名古屋の税理士である中野税務会計事務所が更新する情報を月ごとに紹介-2012年03月

サイトマップ

名古屋の税理士のブログを月ごとにご覧になれます

新規開業・企業をお考えの方はこちらからどうぞ 税理士の変更 ブログ メルマガ 携帯電話からのお問い合わせ
ランディングページへ
携帯版サイトはこちら

携帯版専用サイトはこちら

名古屋の税理士の業務を月ごとにご紹介

« 2012年02月 | メイン | 2012年04月»
確定申告の訂正

 確定申告も終わりホッと一息ですが、終了した申告の関連資料を整理している過程で

誤り(税金を過少又は過大)を発見することもあることと思います。

◆修正申告のケース
 例えば、生命保険の満期保険金の受取(掛金を上回る金額+50万円)をうっかり失念していたり、また、医療費控除の適用を受ける際に、入院給付金や高額医療費などの補てん金があるにもかかわらずその控除をしていなかったり、結果、税額を過少に申告していることがあります。
 こういった場合には、正しい所得金額を再計算し、正しい税額を求め、当初申告との増差額を納める必要があります。この手続のことを修正申告と言います。
 修正申告によって新たに納付する税額については、原則、法定申告期限(3月15日)の翌日から年4.3%の延滞税がかかります。また、修正申告書提出日の翌日から2ヶ月経過してもなお納付がない場合、2ヶ月経過した以後の期間は年14.6%と高い税率となっています。
 なお、この修正申告ですが、原則、増加税額の10%、増加税額が当初申告税額または50万円のいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分には15%相当額の過少申告加算税がかかりますが、自主的に修正申告すればこの過少申告加算税はかかりません。

◆更正の請求のケース
 逆に、障害者控除や扶養控除、さらには寡婦(夫)控除の適用を失念していた場合や各種所得金額の計算において必要経費を漏らしてしまった場合などは、税金が過大納付となっています。この税金の過大納付を是正し、還付してもらう手続きが更正の請求です。
 更正の請求ですが、平成23年度の税制改正で、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来するものについては、更正の請求できる期間が法定申告期限から5年(改正前:1年)に延長されました。これにより、平成23年分の確定申告における更正の請求は、平成29年3月15日まですることができることになりました。
 なお、この更正の請求の期間延長にともなって、修正申告や修正申告に応じない場合の税金の増額更正(税務署長の職権による税金の是正)も5年(改正前:3年)に延長されました。

    中野税理士事務所
      名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

2012年03月27日
ねんきんネット登録と活用

◆「ねんきんネット」サービスとは

 日本年金機構が2011年2月より始めたインターネットによりいつでも個人の最新の年金記録を確認することが出来るものです。
 利用できるのは「年金の記録照会」「私の履歴整理表作成」です。これに加えて同年10月から「年金見込額試算」「国民年金死亡記録検索」の機能が追加されました。

◆利用登録と認証
 ねんきんネットの利用には登録が必要ですが登録方法は2つあり、アクセスキー(年金定期便に記載してあり有効期限の3ヶ月以内に登録)を使用する方法とユーザーIDを申し込み方法があります。
 登録手順は基礎年金番号とメールアドレスを用意し、年金機構のホームページからねんきんネットのページを開き、初めて登録から入ります。アクセスキーを使わない時はIDの申し込みをすると5日位で郵送されてきますので登録時に設定したパスワードを入力し認証され利用開始ができます。

◆サービスの利用内容
 ねんきんネット画面は月に一度年金加入記録が更新されますが年金試算額は誕生月に更新されます。
 年金記録照会では ア.各月の年金記録の内容 イ.加入期間の情報 ウ.年金額試算 の情報が記載されていて月別の納付状況がわかり注意を要する月(未納、未加入他)は赤や茶色で表示されています。注意の内容を詳しく見る事も出来ます。
 加入期間については付加保険料や厚年基金、共済組合加入で機構では把握していない期間等は表示されていません。
 試算額については50歳未満の方は更新日時の加入実績、50歳以上の方は60歳まで加入したと仮定した額が表示されます。

◆新しいネットサービスの追加
 2011年10月より、新機能が追加され、さらに年金情報が得やすくなりました。
 年金をもらいながら働き続けた時の在職中の年金停止額、繰り上げ繰り下げ支給を受けた時の試算が出たり、年齢別の給与等を含めた見込額をグラフで確認できたり、複数条件による試算もできます。
 今までは過去の加入記録を確認することが中心でしたが新機能ではこれから先の諸条件での違いによる見込額を知ることが可能になってきました。

中野税理士事務所
     名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

2012年03月22日
一般と特定労働者派遣

◆二つの派遣事業
 労働者派遣事業には一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の二種類があります。

 一般労働者派遣事業とは、いわゆる登録型の派遣であり、予め登録された求職者に、派遣先が見つかった場合、その期間労働契約を締結して派遣する形態です。労働者の確実な雇用保障がないため、事業者に対し厳しい要件が課せられており、事業を行うには厚生労働大臣による許可を得なければなりません。これに対し特定労働者派遣事業は、自社の正社員だけを派遣する形態です。一般派遣と比較し雇用が安定していますので、事業を行うには届出をすることで足ります。

◆一般労働者派遣事業の注意点
?派遣元の注意点
 一般労働者派遣事業は、スタッフの派遣先が決まった場合に派遣元と派遣社員とで雇用契約を結び、労働基準法や労働安全衛生法などの労働関係法については原則的に派遣元が責任を負います。しかし、実際の業務では指揮命令をするのが派遣先になりますので、派遣元と派遣先との間で責任があいまいになりトラブルが生じることも多くあります。こうした事態を避けるためにも、派遣先は就業規則の整備や派遣先・派遣社員との綿密な情報確認が必要です。
?派遣先の注意点
 派遣先は、派遣社員が派遣元と締結している雇用契約の内容を超えて就業させることはできません。また、労働関係法については原則派遣元が責任を負うと述べましたが、派遣先の安全配慮に落ち度があれば、派遣先が責任を負うこともあります。

◆特定労働者派遣事業の注意点
?派遣元の注意点
 特定労働者派遣事業の場合、派遣期間が年単位になることも多く、派遣終了後自社に戻る場所がない、あるいは戻っても社員のモチベーションが下がってしまったという例もあります。派遣元としては、派遣期間の終了と同時に次の派遣先を用意しておく、研修期間を設けスキルアップに繋げる、また関与が少なくなる派遣期間中には自社に対する帰属意識をしっかりと持たせるなど、社員に対する配慮が重要な課題です。
?派遣先の注意点
 一般労働者派遣同様の注意点の他、派遣社員が派遣元の正社員ということもあり、派遣先との関係からトラブル発生時に社員がクレームを表に出しにくいという一面もあります。積極的にコミュニケーションを取るなどして、メンタルケアにも努めたいところです。

中野税理士事務所
      名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

2012年03月19日
確定申告:雑損控除

 国税不服審判所は、いわゆる振り込め詐欺の被害に遭い、だまし取られた金額分の損失は、

雑損控除の対象とはならないとした裁決事例を公表しました。
 所得税法第72条に規定する雑損控除は、同条第1項により、「居住者またはその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令に定めるものの有する資産について災害または盗難もしくは横領による損失が生じた場合において」適用するものです。

 この事例は、納税者がいわゆる振り込め詐欺の被害に遭い、だまし取られた金額分の損失が、雑損控除制度の趣旨・目的に照らせば所得税法第72条《雑損控除》第1項に規定する「災害または盗難もしくは横領」による損失、または「災害」による損失、「盗難」による損失もしくは「横領」による損失のいずれかの損失に当たる旨を主張して、税務署に申告したものですが、認められなかったため、国税不服審判所に判断を仰いだものです。
 裁決では、「災害」、「盗難」、「横領」はいずれも別個の概念だとしております。

その上で、
 ?詐欺の犯人が指定した口座に振込送金した請求人の行為自体が、請求人の意思に基づいたものだから、損失は「災害」による損失に当たらない
 ?「盗難」の意義は「財物の占有者の意に反する第三者による当該財物の占有の移転」と解されるが、各振込みが請求人の意思に基づいてなされているから、損失は「盗難」による損失に当たらない
 ?「横領」の意義は「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をすること」と解されるが、請求人が振り込んだ金銭に対する所有権は各振込みを終えた時点で、その金銭に対する占有とともに詐欺の犯人側へ移転したと認められ、その犯人はそもそも請求人の物の占有者ではないから、損失は「横領」による損失に当たらない

 これらのことから、この事例における損失は、所得税法第72条第1項に規定する「災害または盗難もしくは横領による損失」には当たらないとして、納税者の主張を斥けておりますので、ご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年2月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

   中野税理士事務所
     名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

2012年03月15日
平成24年3月の税務

3月12日
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付


3月15日
●所得税確定損失申告書の提出
●前々年分所得税の更正の請求
●個人の青色申告の承認申請
●前年分所得税の確定申告\n●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出
●贈与税の申告\n●個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告\n
4月 2日
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告\n●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

中野税理士事務所
     名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

2012年03月06日
寄附金・義援金の控除

 平成23年分の還付に関する確定申告は、本年の1月1日からすでに始まっています。

平成23年分については、多くの方が震災関連の寄附(義援金)をされ、それに伴って寄附金控除の適用を受けられる方も多いと思います。

◆寄附金控除の概要
 寄附金控除の対象となる寄附金(その年中に支出したものに限る)は、?既存制度の「特定寄附金」と?震災特例法で定められた指定期間内の「震災関連寄附金(義援金)」です。
 特定寄附金は、国又は地方公共団体、公益増進法人や認定NPO法人等に対する寄附金です。一方、震災関連寄附金は、指定期間内に支出された寄附金・義援金で国又は被災地地方公共団体、指定された機関等に対してなされたものです。
 寄附金控除には、所得控除と税額控除があります。指定された一部の寄附先には、税額控除の選択適用が認められ、いずれか有利な方を選択できます。控除限度額の計算は次のとおりです。

◆所得控除の限度額計算(寄附金全てに適用)
 (震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額+震災関連寄附金の額の合計額)−2,000円=所得控除額
※震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%です。また、震災関連寄附金以外の特定寄附金の額と震災関連寄附金の額の合計額は所得金額の80%相当額が限度です。

◆税額控除の限度額計算(下記寄附金に限定)
(1)政党等に対する寄附金
(寄附金の額の合計額−2,000円)×30%=税額控除額
(2)認定NPO法人又は公益社団法人等に対する寄附金で一定の要件を満たすもの
(寄附金の額の合計額−2,000円)×40%=税額控除額
(3)特定震災指定寄附金(認定NPO法人又は社会福祉法人中央共同募金会に対する寄附で、特に、東日本大震災の被災者支援活動に充てるためのもの)
(特定震災指定寄附金の額の合計額−2,000円)×40%=税額控除額
※(1)及び(2)の「寄附金の額の合計額」は、原則所得金額の40%、(3)は、原則として所得金額の80%相当額が限度です。また、税額控除額は、所得税額の25%が限度で(2)と(3)の合計額で判定、(1)は別枠で所得税の25%を判定します。
 なお、所得控除及び税額控除の計算にあたっては、所得金額の40%(震災関連寄附金を除く)及び控除下限額2,000円はすべての寄附金控除を含めて判定します。

   中野税理士事務所
       名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

2012年03月05日
お相撲さんの確定申告

力士やスポーツ選手、芸能人など通常の企業とは異なる業界で仕事をしている場合、確定申告はどうなるのでしょうか。


◆力士はスポーツ選手?サラリーマン?
 長い伝統と歴史の有る角界ですが、力士たちの収入はどのように申告されているか気になります。その決め方はプロ野球選手のように毎年の年俸の更改をするのではなく、年六回開催される本場所の成績で決まる「番付」により上下するようです。つまり年六回給与の改定が行なわれているみたいなものです。

◆力士の給与制度は魅力的
 幕下以下の場合、場所手当てが15万円です。月給に置き換えると75000円です。少ないようですが所属する相撲部屋があるので食事と寝るところがタダと思えば充分やっていけると思います。
 しかし、関取になると十両でも月給100万円、横綱になると月給300万円と中堅企業の社長の給与並みに急上昇します。

◆歩合がさらにどんどん加算
 前述の場所手当ては、固定給みたいなものです。これらに歩合が加算されていきます、業績連動で加算されるのは入門時からの成績で、力士褒賞金と呼ばれる「持ち給金」です。勝ち越したり、金星(横綱を倒す)を上げると加算されるシステムです。朝青龍関は場所毎に400万円位あったといわれています。
 さらに幕内優勝すると場所毎に1000万円のボーナスが出ます。
 がんばると評価される人事評価システムが角界には昔から存在していたようです。
 さらに皆さんが気になる「懸賞金」これは1本6万円で人気力士は一場所400本程度手にする場合もあるようです。これにテレビCM出演料や後援会からご祝儀も加算されると億単位になるようです。

◆申告はどうしているの
 力士たちは、前述の固定給部分は相撲協会に勤めているサラリーマンのごとく、給与所得として、源泉徴収されています。さらに社会保険にも加入しています。めでたく優勝すると優勝賞金はやはり一時所得として源泉徴収されているようです。
 人気度に連動する、懸賞金やテレビCMや番組出演料の収入は“事業所得”として、後援会からのご祝儀や副賞の乗用車も一時所得等に分類して個人事業主として確定申告をすることになっています。この辺は、国税庁もはっきりとして指針を示していますが、確定申告は結構大変な作業に毎年なるようです。

中野税理士事務所
      名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

2012年03月02日
所得税・消費税の納付期限

 確定申告:所得税の納期限は申告期限と同じ3月15日(木)、消費税は4月2日(月)までとなっております。


 税務署から納付書の送付や納税通知書などのお知らせはありませんので、納期限までに最寄りの銀行や郵便局、所轄税務署に出向き納付しなければなりません。
 納期限までに納税できませんと、納期限の翌日から完納の日までの間の延滞税と本税をあわせて納付することになりますので、くれぐれもご注意ください。

 また、振替納税を利用している人は、確実に銀行口座から引き落されるよう、あらかじめ指定口座の残高を確認し、振替日の前日までに納税額に見合う預貯金額を用意してください。
 今年の振替日は、所得税が4月20日(金)、消費税及び地方消費税が4月25日(水)となっております。振替納税についても、残高不足などで振替ができなかった場合には、納期限までさかのぼってその翌日から延滞税がかかります。

 延滞税は、3月16日から5月15日までの2ヵ月間は年4.3%、それ以降は年14.6%の割合でかかってしまいますので、期限内に納税してください。
 たとえ勘違いであっても、期限後申告となれば無駄な税金を納めることになってしまいます。

 ところで、振替納税制度は、一度振替納税を選択してしまえば、次年度以降も特段の手続きをしないでも継続して利用できることはよく知られておりますが、「振替納税は税目ごとに利用する、しないを選択できるようになっている」ことを知らない納税者が結構みえるようです。
 つまり、所得税の振替納税を利用していても、消費税及び地方消費税については別途、手続きをしないと振替納税が利用できないことになりますので、該当されます方は、一度ご確認ください。
 例えば、消費税の新規課税事業者となった納税者が、消費税の振替納税を希望する場合には、4月2日(月)までに、税務署または金融機関に口座振替の依頼書を提出する必要がありますので、くれぐれもご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年2月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

   中野税理士事務所
      名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート


2012年03月01日
メールでお問い合わせ
Topへ戻る