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確定申告:雑損控除適用

 国税庁ではこれまでも、地震や風水害などの災害で住宅や家財などに損害を受けた場合の雑損控除の適用について

についてその適用における損失額の合理的な計算方法を提示 (2004 年12月7日付課個2−22)してきましたが、東日本大震災により、広い範囲で甚大な被害が生じている状況のもと、多数の納税者が雑損控除を適用することが予想されることから、確定申告等における便宜等を考慮して、改めてその取扱いを示しておりますので、該当されます方はご確認ください。

 まず、損失の計算に当たっての資産の区分は、
?住宅?家財(家具、什器、衣服、書籍、暖房装置、冷房装置などの生活に通常必要な動産)?車両に応じて計算します。
 住宅に対する損失額の計算は、ます、住宅の取得額が明らかな場合は、取得価額から、その取得の時から損失を生じた時までの減価償却費の総額を差し引いた金額に、被害割合を乗じた金額とします。
 したがいまして、損失額=(取得価額−減価償却費)×被害割合となります。

 しかし、住宅の取得額が明らかでない場合には、住宅の所在する地域及び構造の別により、「地域別・構造別の工事費用表(1平方メートル当たり)」により求めた住宅の工事費用に、その住宅の総床面積(事業用部分を除く)を乗じた金額から、その取得の時から損失を生じた時までの期間の減価償却費の総額を差し引いた金額に、被害割合を乗じた金額とします。
 損失額=[(1平方メートル当たりの工事費用×総床面積)−減価償却費]×被害割合となります。

 また、家財に対する損失額の計算は、取得額が明らかな場合は、「損失額=(取得価額−減価償却費)×被害割合」で計算します。
 しかし、取得額が不明の場合には、家族構成別家財評価額で求めた財産評価額を使用して、損失額=家族構成別家財評価額×被害割合で計算します。
 車両は、生活に通常必要な車両に限り、[損失額=(取得額−減価償却費)×被害割合]で計算します。
 ここでいう生活に通常必要かどうかは、自己または配偶者その他の親族が通勤に使用しているかなど総合的に判断しますので、該当されます方はご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年12月12日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

    中野税理士事務所
       名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

日時:2 13, 2012 PM 07:00
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