名古屋の税理士の最新情報を中野税務会計事務所がお届けします

サイトマップ

名古屋の税理士のブログエントリー

新規開業・企業をお考えの方はこちらからどうぞ 税理士の変更 ブログ メルマガ 携帯電話からのお問い合わせ
ランディングページへ
携帯版サイトはこちら

携帯版専用サイトはこちら

仕事と観光を兼ねている旅費交通費の取扱い

 仕事の合間に少しだけ観光をすることはあると思います。

さらに海外出張だとなおさら、仕事がひと段落したところで観光を楽しみたいと考える人が多いと思います。しかしながら税務上においては、海外出張の際に発生した費用を仕事に関するものと観光に関するものとを明確に区分を行うことになるので注意が必要となります。

 まずこの海外への渡航が会社の業務遂行上必要なものであり、通常必要と認められる金額であったときは、旅費交通費としての損金算入が認められます。逆にこの海外出張が業務上必要と認められない部分があった場合、または必要と認められる支出であったとしてもとても高額だった場合については、認められない部分または高額だと判断された部分を、海外出張をした役員又は従業員への給与として取り扱います。

 それでは仕事と観光を兼ねている海外出張にかかった旅費交通費について、どう取り扱うのでしょうか。それについては、業務遂行上において必要だとみとめられるものとみとめられないものとを併せ持った旅行だった場合にこの海外渡航の際にかかった旅費交通費を、業務を遂行をする上で必要と認められる旅行の期間と業務を遂行をする上で認められない旅行の期間とで按分を行い、業務を遂行する上で必要と認められない旅行と判断された部分の金額についてを、出張をした者に対する給与として取り扱います。
 しかし海外への渡航をすることとなった直接の動機が、特定の取引先との商談又は取引先との契約の締結など明らかに業務の遂行のためのものであって、海外出張を機会として観光するときには、往復の旅費交通費についてを業務の遂行する上で必要と認められるものとして、その海外への出張に際して支給する旅費交通費の額から控除した残額についてを計算対象とします。<情報提供:エヌピー通信社>


     中野税理士事務所
       名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

日時:7 10, 2012 PM 12:45
メールでお問い合わせ
Topへ戻る