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「200%定率法」

2011年度税制改正は、2011年6月に成立した事項以外の積み残し部分が2011年11月に成立し、

法人実効税率や中小法人に対する軽減税率の引下げが行われました。 
 そしてこれと同時に、課税ベース拡大のため、減価償却制度や欠損金の繰越控除制度などが見直されました。

 このうち、減価償却制度は、これまでの「250%定率法」が「200%定率法」に引き下げられ、2012年4月1日以後に取得をする減価償却資産から適用されます。
 「200%定率法」とは、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.0倍(200%)にした数を定率法の償却率として償却額を計算する方法です。
 現行の250%定率法は、減価償却制度の抜本的な皆直しが行われました2007年度税制改正において導入されたものですが、わずか数年で改正されることになりました。
 現行の2.5倍が2.0倍に引き下げられれば、これまでより償却のスピードは鈍りますが、何より注意していただきたいことは、経過措置が設けられている点です。

 具体的には、
?2012年4月1日をまたぐ事業年度において、その末日までに取得した資産については、改正前の250%定率法により償却できるという新規取得資産に対するものです。
?2012年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届け出ることによって、250%定率法を適用していた既往の取得資産について、200%定率法に変更した場合においても当初の耐用年数で償却を終了できるというものです。

 ?については、既往の取得資産と新規取得資産との間の償却方法を同一にするための手当ですが、その適用開始時期は、4月1日をまたぐ事業年度か、4月1日以後最初に開始する事業年度のいずれかを選択することとされております。
 例えば、3月決算法人では、2012年4月1日の帳簿価額を取得価額として、残余の耐用年数により200%定率法を適用することができるという経過措置となります。
 該当されます方は、ご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年3月24日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

    中野税理士事務所
       名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

日時:4 23, 2012 PM 05:40
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