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住民税の年少に対する扶養控除の廃止

 平成22年度の税制改正にて年少扶養控除の制度廃止が決定し、6月より徴収される個人住民税より

16歳未満の扶養親族1人に対し、今まで適用されていた33万円控除の適用がなくなることとなりました。「子ども手当は児童手当へと戻ったのに控除は廃止される状況になるため、実際には6月徴収分から税負が増加します。それによって納税者に増税感が広がっていくこととなりそうです。

 16歳未満の人に対する33万円の年少扶養控除と16歳以上19歳未満扶養親族への特定扶養控除で上乗せされていた12万円分も廃止となりました。これらはいずれも平成22年度税制改正で廃止が決まったもので、控除の廃止による税負担の増加分は「子ども手当」、今年の4月からは「児童手当」や高校授業料実質無料化の財源にするとなっていました。所得税では平成23年分から、対象となる年齢の扶養親族1人に対しての38万円の控除が廃止され、特定扶養控除として1人に対して25万円の上乗せ部分の控除も廃止されています。

 扶養される者1人につき月額26,000円を支給するとしていた子ども手当と引換え、各種控除廃止に伴う実質的な増税となった納税者ですが、子ども手当自体が児童手当に逆戻りをしてしまったため、負担だけが増えてしまったのです。住民税に関しては一律10%の税率のため、課税の最低水準を超える所得があると16歳未満の子1人に対して年額33,000円負担が増加し、16歳以上19歳未満の特定扶養親族は1人に対し年額12,000円の負担が増加します。<情報提供:エヌピー通信社>


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日時:6 18, 2012 PM 06:12
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