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在職老齢年金改革案
◆60歳以上の給与と年金制度
働きながら年金を受給する在職老齢年金は現在60歳から64歳の会社員は月給と年金の合計が月28万円を超えると
年金が減額する仕組みとなっています。先ごろ厚労省はこの制度の見直し案を発表しました。現行制度では60歳から64歳の場合、月給+年間賞与の12分の1の合計額が28万円を超えると超えた額の2分の1が年金より減額されます。65歳以上はこのラインが46万円を超えた時に減額されます。
◆制度改革の見直し案は?
この減額が高齢者の働く意欲を妨げているとの考えから見直し案では次の案が出されています。その案は60歳代前半の人の減額する基準額を
?65歳と同じ46万円に引き上げる。
?60歳代の給与の平均額33万円に引き上げる。
?60歳代前半は年金の調整を廃止する。
以上の3つの案は年金の減額幅を縮小する為、働く高齢者の年金が増え、勤労意欲が向上し、60歳以上も働き続ける人が増えるという見方があります。
一方で現在は60歳から64歳の方の約120万人がこの制度で年間約1兆円が減額されていると言います。ですから調整廃止や縮小をすれば労使とも負担が増える事は必至となり、反発が予想されます。
また、在職老齢年金は事業主への賃金補助的機能を果たしている面もあり、労働時間の調整等で年金を減額されずに働いているケースが多いのも現状です。この場合はむしろ高齢者の労働需要を増やしている側面もあります。
◆支給開始年齢の引き上げも検討
厚労省は長寿で年金の受取期間が長くなっているため財政の悪化を防ぐために年金の支給開始年齢の引き上げも検討しています。1歳の引き上げで国の負担は年0.5兆減るとみています。但し年金受給者の多い団塊の世代への影響はなく、引き上げ案のうち最も早い時期の案を採っても平成24年の実施で、現在53歳以下の方の開始年齢が遅れる案となっています。若年世代に痛みが集中する形となり、引き上げも難しい状況で実施までには紆余曲折がありそうです。
中野税理士事務所
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2011年12月28日
現物給与
従業員等に対し、福利厚生の一環として自社商品の値引販売や融資制度等を設けている会社も多いと思いますが、
現物給与として課税される場合がありますので注意が必要です。
◆マイカー通勤の駐車場代
地方では、マイカー通勤を認めている会社は多いと思いますが、会社の敷地にとめず、駐車場を借りる場合、その駐車場代の全部または一部を会社が負担するときは現物給与になります。自転車通勤者の駐輪場代を会社が負担するときも同様です。ただし、非課税限度額内で交通用具手当として支給する場合は課税されませんので、上手に手当額を設定するとよいでしょう。なお、「片道15km以上の人が公共交通機関を利用するとした場合の通勤定期1か月相当額が非課税限度額を超えるとき、その運賃相当額まで非課税(10万円限度)とされる特例」は、平成24年1月1日以降廃止されますのでご注意ください。
社員のマイカーを会社で借り上げる場合、その賃料収入は雑所得となります。
◆会社の備品の払い下げ
会社で不要となったパソコンなどの備品を社員に払い下げる場合、無償または時価を下回る金額で譲渡すると、差額は給与とされます。インターネット等で売買価格を調べて金額を設定するとよいでしょう。
◆自社製品・商品の値引販売
原則は値引額が現物給与になりますが、次のいずれにも該当する場合は非課税です。(1)販売価額が会社の仕入価額以上であり、かつ、通常の販売価額の概ね70%以上、(2)値引率が全社員一律、または地位や勤続年数等に応じて合理的なバランスが保たれる範囲内の格差で定められている、(3)値引販売する商品の数量が、一般の消費者が自身で通常消費すると認められる程度の数。
なお、値引きではなく無償で支給する場合は、製造業者であれば製造業者の販売価格、卸売業者であれば卸売価格、小売業者であれば小売価格が給与とされます。
◆金銭の貸付
適正利率で計算した利息を徴収しなければならず、全部または一部を免除したときは、免除した金額が給与として課税されます。適正利率は、前年11月30日の商業手形の基準割引率+4%です。昨年11月30日の基準割引率は0.3%でしたので、現在の適正利率は4.3%です。なお、他から借り入れて貸し付けたことが明らかな場合は、その利率が適正利率になります。ただし、災害時等の生活費として緊急的に貸し付けた場合は無利息でも非課税です。
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2011年12月27日
来年から新たな生保控除へ
2010年度税制改正に伴い、2012年1月1日以後に新たに締結した生命保険契約等について、新たな生命保険料控除が適用されます。
具体的には、まず「介護医療保険料控除」が新設されます。
2012年1月1日以後に契約締結した生命保険のうち、法令に定める「介護医療保険契約等」の対象となる契約に係る保険料等について、適用限度額を所得税4万円、個人住民税2.8万円とする介護医療保険料控除が設けられます。
また、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除について、2012年1月1日以後に契約締結した生命保険契約等について、適用限度額が所得税4万円(現行5万円)・個人住民税2.8万円(変更ありません)となります。
これにより、2012年1月1日以後に契約締結した場合の生命保険料控除・個人年金保険料控除及び介護医療保険料控除を合わせた全体の適用限度額が、所得税の場合12万円(現行10万円)となります(個人住民税は7万円で変更ありません)。
また、新制度による所得税控除額は、
?2万円以下は、支払保険料等の全額
?2万円超4万円以下は、支払保険料等×1/2+1万円
?4万円超8万円以下は、支払保険料等×1/4+2万円
?8万円超は、一律4万円となります。
同じく個人住民税控除額は、
?1万2千円以下は、支払保険料等の全額
?1万2千円超3万2千円以下は、支払保険料等×1/2+6千円
?3万2千円超5万6千円以下は、支払保険料等×1/4+1万4千円
?5万6千円超は、一律2万8千円となります。
なお、2011年12月31日以前に契約締結した生命保険契約等に係る控除については、2012年1月1日以降も旧制度が適用されますので、ご注意ください。
また、仮に2011年12月31日以前に契約締結した生命保険契約であっても、2012年1月1日以後に「更新」や「特約の中途付加」を行った場合には、新制度が適用となってしまいますので、該当されます方は、くれぐれもご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年11月17日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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2011年12月20日
65歳まで雇用する企業
◆平成23年高年齢者の雇用状況の集計結果
厚生労働省は高年齢者を65歳まで雇用する為の雇用確保措置の実施状況を取りまとめた調査結果を発表しました。
年金の支給開始年齢の引き上げ(平成25年4月から満額受給は65歳)を受け、「高年齢者の安定等に関する法律」では65歳までの安定した雇用を確保する為、企業に
?定年の廃止
?定年年齢の引き上げ
?継続雇用制度の導入
いずれかの措置を講ずるよう義務づけていますが、このたび実態がまとめられました。
この調査は従業員31人以上の企業13万8千社の状況を集計したものです。(従業員300人以下は中小企業です)
◆集計結果の主な内容
1 前記の?〜?の高年齢者雇用確保措置を実施済み企業の割合 95.7%
・中小企業 95.3%
・大企業 99.0%
2 希望者全員が65歳まで働ける企業 47.9%
・中小企業 50.7%
・大企業 23.8%
3 70歳まで働ける企業 17.6%
・中小企業 18.4%
・大企業 10.6%
雇用状況は中小企業の方が進んでいますし、従業員規模の少ないほど雇用率は高いです。
4 定年到達時を迎えた約43万4千人のうち継続雇用された人は、約32万人で約74%です。
継続雇用を希望しなかった人も10万人余りいます。
5 希望者全員の継続雇用制度を導入している企業で定年を迎えた約12万人のうち継続雇用された人は約10万人で82%程度です。
6 会社で継続雇用の基準を設けている企業で定年を迎えた約27万人のうち継続雇用された人は約19万人で70%程度です。
◆高年齢者の雇用は増えてはいるが
全体を見ると雇用率は上昇していますが若年層雇用に影響もあり雇用拡大は容易ではありません。一方H25年以降年金の支給開始年齢は60歳から65歳に段階的に上がっていくことを考えると年金も仕事も無い状態になっても困りものです。
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2011年12月16日
消費税「免税点制度」
消費税率の引き上げが国民の大きな関心事となっていますが、こうした状況を踏まえて会計検査院では、消費税制の運用に疑問を呈する報告を取りまとめました。
これは、「消費税の課税期間に係る基準期間がない法人の納税義務の免除について」と題して実施された検査で「事業者の免税点制度」の見直しを求めているものです。
免税点制度は、課税期間に係る基準期間の課税売上高が1千万円以下の事業者を対象に、原則として消費税の納税義務が免除されるものです。小規模事業者の税務に係る事務負担の軽減が目的とされています。
ところが同院の調査によると、課税事業者だった個人事業者が資本金1千万円未満で法人成りしましたが、その中には免税点を超えるような事業収入を得ているにも関わらず、免税点制度の特例的な措置の恩恵を受けて消費税が免税扱いとなっていたケースがみられたといいます。
同院では、「消費税は、消費一般に幅広く負担を求めるという課税の趣旨等の観点から、免税事業者は極力設けないことが望ましい」として、事業者免税点制度の在り方を検討するよう財務省に求めています。<情報提供:エヌピー通信社>
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2011年12月13日
年末調整
今年も年末調整の時期が近づいてきました。年末調整は、給与の支払を受ける人の一人一人について、
毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めるべき税額とを比べて、その過不足額を精算する手続きです。
◆年末調整の対象者
本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人や年の中途で退職した人で一定の場合(死亡、出国等)を除き、年末調整の対象にはなりません。対象になる人は、1年を通じて勤務している人や、年の途中で就職し年末まで勤務している人です。
◆年末調整の対象となる給与
年末調整の対象になる給与は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与であるため、未払の給与や賞与であっても、本年中に支払の確定したものについては対象になります。一方、給与の支給日が月末締め翌月10日支払の場合は、12月分は翌年1月10日に支払われることになりますので、翌年の収入になることが確定しているため、年末調整の対象外となります。
◆昨年と比べて変わった点
変わった点は、主に次の2点です。
(1)扶養控除の見直し
年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除は廃止とされました。
これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族(控除対象扶養親族)となりました。
また、年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分25万円が廃止されました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。
扶養親族とは、納税者本人と生計を一にする親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)等で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
(2)同居特別障害者加算の特例見直し
年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、この加算特例も見直され、納税者の控除対象配偶者又は扶養親族(年齢に係らず)が同居特別障害者である場合には、一人につき控除額75万円とする制度に改められました。
同居特別障害者とは、控除対象配偶者又は扶養親族のうち特別障害者に該当する人で、納税者本人等と同居を常況としている人をいいます。
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2011年12月09日
パート労働者:社会保険の今後
厚生年金や健康保険といった社会保険の適用対象者を増やす方向で議論が進められています。経営者としては、
保険料負担分のコスト増が経営を圧迫しないかなど雇用について改めて考え直す必要が出てきそうです。
現行の厚生年金等の社会保険の適用要件は、1日や1週間の所定労働時間、1カ月の所定労働日数が、会社内の同種の業務に従事する通常就労者のおおむね4分の3以上であることとなっています。「週30時間以上の労働」という線引きは、ここから定められているといえます。週30時間未満のパートタイム労働者は基本的に対象になりません。
ところが社会保障審議会の「短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会」では、改正案として、雇用保険制度を参考に、「週20時間以上」のパートタイム労働者も適用対象者にしようとしています。これによって、約400万人程度の非正規労働者が新たに適用対象になる可能性が出てきました。
企業の負担が増えることについて社会保障審議会は「就業調整のための時間管理のコスト等の減少」、「人材育成の制限がなくなり、能力開発が促進され、生産性が上昇するなど、事業主にとっての大きなプラスの影響」があると指摘しています。
しかし、パート労働者からは金銭的な負担の増加を懸念する声があがっています。10月に開催された特別部会では「77.3%のパート労働者が社会保険の適用を望んでない」というアンケート調査が提示されました。<情報提供:エヌピー通信社>
中野税理士事務所
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2011年12月07日
赤字法人割合
国税庁は「2009年度分税務統計から見た法人企業の実態調査」を公表しました(2010年度分は今後公表予定)。
それによりますと、2009年度分の法人数は261万7,064社で、前年度より0.5%増加しました。このうち、連結親法人は820社で同9.6%増、連結子法人は6,355社で同1.6%増となりました。
連結子法人を除いた261万709社のうち、赤字法人は190万157社で、赤字法人割合は前年度から1.3ポイント増の72.8%となり、1951年分の調査開始以来過去最高の割合となりました。
2009年度分の営業収入金額は、前年度比▲6.7%の1,324兆1,457億円と2年連続で減少しました。
黒字法人の営業収入金額も、前年度比▲11.1%の741兆5,003億円で2年連続の減少、所得金額も前年度比▲14.0%の30兆3,024億円で3年連続の減少と、ともに前年を大きく下回り、世界同時不況による業績悪化によって、企業収益の低迷につながったと見られております。
黒字法人の益金処分総額は、前年度比▲19.2%の35兆2,859億円で、内訳は、支払配当が前年度比▲32.9%の6兆9,312億円(構成比19.6%)、法人税額が前年度比▲12.6%の7兆7,919億円(構成比22.1%)、その他の社外流出が前年度比▲23.0%の4兆9,877億円(構成比14.1%)で、これらを引いた社内留保が前年度比▲13.2%の15兆5,751億円と44.1%を占めました。
なお、2006年5月1日以後終了する事業年度から、会社法の創設に伴い、役員賞与は利益処分項目には該当しなくなりました。
一方、2010年3月までの1年間に全国の企業が取引先の接待などに使った交際費は、前年度比▲7.1%の2兆9,979億円となり、3年連続で減少し、過去最高だった1992年分の6兆2,078億円に比べてほぼ半減しました。
このうち、税法上損金に算入されなかった金額(損金不算入額)は前年度比▲26.5%の1兆1,839億円と3年連続で減少しました。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年10月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート
2011年12月05日
平成23年12月の税務
12月12日
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(6月〜11月分)の納付
12月20日
●7月〜12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出
1月4日
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
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○給与所得の年末調整
○給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申告書の提出
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
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2011年12月01日