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生保二重課税の特別還付金

 生命保険金を一括で受け取るのではなく、数年間にわたって毎年一定の額を受け取る「年金形式」での受給方法。

相続や贈与によって遺族らがこの「年金形式」を選択した場合の、相続税と所得税の?二重課税?の問題については、一昨年の最高裁判決で所得税の課税が取り消されました。これに伴い、手続きをすれば「特別還付金」として、納め過ぎになっていた所得税分が戻ってくることになりましたが、その請求期限が目前に迫っています。

 平成12年から18年までの間に、相続や贈与などによって年金形式で保険金(年金型保険、学資保険、個人年金保険)を受給していたケースでは、所得税額に相当する「特別還付金」が戻ってくる場合があります。「特別還付金」の請求期限は6月29日となっています。更正の請求や確定申告(還付申告)を行うことで所得税の還付を受けられる過去5年以内の各年分(原則として平成19年分以後の各年分)とは異なり、12〜18年分については「特別還付金」の手続きが必要になるので注意が必要です。

 対象となるのは「死亡保険金を年金形式で受給しているひと」「学資保険の保険契約者が亡くなったことに伴い、養育年金を受給しているひと」「相続などにより個人年金保険契約に基づく年金を受給しているひと」などです。また、保険年金を受給していたひとが特別還付金の請求手続をする以前に死亡している場合には、その相続人が特別還付金を請求できます。<情報提供:エヌピー通信社>


中野税理士事務所
        名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

日時:5 14, 2012 PM 05:10
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