消費税における仕入税額控除は、原則は実額にて計算を行いますが、
課税売上高が5000万円以下の事業者については届出を行うことによって、業種毎に定められた一定の割合を控除することができるという、『簡易課税制度』を適用することができます。
法人を設立した場合、必要に応じ下記の申請書又は届出書を納税地の所轄税務署長へと提出をします。
1.青色申告の承認申請書
設立の第1期目から青色申告の承認を受けたい場合の提出期限は、設立の日より3ヶ月を経過した日と、設立の第1期の事業年度の終了日の、どちらか早い日の前日まで
2.棚卸資産の評価方法の届出書
提出期限は設立の第1期の事業年度分の確定申告書提出の期限まで
3.減価償却資産の償却方法の届出書
提出期限は設立の第1期の
4.有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
提出期限は有価証券を取得した日の属する事業年度分の確定申告書提出の期限まで(設立の第1期とは限りません)
※上記の記載内容は、平成24年7月3日現在の情報に基づいています。
今後の動向によっては、税制や関係法令等又は税務取扱等が変わる可能性があるため、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されません。
中野税理士事務所
名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート