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「200%定率法」

2011年度税制改正は、2011年6月に成立した事項以外の積み残し部分が2011年11月に成立し、

法人実効税率や中小法人に対する軽減税率の引下げが行われました。 
 そしてこれと同時に、課税ベース拡大のため、減価償却制度や欠損金の繰越控除制度などが見直されました。

 このうち、減価償却制度は、これまでの「250%定率法」が「200%定率法」に引き下げられ、2012年4月1日以後に取得をする減価償却資産から適用されます。
 「200%定率法」とは、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.0倍(200%)にした数を定率法の償却率として償却額を計算する方法です。
 現行の250%定率法は、減価償却制度の抜本的な皆直しが行われました2007年度税制改正において導入されたものですが、わずか数年で改正されることになりました。
 現行の2.5倍が2.0倍に引き下げられれば、これまでより償却のスピードは鈍りますが、何より注意していただきたいことは、経過措置が設けられている点です。

 具体的には、
?2012年4月1日をまたぐ事業年度において、その末日までに取得した資産については、改正前の250%定率法により償却できるという新規取得資産に対するものです。
?2012年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届け出ることによって、250%定率法を適用していた既往の取得資産について、200%定率法に変更した場合においても当初の耐用年数で償却を終了できるというものです。

 ?については、既往の取得資産と新規取得資産との間の償却方法を同一にするための手当ですが、その適用開始時期は、4月1日をまたぐ事業年度か、4月1日以後最初に開始する事業年度のいずれかを選択することとされております。
 例えば、3月決算法人では、2012年4月1日の帳簿価額を取得価額として、残余の耐用年数により200%定率法を適用することができるという経過措置となります。
 該当されます方は、ご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年3月24日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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       名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

2012年04月23日
年度終了後の報告義務

 決算月は会社の任意で決めることができますが、やはり圧倒的に多いのが3月決算です。

1年間の事業年度を終え、新年度を迎えるにあたり、今まさに決算申告の準備を進めているという企業も多いのではないでしょうか。
 事業年度終了後に申告しなければならないのは、税務署への決算申告だけに限られません。税務署の他、どんな官公庁へ申告(申請、届出)をする必要があるのかおさらいします。

◆法務局への登記申請
 取締役や監査役などの役員が、今回の決算に関する定時総会において任期を満了する場合は、法務局へ登記の申請を行う必要があります。
 会社の定款を見ると、原則として取締役は2年、監査役は4年と任期が定められており、選任から定められた任期年数以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結で任期は終了します。たとえば、決算期が3月、取締役の任期が2年と定められた会社であれば、平成22年4月1日に選任された取締役は平成24年3月の決算に関する定時株主総会の終結時に、任期を満了することになります。任期満了後も就任し続ける場合であっても、自動的に任期が更新されるわけではなく、改めて就任する旨(これを重任といいます)法務局で登記の申請を行わなくてはなりません。

◆許認可を管轄する官公庁への届出
 許認可の中には、決算期を迎える都度、あるいは定められた時期に、毎年度報告を行わなくてはならないものも多く存在します。
≪毎年度報告が必要な許認可(一例)≫
○建設業許可の取得事業者
事業年度終了後4か月以内に、許可を申請した行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)に対し提出。
○酒類販売免許の取得事業者
毎年度(4月1日〜翌年3月31日)の販売合計等を、毎年4月30日までに所轄税務署長へ申告。
○医療法人
事業年度終了後3か月以内に、管轄保健所等を経由し提出。


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2012年04月17日
グリーン経営認証とは

 エコ意識が高まり環境保全活動が注目されている中、国土交通省では環境行動計画に基づき、

運輸事業者に対し環境負荷の少ない事業運営を目指すグリーン経営の普及を進めています。

◆運輸事業とグリーン経営認証
 トラックやバスをはじめとする運輸事業は、経済活動において非常に大きな役割を担う一方、走行に伴う二酸化炭素の排出等大気汚染や騒音の問題は深刻な問題です。こうした問題に対し、各運輸事業者が環境保全を社会的責任としてとらえ、自主的な環境保全運動を推進し、運輸業界における環境負荷の低減につなげるために創設されたのがグリーン経営認証です。
 グリーン経営認証は、交通エコロジー・モビリティ財団と国土交通省が作成したグリーン経営推進マニュアルに基づき、一定のレベル以上の取組みを行っている事業者に対して審査の上認証・登録を行う制度です。平成15年からトラック運送事業を皮切りに、平成16年にはバス・タクシー事業者、平成17年には旅客船・内航海運・港湾運送・倉庫事業向け制度と、段階的な導入が行われ、平成23年12月までに全事業で合計3,617の事業者が認証されています。

◆ISO14001認証制度との違い
 同様の環境対策制度としてISO14001が挙げられますが、これは環境改善を図るための体制や書類の整備といったマネジメントシステムの適合性を審査するものであり、グリーン経営認証制度は環境改善の取組結果を審査するものです。また、ISO14001に比べ認証予算が少額であり、中小企業でも取得しやすいのが特徴です。

◆認証制度発足から8年
 今年2012年、地球温暖化対策を定めた京都議定書の第1約束期間が終了します。これに伴い、昨年11月28日から12月11日まで南アフリカのダーバンで国連気候変動枠組条約第17回締約国会議(COP17)が開催されましたが、その結果、2013年以降日本は温室効果ガスの法的削減義務から逃れ、自主的努力をすることとされました。京都議定書の目標達成計画においては、運輸事業のグリーン経営普及を促進する旨宣言されており、京都議定書の終了がグリーン経営認証の普及意識に何らかの影響がある可能性も考えられますが、一般の方の車選びの基準としても「エコカー」「低燃費」の合言葉がこれほどまで定着した今、やはり事業者として環境対策へ取り組む姿勢は、今後も怠ることのできない課題であることは間違いありません。

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2012年04月14日
協会けんぽ 保険料率改定

◆3年連続 健保・介護保険料の引き上げ
 都道府県毎の保険料率が設定されている全国健康保険協会は

平成24年度の保険料についても改定する事とし3月より(4月納入分より)変更することを発表しました。この事により健保組合の平均保険料率とのさらなる格差の拡大に加え、平均保険料率は10%の大台に達する事となりました。
 景気の低迷による賃金の下降や高齢者医医療給付の増大により、現役世代の負担は増すばかりです。また、協会けんぽでは40歳から64歳までの方の介護保険料率が全国一律の1.55に改定されます。

◆雇用保険料率・労災保険料率の改定
 平成24年4月より、雇用保険料率が下がります。
・一般の事業 1000分の13.5(事業主負担8.5 労働者負担5) 
・建設の事業 1000分の16.5(事業主負担10.5 労働者負担6)
・農林水産・清酒製造の事業1000分の15.5(事業主負担9.5 労働者負担6)
 また、労災保険料率も改定される事業の種類がありますし、建設業等の労務費率や一人親方の特別加入制度の保険料改定もありますので年度更新時には注意が必要です。

◆高額な外来診療を受けた時の一定額支払い
 健康保険の高額療養費は、これまで高額な外来診療を受けた場合、一月の支払い負担が自己負担限度額以上になった時には一旦支払いをして、あとから払い戻してもらう方法でしたが、従来の入院に加え、4月からは外来でも限度額を超える分は窓口で支払う必要が無くなります。
 70歳未満の方、又は70歳以上の非課税世帯等の方は傷病で高額な支払いがある場合には加入する健保組合等に「認定証」(限度額適用認定証)の交付申請をします。認定証の交付を受け、医療機関に提出すると外来の窓口支払いが一定額までとなりますので、一時に大きな金額の支払いをしなくともよい事になります。(上限額は各人の収入により決まっています)
 認定証を提出しない時は従来通りの手続きとなります。事前申請が必要ですので協会けんぽや健康保険組合等にご確認ください。

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2012年04月11日
平成24年4月の税務

4月10日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付


4月16日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)

5月1日
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告\n
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○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日、又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等)
○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

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2012年04月02日
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