょうか。

?要介護認定を受けただけでは該当しない
 所得税法上における障害者の範囲は、所得税法施行令10条に限定列挙がなされています。精神又は身体に障害のある人やそのような障害に準ずる65歳以上の人であって、市町村長等の認定を受けている人等と規定がされています。所得税法では介護保険法の介護認定を受けたかどうかについての規定はありません。
 ちなみに大阪国税局の情報によりますと、「障害者といってもその程度は千差万別であり、障害者かどうかの判断については市町村長等に委ねて客観的に障害者であることが明らかな者のみ、所得税法上の障害者と取り扱うと考えられる」としています。


?要介護認定者が障害者控除を受けるには
 市町村長等の認定を受け、所得税法上の障害者に該当するためには市町村等でどう手続を取ればよいのでしょう。
 まず要介護認定者であれば、障害者控除対象者認定申請書等の書類に基準日(12/31)時点での交付を受けることができます。市町村等によってはホームページで「要支援1や2の認定者は該当しません」と明記してあることもあります。

?市町村長等の認定の基準について
 障害者認定においては重度の障害となる人でも、要介護認定では低い「要介護度」や「自立」と判断されることもあります。そこで障害の程度や寝たきり老人である情報や判断について、医師の診断や民生委員や福祉事務所長等の証明書類等から客観的に判断していくこととなります。

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2012年08月17日
無断欠勤と懲戒解雇について

*正当な理由がなく無断欠勤した場合について
 会社に届け出や連絡もせずに欠勤する事は、

企業活動に悪影響を及ぼすこととなります。これは就業規則等で定めてある場合には懲戒の対象となります。しかし就業規則には無断欠勤があった場合に懲戒と記載してあったとしても、日数についてが明記されていない場合、何日以上の欠勤で解雇できるのかという問題があります。労働基準法第20条では「労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合」に該当する場合に労働基準監督署長の認定を受ければ、解雇予告の除外が出来ることとしています。ではどのような時に認定されるのでしょう。

認定事由には次のようなものがあります。

*本人の責に帰すべき事由による解雇とは
?原則として極めて軽微なものを除き、事業場内における盗取、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為のあった場合
?賭博、風紀紊乱等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合
?雇い入れの採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合
?他の事業場へ転職した場合
?原則として2週間以上正当な理由なく、無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
?遅刻や欠勤が多く、数回にわたって注意を受けても改めない場合

*就業規則運用
 就業規則の中に懲戒解雇事由となる無断欠勤日数についてを明記していない場合には、1日の無断欠勤であっても解雇できるかとなると、同法16条において「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして、無効とする」と明記されているので、前記?の認定の理由を見てみれば無断欠勤による懲戒解雇については「2週間以上」がとりあえずの目安となります。この間に出勤するよう督促を行う事も解雇の条件とも言えます。
 欠勤期間の長さだけではなく、どのような理由で届出がなされなかったのか、欠勤について正当な理由はあるのか、欠勤によって会社に実害があったのか等も考慮し、解雇手続きは慎重に行いたいものですね。
 就業規則には欠勤日数の明記はもちろんのこと、本人と連絡が取れず意思が確認できない時には一定の期間終了時に自然退職とすると規定しておく事も、さらにあとから本人が出社し退職についての異議を申し立ててきた場合でも、トラブル防止策として明記しておくことも大切となります。

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2012年08月09日
会社設立〜登記前の損益について〜

 会社法の改正によって法人の設立が以前よりとても容易になっています。

経営戦略の一環として別会社を設立する等複数の会社を同時に経営している社長様も多くいます。
 実際に会社を設立する場合に準備期間中の?試運転?のようなかたちの取引であっても、取引によっては設立登記前に損益が発生してしまうケースもあります。このような損益の取り扱いには注意が必要です。

 設立登記の前に発生した損益でも「設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合」を除いて、新会社の設立第1期の事業年度の損益に含めます。
 この「設立期間がその設立に通常要する期間」というのは一般的には一ヶ月以内です。一ヶ月を超える場合についても合理的な理由さえあれば、税務署へ説明することで認められることもあるようです。
 「設立して第1期目の事業年度開始の日」とは、設立登記の日となります。そのため減価償却費の償却限度額、交際費の損金算入限度額の計算については、設立登記の日から年度末までの月数で計算します。

 また「法人成り」の場合は、設立後最初の事業年度の所得金額に含めて申告することはできません。設立期間が短期であった場合においても、設立前の損益は個人事業の損益として計算を行い、法人設立後の損益とすることができないので注意が必要となります。<情報提供:エヌピー通信社>

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2012年08月07日
確定申告(2011年)

国税庁は、2011年分の所得税などの確定申告の状況の発表をした。

その発表によると所得税の確定申告書を提出した人数は、前年を約5.6%下回る、およそ21,853,000人となり、3年連続の人数減少となりました。景気の低迷などにより、申告納税額がある人が前年より13.5%減の6,071,000人と6年連続の減少となったことなどが要因と考えられます。申告納税額がある人の減少により、所得金額は前年を2.9%下回る33兆6790億円で5年連続の減少となりました。
 しかし所得税の申告納税額は前年を2.9%上回る2兆2093億円で4年ぶりに増加しました。
 これは2010年度の税制改正で、15歳以下の親族を扶養とする納税者に対する、『年少扶養控除の廃止』の影響と考えられます。申告納税額については最も多かった1990年分(6兆6023億円)のおよそ3分の1です。確定申告による還付申告者数は、6年ぶりに減少した前年と比べ0.9%増加して、12,792,000人でした。これは申告者全体の約59%を占めています。


 一方で贈与税の申告の状況は暦年課税が適用された申告者では、前年と比較すると9.7%増の379,000人、そのうち納税額が発生した人数は前年より12.9%増の271,000人、その納税額は前年比10.8%増の1228億円でした。1人当たりの贈与税の納税額は前年比1.9%減の45万円で、相続時精算課税制度に係る申告者は同1.9%減の49,000人でした。そのうち、納税額があった人は前年比4.0%減の3,000人となっており、申告納税額は前年比3.1%減の191億円でした。1人当たりの納税額は前年比1.0%増の600万円となりました。

 また、2009年から導入された住宅取得等資金の非課税を適用した申告者は前年に比べ3.0%増の73,000人となりました。しかし住宅取得等資金の金額については、前年比13.9%減の6683億円、そのうち非課税の適用を受けた金額は前年比17.5%減の5937億円となり、どちらも減少しました。
 これは直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合における非課税の枠が、2010年中は1500万円だったものが2011年中は1000万円へ減額されたためと考えられます。

 ※上記の記載内容は、平成24年7月3日現在の情報に基づいています。
 今後の動向によっては、税制や関係法令等又は税務取扱等が変わる可能性があるため、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されません。

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2012年08月03日
平成24年8月の税務

8月10日
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付


8月31日
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告\n
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○個人事業税の納付(第1期分)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)

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2012年08月01日
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