名古屋の税理士である中野税務会計事務所が更新する情報を月ごとに紹介-2012年01月

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民間給与実態と景況

◆給与所得者の総数と給与総額の回復
 この9月16日国税庁公表の2010年分給与実態統計データによると、

民間給与所得者数は、5,415 万人(公務員を含めた総数は約5,800万人)で、前年より27万人(0.5%)増加しています。給与総額は194兆3,722 億円で、前年より1兆8,980億円(1.0%)増加しています。

◆平均給与の回復の実態
 民間給与所得者の平均給与は、412万円で、前年より6万1千円(1.5%)増加しています。3年ぶりの増加ですが、前年の09年分の下落幅23万7千円(5.5%減)は1949年の同統計開始以来最大だったので、2010年分の412万円は増加に転じはしたものの、ここ10年では09年分に続く2番目に低い金額です。

◆源泉所得税にみえる下半期回復の様相
 民間給与に係る源泉徴収所得税額は7 兆5,009億円で、前年より697億円(0.9%)減でした。
 この10月11日国税庁公表の法人申告事績報告は半年遅いデータなのですが、給与所得に係る源泉所得税の税収は8 兆6,389億円で、前年より687億円(0.8%)増でした。2011年に入ってから減が増に急転しているようです。
 景気回復の足取りがしり上がり基調になっているように見受けられます。

◆業種別平均給与
 業種別にみると、最も高いのは電気・ガス・熱供給・水道業の696 万円(前年630万円、前々年675万円)、次いで金融・保険業の589 万円(前年625万円、前々年649万円)となっており、最も低いのは宿泊業,飲食サービス業の247 万円(前年241万円、前々年250万円)です。
 東電をはじめとする、原価プラス利益で販売価格を定める、電気・ガス・水道など公営的非競争独占企業の平均給与がダントツに高く、伸び(対前年66万円増)も大きく、新規参入しやすい飲食サービス業の年額で3倍近く、伸び(対前年6万円増)で11倍にもなっています。
 法律によって守られ、景気変動に左右されない企業が過剰に保護されている印象があります。

中野税理士事務所
     名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

2012年01月31日
金融・証券税制の確定申告

平成23年度税制改正において、現行の上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る軽減税率10%

(所得税7%、住民税3%)の適用期限が平成25年12月31日まで延長されました。
 そこで、個人の方が上場株式等の配当等を受けた場合や売却した場合の金融・証券税制を確認しておきたいと思います。 

◆配当等を受けた場合の課税関係
 上場株式等の配当等については、その支払の際に10%の税率による源泉徴収がなされます。
 確定申告は選択で、確定申告しないを選択した場合は、1回に支払を受ける配当等の額ごとに選択(申告不要)、源泉徴収口座内の配当等については、口座ごとに選択可能です。
 また申告を選択した場合は、申告する上場株式等の配当等のすべてについて総合課税又は申告分離課税のいずれかを選択しなければなりません。
(1)総合課税を選択した場合
 所得の多寡によって、所得税率が5〜40%の累進税率、住民税は10%の適用です。なお、配当控除の適用があります。
(2)申告分離課税を選択した場合
 税率は配当所得の10%、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能ですが、配当控除の適用はありません。

◆株式等を譲渡した場合の課税関係
 株式等を売却した場合の所得金額に対する確定申告は、申告分離課税のみの適用となります。しかし、特定口座で源泉徴収口座を開設していれば、その特定口座における上場株式等の売却による所得を申告不要とすることができます。
 株式等に係る譲渡損益の通算は、上場、非上場を問いませんが、譲渡損失の3年間の繰越控除の対象となるのは上場株式等から生じた譲渡損失のみです。また、上場株式等の譲渡損失は、上場株式等の配当等との損益通算が可能ですが、いずれも、原則、確定申告(申告分離課税)が必要です。
 但し、源泉徴収口座に上場株式等の配当等を受け入れることによって、口座内の上場株式等の売却により生じた譲渡損失と損益通算した金額を基に源泉徴収税額が計算されますので、申告不要とすることもできます。なお、損益通算後も控除しきれない譲渡損失は、同様、確定申告をすることによって翌年以後3年間繰越控除ができます。

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2012年01月29日
償却資産申告

償却資産申告提出の期限が近づいてきました。
 市区町村によって記載の仕方が若干異なる場合もありますので、

申告先の各市区町村から送付される申告書・明細書と記載要領等を必ず確認して対応してください。

?申告していただく方
平成24年1月1日現在、償却資産を所有されている方が対象となります。

?申告書等の提出方法
次の2つの方法があります。
ア 書類により申告をされる場合
イ 電子申告により申告をされる場合

※償却資産 
 償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない方が所有されているものも含みます。)をいいます。
 たとえば、会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等が対象となります。

?申告の対象となる資産
平成24年1月1日現在において、事業の用に供することができる資産で、次に掲げる資産も申告が必要になります。
ア 償却済資産(耐用年数が経過した資産)
イ 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却しているもの
ウ 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているものなど

?申告の対象とならない資産
次に掲げる資産は、償却資産の対象とならないので、申告の必要はありません。
ア 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの(例:小型フォークリフト)
イ 無形固定資産(例:特許権、実用新案権等)
ウ 繰延資産など

?申告書等の提出先 
償却資産が所在する各市区町村にご提出ください。
複数の市区町村に償却資産を所有されている方は、その資産が所在する市区町村ごとにご提出ください。

?申告書等の提出期限
平成24年1月31日(火)

※市区町村によって記載の仕方が若干異なる場合もありますので、必ず申告先の各市区町村から送付される申告書・明細書と記載要領等を確認してください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年12月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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2012年01月27日
ネット取引調査

 国税庁では、2010事務年度(2010年7月から2011年6月までの1年間)において、ネット取引を行っている個人事業者などを対象にして、

前年度比3.5%増の2,465件の実地調査をしました。
 ネット上の売上は、国税当局には把握されまいと考え、多額の利益をあげたにもかかわらず無申告・過少申告する業者が後を絶ちません。

 ネット取引者は、無店舗による事業形態となるため、その把握は困難と思われますが、国税当局では、あらゆる資料情報を収集・分析して適正な課税に努めております。
 実地調査の結果によりますと、前年度比14.6%増の1件平均1,268万円の申告漏れ所得金額が把握されました。
 申告漏れ金額は、同時期の実地調査における特別調査・一般調査全体での1件平均879万円を大幅に上回っております。
 1件当たりの申告漏れ所得金額はここ数年減少傾向にありましたが、2010事務年度において再び増加に転じております。

 また、調査件数2,465件を取引区分別にみますと、
?ホームページを開設し、消費者から直接受注するオンラインショッピングを行っているネット通販が678件(1件あたり申告漏れ830万円)
?ネットオークションが523件(同1,035万円)
?ネット広告が409件(同1,158万円)
?ネットトレードが256件(同2,609万円)
?コンテンツ配信が60件(同1,591万円)
?出会い系サイトなど、その他のネット取引が539件(同1,454万円)でした。


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2012年01月24日
住宅エコポイント制度

 地球温暖化対策などを施した住宅に対する補助制度「住宅エコポイント」が、新たな名称で再開されます。

住宅エコポイント制度は、住宅の省エネ化と住宅市場の活性化を目的に行われていたものです。これが「復興支援・住宅エコポイント」と名称変更され、制度の目的に被災地復興支援が加えられます。

 具体的には、「エコ住宅の新築」について、被災地以外では受けられるポイントが15万ポイント(15万円相当)であるのに対し、被災地は30万ポイントが付与されます。「エコリフォーム」については、窓や外壁、天井・屋根、床の改修工事、バリアフリー工事、省エネ住宅設備の設置だけではなく、新たに耐震改修工事とリフォーム瑕疵保険加入もポイント発行の対象になります。
 さらに、対象工事で入手したポイントで交換できる商品も変更されます。「省エネ・環境配慮商品」や「環境寄附」に加えて、「被災地の産品・製品」と「被災地の商品券等」も選べるようになります。一方で、従前制度のポイント交換対象商品だった「都道府県型の地域産品」と「全国型の地域産品」、「商品券・プリペイドカード」、「地域型の商品券」は対象から外されます。これらを除外することで被災地支援の色合いを高める狙いからです。
 工事(着工等)の対象期間は、新築は10月21日〜来年10月31日、リフォームは11月21日〜来年10月31日。ポイント発行は来年以降になります。

 なお、復興支援・住宅エコポイント交換商品を提供できる事業者を公募するに当たって、11月21〜24日に岩手と宮城、福島、東京、愛知、大阪で事業者向け説明会が開かれます。<情報提供:エヌピー通信社>

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2012年01月18日
2010年度消費税調査

 国税庁が2010事務年度(2010年7月から2011年6月までの1年間)に実施しました消費税調査によりますと、

追徴税額は231億円に及びました。

 個人事業者に対する消費税の調査は、原則として所得税の調査等と同時に実施されますが、国税当局は、消費税のみ無申告とする納税者に対しては、着眼調査(申告漏れ所得等の把握を実地により短期間に行う)や簡易な接触(文書や来署依頼による面接等で計算誤り等を是正するなどの接触)により適正な課税に努めております。
 調査等の件数は、特別調査・一般調査(高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象とした深度ある調査)は3万件(前事務年度3万4千件)、着眼調査は2万7千件(同2万9千件)、簡易な接触は4万件(同3万9千件)でした。
 また、これらの調査等の合計件数は9万8千件(同10万2千件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は7割に近い6万7千件(同7万1千件)となっております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年11月24日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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2012年01月16日
譲渡所得調査

 税務調査の傾向として、高額・悪質と見込まれるものを優先し、深度ある調査(特別調査・一般調査)を重点的・集中的に行い、

一方で実地調査までには至らないものは電話や来署依頼による「簡易な接触」で済ましております。
 譲渡所得調査では、不動産等の売買情報など、あらゆる機会を利用して収集した各種資料情報を活用して、高額・悪質と見込まれるものを優先して行われております。

 国税庁が2010事務年度(2010年7月から2011年6月までの1年間)に実施しました譲渡所得調査によりますと、調査は4万2,547件に対して行われ、うち62.8%にあたる2万6,739件から1,720億円の申告漏れを把握しました。
 調査件数は20.5%、申告漏れ件数は20.3%、申告漏れ所得金額は30.8%とそれぞれ前事務年度に比べて減少となりました。
 申告漏れ割合は前事務年度(62.6%)からほぼ横ばいですが、調査した約3件に2件から申告漏れを見つけたことになります。

 調査の内訳をみますと、株式等譲渡所得は、前事務年度比25.4%減の1万261件の調査を実施し、うち58.7%にあたる6,026件(前事務年度比27.8%減)から総額276億円(同41.8%減)の申告漏れ所得を把握しました。
 また、土地建物等については、前事務年度比18.8%減の3万2,286件の調査を実施し、うち64.2%にあたる2万713件(同17.8%減)から総額1,444億円(同28.1%減)の申告漏れ所得を把握しております。

 事例をみますと、国内居住者である会社員Aは、国外送金等調書により、海外から多額の受金があることが判明しましたが、確定申告がないことから、その内容の確認調査を行った結果、Aは海外に居住していた親族が死去した際、相続した中古マンションを譲渡して多額の譲渡益を得ていたにもかかわらず、申告していなかった事実が判明しました。
 Aは国内財産も相続しており、この無申告分も含めると合計2,200万円の申告漏れに対し、追徴税額400万円とされた事例があります。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年11月17日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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2012年01月11日
金・地金等調書制度の創設

 2011年度税制改正において、金地金及び白金地金(金貨及び白金貨を含む、以下「金地金等」)の譲渡の対価に対する

支払調書提出制度が講じられており、2012年1月1日以後に支払うべき金地金等の譲渡について適用します。

 この創設の背景は、総合譲渡所得に係る申告漏れ所得金額500万円以上の事案(328件)のうち、金地金等の申告漏れが131件と4割を占め、1件当たりの申告漏れ金額も金地金等のみの申告漏れが約1,400万円にのぼり、金地金等の譲渡による所得を税務当局が把握したいためと見られております。
 居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に対して、金地金等の譲渡の対価の支払をする者(金地金等の売買を業として行う者に限る)は、その支払金額等を記載した支払調書を、その支払の確定した日の属する月の翌月末日までに、その支払をする者の所在地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
 支払調書の提出義務は、1回の取引における金地金等の譲渡対価が200万円超えるもので、同一人への金地金等の譲渡の対価の支払金額が200万円以下である場合には、支払調書の提出は不要となります。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年11月24日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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2012年01月08日
平成24年1月の税務

1月10日
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

1月31日
●前年11月決算法人の確定申告

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●源泉徴収票の交付
●支払調書の提出
●固定資産税の償却資産に関する申告\n●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出

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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
○給与所得者の扶養控除等申告書の提出

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2012年01月03日
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