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法人設立時届出書について?
消費税における仕入税額控除は、原則は実額にて計算を行いますが、
課税売上高が5000万円以下の事業者については届出を行うことによって、業種毎に定められた一定の割合を控除することができるという、『簡易課税制度』を適用することができます。
法人を設立した場合、必要に応じ下記の申請書又は届出書を納税地の所轄税務署長へと提出をします。
1.青色申告の承認申請書
設立の第1期目から青色申告の承認を受けたい場合の提出期限は、設立の日より3ヶ月を経過した日と、設立の第1期の事業年度の終了日の、どちらか早い日の前日まで
2.棚卸資産の評価方法の届出書
提出期限は設立の第1期の事業年度分の確定申告書提出の期限まで
3.減価償却資産の償却方法の届出書
提出期限は設立の第1期の
4.有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
提出期限は有価証券を取得した日の属する事業年度分の確定申告書提出の期限まで(設立の第1期とは限りません)
※上記の記載内容は、平成24年7月3日現在の情報に基づいています。
今後の動向によっては、税制や関係法令等又は税務取扱等が変わる可能性があるため、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されません。
中野税理士事務所
名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート
2012年07月26日
法人設立時届出書について?
2011年の日本国内の新設法人は101,633社で前年比2.0%増と公表されました。
ちなみに法人を設立した場合においては届出書を提出する必要があります。
内国法人である普通法人又は協同組合等を設立した場合、設立の日以後2ヶ月以内に法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出し、次の書類を添付します。
?定款等写し
?設立登記の登記事項証明書
?設立趣意書
?設立時における貸借対照表\n?株主等名簿の写し
?合併等により設立された場合、被合併法人等の名称及び納税地が記載された書類
さらに源泉所得税関係の届出書や消費税関係の届出書も提出します。提出をしないと『源泉所得税の納期の特例』『消費税の簡易課税制度』等の適用を受けることができなくなりますので注意が必要です。。
源泉徴収義務者は源泉徴収所得税を、原則翌月10日までに納めなければなりません。しかし給与の支給人員が常に9人以下である源泉徴収義務者については源泉所得税を半年分まとめて納めることができる特例の制度が存在します。
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2012年07月25日
車両売却・購入と消費税について
消費税法上は事業者が国内において行う物の販売と役務の提供と外国貨物の輸入に対して
消費税を課することとなっています。
*対価の額
消費税の課税標準額の計算に用いられるのは、課税資産の譲渡等の対価の額となります。車両売却の際には対価の額は売却損益ではなく売却収入で考えます。また車の買換え時に中古の車を下取りに出して、下取りの金額と新車購入代金を相殺して購入することがありますが、この時も中古の車の下取り金額を課税売上高とします。一方で新車の取得は下取りの金額を差引く前の金額にて課税仕入高とします。消費税を考える際には「所得」を基準とするのではなく「売上」を基準として消費税額の計算を行うことに注意が必要です。
*自動車税の清算金
自動車税は毎年4月1日時点で自動車を所有している者に対し、翌年の3月31日までの分の税金が課税がされるものです。中古の車両の売買を行う際において自動車税が売手側と買手側の間にて清算をおこなうことがあります。この清算は商慣行として行っているだけで法律で定められているものではないので、売手側は租税公課(=自動車税)をマイナスとして処理を行うのではなくて、中古の車両の対価の一部として取扱うこととになるので、自動車税についての清算金は「課税売上高」として処理を行います。一方で、買い手の側の自動車税についての清算金は「課税仕入高」で処理を行います。しかしながらこの処理を疑問視する声もあります。
*対価を得る車両売却(個人事業者の事業に付随する場合)
個人事業者が事業に付随し対価を得て車両売却をしたときについては譲渡所得となりますが、売却車両も消費税の申告を行うこととなります。この場合においては所得ではなく売却収入又は譲渡金額をもって課税売上高として処理を行います。
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2012年07月18日
仕事と観光を兼ねている旅費交通費の取扱い
仕事の合間に少しだけ観光をすることはあると思います。
さらに海外出張だとなおさら、仕事がひと段落したところで観光を楽しみたいと考える人が多いと思います。しかしながら税務上においては、海外出張の際に発生した費用を仕事に関するものと観光に関するものとを明確に区分を行うことになるので注意が必要となります。
まずこの海外への渡航が会社の業務遂行上必要なものであり、通常必要と認められる金額であったときは、旅費交通費としての損金算入が認められます。逆にこの海外出張が業務上必要と認められない部分があった場合、または必要と認められる支出であったとしてもとても高額だった場合については、認められない部分または高額だと判断された部分を、海外出張をした役員又は従業員への給与として取り扱います。
それでは仕事と観光を兼ねている海外出張にかかった旅費交通費について、どう取り扱うのでしょうか。それについては、業務遂行上において必要だとみとめられるものとみとめられないものとを併せ持った旅行だった場合にこの海外渡航の際にかかった旅費交通費を、業務を遂行をする上で必要と認められる旅行の期間と業務を遂行をする上で認められない旅行の期間とで按分を行い、業務を遂行する上で必要と認められない旅行と判断された部分の金額についてを、出張をした者に対する給与として取り扱います。
しかし海外への渡航をすることとなった直接の動機が、特定の取引先との商談又は取引先との契約の締結など明らかに業務の遂行のためのものであって、海外出張を機会として観光するときには、往復の旅費交通費についてを業務の遂行する上で必要と認められるものとして、その海外への出張に際して支給する旅費交通費の額から控除した残額についてを計算対象とします。<情報提供:エヌピー通信社>
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2012年07月10日
社会保険料の算定
*定時決定
社会保険に加入している人が実際に受ける報酬と
既に決定がされている標準報酬月額との金額がかけ離れてしまわないように、毎年1回原則として7月1日現在においての被保険者全員を対象として4・5・6月に受けた報酬についてを算定基礎届出を行って、その年の9月以降の標準報酬月額の決定を行います。
この対象外となる人は6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した人です。このほかに7月〜9月のいずれかの月から随時決定や育児休業終了時の改定等で標準報酬の改定がされた人も対象外となります。
*保険者決定
通常の方法で行うとしたとき、報酬月額算定が難しい時、又は算定の結果が著しく不当になってしまう場合には、保険者は修正平均によって報酬月額の決定を行います。
※算定が困難な場合とは
?4・5・6月のどの月においても支払基礎日数が17日未満の場合(パートタイマーについては15日未満)
?育児・介護休業や病気欠勤等が原因で4・5・6月の3ヶ月の間に全く賃金が発生しなかった場合
→どちらの場合においても、以前の標準報酬にて決定とします。
※著しく不当となる場合
?4・5・6月のうちのどこかの月に、その月以前の遅配又は遡り昇給を受けていた場合については、その差額を差し引いた上で算定を行います。
?4・5・6月のうちのどこかの月に、ストライキが発生し賃金カットがあった場合、又は低額休職給与を受けた場合にはあてはまる月の分を除いて算定を行います。
*昨年から新しく追加された保険者の算定について
4〜6月の報酬の額を基準として算定された標準報酬月額について、過去1年間(前年の7月〜当年6月まで)の月の平均報酬額で算定された標準報酬月額と2等級以上の差があって、かつ、業務の性質からして毎年発生する事が見込まれる場合については、前年7月〜当年6月までの間に受けた月の平均額を基に算定した標準報酬月額で決定できることとなりました。業務の性質からして春から夏に極端に残業が増加する企業については、これまで高い給与の時に報酬月額の決定が行われていたのですが、この制度を利用することで社会保険料が節約できる可能性があります。但し、対象者本人の署名捺印がなされた同意書を添付する必要があるので注意が必要です。
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2012年07月05日
平成24年7月の税務
7月10日
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
7月17日
●所得税の予定納税額の減額申請
7月31日
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
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○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
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2012年07月02日