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社会保険料の算定

*定時決定
 社会保険に加入している人が実際に受ける報酬と

既に決定がされている標準報酬月額との金額がかけ離れてしまわないように、毎年1回原則として7月1日現在においての被保険者全員を対象として4・5・6月に受けた報酬についてを算定基礎届出を行って、その年の9月以降の標準報酬月額の決定を行います。
 この対象外となる人は6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した人です。このほかに7月〜9月のいずれかの月から随時決定や育児休業終了時の改定等で標準報酬の改定がされた人も対象外となります。

*保険者決定
 通常の方法で行うとしたとき、報酬月額算定が難しい時、又は算定の結果が著しく不当になってしまう場合には、保険者は修正平均によって報酬月額の決定を行います。

※算定が困難な場合とは
?4・5・6月のどの月においても支払基礎日数が17日未満の場合(パートタイマーについては15日未満)
?育児・介護休業や病気欠勤等が原因で4・5・6月の3ヶ月の間に全く賃金が発生しなかった場合
→どちらの場合においても、以前の標準報酬にて決定とします。

※著しく不当となる場合
?4・5・6月のうちのどこかの月に、その月以前の遅配又は遡り昇給を受けていた場合については、その差額を差し引いた上で算定を行います。
?4・5・6月のうちのどこかの月に、ストライキが発生し賃金カットがあった場合、又は低額休職給与を受けた場合にはあてはまる月の分を除いて算定を行います。

*昨年から新しく追加された保険者の算定について
 4〜6月の報酬の額を基準として算定された標準報酬月額について、過去1年間(前年の7月〜当年6月まで)の月の平均報酬額で算定された標準報酬月額と2等級以上の差があって、かつ、業務の性質からして毎年発生する事が見込まれる場合については、前年7月〜当年6月までの間に受けた月の平均額を基に算定した標準報酬月額で決定できることとなりました。業務の性質からして春から夏に極端に残業が増加する企業については、これまで高い給与の時に報酬月額の決定が行われていたのですが、この制度を利用することで社会保険料が節約できる可能性があります。但し、対象者本人の署名捺印がなされた同意書を添付する必要があるので注意が必要です。


中野税理士事務所
     名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

日時:7 5, 2012 PM 05:50
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