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地方消費税率段階的引上げについて

 政府は、社会保障・税一体改革案として

・社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案
・社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律案
を3月30日に閣議決定して国会に提出しました。
 

地方税法一部(第1〜2条)改正で、地方消費税の税率を次のとおり引き上げるとしています
?2014年4月1日〜税率63分の17(=消費税率にすると1.7%)
  消費税と合わせると税率8%
?2015年10月1日〜税率78分の22(=消費税率にすると2.2%)
  消費税と合わせると税率10%

 地方交付税法一部(第3条〜第5条)改正では、消費税に係る地方交付税率がこのように変わります。
?2014年度が地方交付税率22.3%(消費税率換算1.40%)
?2015年度が地方交付税率20.8%(消費税率換算1.47%)
?2016年度からは地方交付税率19.5%(消費税率換算1.52%) 
※現行は地方交付税率29.5%(消費税率換算1.18%)
 地方消費税の税収で引き上げられる分は、都道府県から市町村への交付金を含め、社会保障対策(年金・医療・介護・少子化対策等)に充てるとされています。

 これら地方消費税率の引上げは経済状況をよくさせるため行うため、デフレからの脱却や経済の活性化に向け、2011年度〜2020年度で名目の経済成長率で平均3%程度、かつ実質の経済成長率で平均2%程度を目指し、望ましい経済成長へと早く近づけるための必要な措置を講じるそうです。
 
(注意)
 上記の内容は、平成24年4月23日現在の情報に基づくものです。
 記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

    中野税理士事務所
       名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

日時:5 21, 2012 PM 12:03
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