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社員の交通事故と企業対応

 その時の道路交通情勢に合わせて、改正が何度も行われているのが道路交通法です。

改正を行うたびに取り締まりが厳しくなっているため、道路交通法に違反していた件数が年々減少しているようです。しかし厳しくなっているにもかかわらず交通事故は無くなりません。そしてもし企業の社員が交通事故を起こした場合、従業員・家族・さらには企業にも不利益となります。

*事故発生時「責任・罰」
 交通事故を起こしてしまった時には複数の法律的責任を負うことになります。
例えば
?道路交通法に基づく行政上の責任
?刑事上の責任
?一般的に被害者への損害賠償が求められる民事上の責任 
などです。これら複数の責任は事故を起こした社員だけにとどまらず、この社員を雇っている企業に対しても連帯責任が問われる場合もあるのです。
 例えば、社用車を使用して仕事をしている営業社員の運転免許が失効しているにもかかわらず、無免許運転状態でこの社員が運転をし、その結果交通事故を引き起こしてしまった場合。この場合においては民法上で『社員が業務執行中に自動車事故を起こし第三者に損害を与えた場合、使用者である企業が責任を負わなければならない』と使用者責任に関する条項があります。そのため、企業側が社員の選任、そして事業監督についてそれ相当の注意をしたことを立証することができなければ責任から免れることはできません。
このほか民法以外にも自動車損害賠償保障法で企業がその運行によって利益を得ていたかどうか、で責任の有無を判断する『運行供用者責任』というものが定められており、これについても立証することができなければ責任から免れることはできません。必要な措置を企業が怠っていた場合(例えば運転免許の確認)においても、やはり企業は責任から免れることはできません。


*企業側がとることができる対策
 上記のような事故が起こる可能性を想定し、就業規則又はマイカー通勤規定がある企業もありますが、企業側が確認を実際に行わなければ効果はありません。
そのため、最低でも年に一度は
?社員の運転免許証を企業側が随時確認を行う
?社用車の使用目的についてを記載した書面の作成
?マイカー通勤者に対する誓約書
等を行い、それにプラスして法令順守の徹底を指導を行うといいでしょう。

 中野税理士事務所
     名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

日時:5 30, 2012 PM 06:42
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