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外国税務当局との情報交換

国税庁は、2010年度に同庁から外国税務当局に要請した情報交換の件数は

646件と公表しました。
 これによりますと、2009年度の315件から倍増しております。地域別では、アジア・太平洋州の国・地域向けの要請が443件で、全体の約7割を占めております。

 「要請に基づく情報交換」とは、個別の納税者に対する調査等で、国内で入手できる情報だけでは事実関係を十分に解明できない場合に、条約等相手国・地域の税務当局(外国税務当局)に必要な情報の収集・提供を要請するもので、外国法人との取引内容や、海外金融機関との取引内容など、国際的な取引の実態や海外資産の保有・運用の状況を解明する有効な手段となっております。
 例えば、国内法人が、原材料の輸入価格(仕入額)を著しく高額に計上しており、不審だったことから、輸出元である外国法人の売上金額について、外国税務当局に情報交換の要請を行ったケースや、国内居住者について、海外金融資産の運用益発生が見込まれるものの、利子所得等の申告がなかったことから、外国税務当局に情報交換要請を行い、海外金融口座の情報を入手したケースなどがあったといいます。

 こうした我が国からの「要請に基づく情報交換」の増加も踏まえ、外国税務当局に対する自発的な情報提供も積極的に行っております。
 2010年度に国税庁が提供した「自発的情報交換」は1,260件にのぼり、うち644件と5割超がアジア・太平洋州向けとなっております。
 「自発的情報交換」とは、例えば、自国の納税者に対する調査等の際に入手した情報で、外国税務当局にとって有益と思われる情報を自発的に提供するものです。
 2010年度において、この国税庁が提供した「自発的情報交換」は約16万6千件、反対に外国税務当局から国税庁に提供された「自発的情報交換」は約12万3千件となっております。
 また、特定の納税者に関する情報交換のほか、非居住者への利子・配当等の支払いに関する数十万単位の情報を、外国税務当局との間で定期的に毎年交換し、海外投資所得の申告漏れの把握などに活用する「自動的情報交換」があります。
 今後とも外国税務当局との情報交換は増えていくものと見られております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年1月16日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

   中野税理士事務所
      名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

日時:2 19, 2012 PM 03:40
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