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倒産防止共済

◆10月決算法人から利用可
 中小企業倒産防止共済の掛金引き上げの施行日は政令委任になっていましたが、

ようやく9月16日この政令が公布され、10月1日施行と定まりました。
 この政令の基となる法律「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」は平成22年4月14日の成立です。鳩山内閣のときです。それから1年半、菅内閣を経て野田内閣まで、随分永いこと待たされました。

◆改正法施行の内容
 改正新法により、毎月20万円以内の掛金を、総額が800万円になるまで積み立てることができます。また加入者は、取引先が倒産した場合に、積み立て掛金総額の10倍の範囲内(最高8千万円まで)で回収困難な売掛債権等の額以内の貸し付けを受けることができます。

◆毎年240万円の損金算入積立金
 この共済掛金は掛け捨てではありません。それなのに、全額損金(必要経費)になります。1年分前払いの場合には短期前払費用の損金算入の適用もあります。
 得意先倒産リスク管理用積立性保険に加入することを兼ねて、純粋に節税商品としてこれを利用することは可能です。

◆知っておいてよいこと
 解約は自由です。ただし無利息です。40ヶ月以上積み立てれば100%戻ります。40ヶ月以内の解約は損をします。
 共済掛金積立額の10倍までの貸し付けを受けても、無利息となっていますが、共済貸付金の10分の1の掛金が没収となるので、全体で10%の利息となります。最長期間7年で返済するとなると、年利2.857%に相当します。

◆申告に際しての留意点
 掛金の損金(必要経費)算入の適用要件として、明細書の添付が要求されています。
 また、任意解約による積立金の返還金は益金(収入金額)となるので、解約のタイミングも留意事項と言えます。

◆小規模共済・中退金の施行は?
 なお、同時期に改正された、小規模企業共済への加入者枠拡大、中小企業退職金共済への加入者枠拡大については平成23年1月より施行されています。

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2011年11月29日
定年退職後の年金と雇用保険

60歳で定年退職したら
 定年退職と言えば一般的には満60歳時が多いと思いますが、最近では継続雇用制度で勤務を継続する方も多いようです。

しかし退職してすぐに再就職をしない場合もあるでしょう。その場合まず年金額を把握する必要がありますが、「ねんきん定期便」や年金事務所の年金相談などで事前に把握されている事と思います。当面の生活設計の為にはどのような手続きが必要でしょうか。年金受給には老齢厚生年金の裁定請求書を申請する必要があります。

◆60代前半の特別支給の老齢厚生年金
 報酬比例部分相当の老齢年金は満60歳時から支給されますが、昭和24年4月2日以降に生まれた方は定額部分の支給開始年齢は満65歳からとなります。つまり満額受給できるのは満65歳からという事になります。
 満65歳になると定額部分は老齢基礎年金に変わり支給され、配偶者がいる場合は加給年金も加算されます。配偶者加給年金は厚生年金や共済年金に20年以上加入している受給権者に生活維持されている65歳未満の配偶者がいる場合、家族手当的な意味合いで支給されます。(配偶者の年収は850万円未満である事が必要)

◆会社を退職して失業給付を受けたい時
 定年退職後にすぐ年金を受給するか、雇用保険の失業給付を受けるのか迷うところですが再就職を考えているならば再就職の意思と能力があると認められれば失業給付を受給することが出来ます。居住地のハローワークで求職の申し込みをすると年金は支給停止となります。失業給付は年金より優先して支給されますので併給はされません。失業給付額は退職前最後の6ヶ月の給与の平均額に給付乗率と給付日数を乗じます。失業給付の所定給付日数は加入期間の長さによって違いますのでハローワークで受給額を確認してみるのが良いでしょう。

◆定年退職後の医療
 退職後の健康保険は引き続き会社の保険の任意加入制度に入るか市区町村の国民健康保険に入るかという事ですが、任意加入制度の保険料は現在負担している保険料の倍額の金額となります。(上限額は標準報酬28万の時の労使負担額を合算した額)
 国民健康保険料は住民税額を基に決められますので市区町村に確認され、安い方を選択することが出来ます。


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2011年11月24日
消費税の事業者免税点制度

 消費税は課税期間にかかる基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1千万円以下の場合、納税義務が原則免除されます。

これが「事業者免税点制度」です。平成6年の税制改正で、事業年度開始の日の資本金額・出資金額が1千万円以上の新設法人は制度が適用されるようになりました。

 会計検査院では、「消費税の課税期間に係る基準期間がない法人の納税義務の免除について」として問題点を挙げています。まず高い売上を確保している免税事業者がいるという点。平成18年中に設立された資本金1千万円未満の新設法人のうち、第1事業年度の売上高が1千万円を超えたことで、第3期課税期間から消費税を納付している法人を抽出。1社平均売上高は第1期6400万円、第2期1億400万円だったとしています。資本金で納税義務が判断されるため、相当の売上高があるにも関わらず、1〜2年目に免税事業者になっている企業が多いという実態を浮き彫りにしたわけです。

 また、課税事業者だった個人事業者が法人成りした場合、法人としての基準期間がないことから、2年間は原則免税事業者となる制度設計も問題視しています。18年中に資本金1千万円未満で法人成りした企業は、個人事業者時(平成17年)の1人平均の売上高は6300万円、法人化後(19年)の1社平均は7900万円だったといいます。これらの企業は事実上同一の事業内容を続けていることで法人成り後も相当の売上高があるのに、納税義務を免れていることを指摘しています。会計検査院では、今後も消費税全般について注視していくとしています。<情報提供:エヌピー通信社>

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2011年11月21日
請負と委任 印紙税の課否

 印紙税は、日常の経済取引に関連して作成された各種の文書うち、課税物件表に掲げるものに対して課税される税金です。

 課税物件表に掲げられているものは、契約書、受取書、有価証券、手形、預金通帳などの文章で、作成された文章がこれら課税物件表に掲げられている課税文書に該当する場合にだけ課税されます。

◆請負契約か委任契約か
 平成元年、消費税の導入とともに「委任状又は委任に関する契約書」は、課税物件表から削除され、課税廃止になりました。
 この改正を受け、現在においても、業務に関する事務を他に委任する契約書が、課税廃止となった「委任に関する契約書」なのか、それとも引き続き課税文書とされる「請負に関する契約書」なのか、その判断はかなり難しい面があります。           
 もっとも、「請負」、「委任」というのはどのような契約形態のものを指称するのかという点については、もっぱら、民法等の私法上の概念に準拠して解釈されます。

◆民法における請負契約及び委任契約
 請負契約の特徴は、有償が前提で、仕事の結果に対して報酬を支払い、仕事の内容に不備(瑕疵)があれば、当然に請負人は補修義務及び賠償責任を負います。
 一方、委任契約の特徴は、有償の場合も無償の場合もあり、受任者は、委任の本旨に従って、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理しなければなりませんが、仕事の結果に対する責任を負いません。

◆請負と委任の区分の判断基準
 以上、民法における「請負」と「委任」の法的効果の特徴点を挙げてみました。この特徴点から「業務に関する事務を他に委任する契約書」が「請負」か「委任」かを区分する場合の一つの判断基準になるとして、次のような考え方が示されています。
・「請負」
 仕事の内容が特定していて、報酬の支払いが仕事の結果と対応関係があるもの。
・「委任」
 仕事の内容が相手方の処理に委ねられていて、仕事の成否の有無にかかわらず報酬が支払われるもの。
 例えば、データーの事務処理の委託を内容とする契約書であっても、データーの処理量と報酬の支払いが対応関係にあるものは「請負」に該当することになる、という判断です。

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2011年11月15日
競馬の配当 課税対象者

 所得税の計算に使う所得区分のひとつ「一時所得」は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得ではなく、

また労務や役務の対価や資産の譲渡による対価の性格を持たない一時的な所得を指します。

主なものとしては、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、落し物を届け出た際の報労金などが挙げられます。

 一時所得の額は、「総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)」で計算します。給与所得などほかの所得がある場合は合算して総合課税が適用。ほかの所得と合計する一時所得の額は、上の式で算出した額の2分の1相当額となります。
 一時所得に挙げられる収入の中で見落としがちなものに、競馬や競輪などのギャンブルで得た払戻金や、懸賞や福引、クイズ番組などの当選金があります。少なくとも法律上はこれらの収入も一時所得として申告します。

 ここで気になるのが、一時所得の計算方法にある「収入を得るために支出した金額」の部分。競馬ファンであれば、休日は一日中競馬場で過ごし、その日の全レースの馬券を購入することも珍しくありませんが、「支出した金額」として差し引くことができるのは、的中した馬券の購入費だけ。一時所得の計算上、最大50万円が特別控除額として差し引かれるため、「競馬で1年50万円もプラスになるわけがない。一時所得はゼロ」と高をくくってしまいそうですが、税法上は、年間トータルでマイナス収支であっても、しっかり的中分だけに課税されることになっているため、納税義務がある人は意外と多いのかもしれません。
<情報提供:エヌピー通信社>

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2011年11月14日
家族従業員の労災加入

◆家族従業員は労働者か
 家族で商売を行っていて、家族従業員が事業主と同居している場合には、原則として労働基準法の「労働者」ではありませんが、

別居している場合は他の従業員と同様の「労働者」として扱うことが出来るとされています。

◆同居の親族が労働者となる場合
 事業主と同居の親族であっても次のような条件をすべて満たせば、労働者として扱われます。
?同居の親族の他に一般従業員がいる事。
?就業実態が事業場における他の従業員と同じである。(例えば一般事務や現場作業などに従事している)給料もこれに応じて払われている事。
?労働時間や休日、休暇の管理や給料の決定計算方法が明確に定められており、その管理が他の従業員と同様になされている事。
?業務を行う上で事業主の指揮命令に従っている事。

◆万一、労災が起こった時は
 家族従業員は労務管理上の問題は起こらないと思いますが同居の親族は原則労災保険の対象者ではないので業務中に事故が起こった時に労災保険が使えるかどうかという問題が考えられます。そのために家族従業員にも業務災害をカバーする保険をとり入れる必要があるでしょう。
 もちろん過去の申請例では家族従業員全てが労災適用されていないわけではありませんが、適用されなかった事も多く、万一を考え対策をしておきたいものです。

◆家族従業員の業務災害対策
 業務災害に対する備えとしては、働き方を決めておく必要があるでしょう。
?従業員として扱うのであれば、前述のような同居の親族の適用要件を満たすような、労務管理や勤務体系にしておく事。
?従業員扱いであり、他にも従業員がいて、働いている場合で労災保険の特別加入制度に加入して、適用を受ける。
?公的な労災保険の適用は受けないのであれば民間の傷害保険に加入する。この場合特別加入制度の上乗せとして、民間保険加入という方法もあるでしょう。
 いずれにしても事業主は家族である配偶者や後継者となる同居の親族の労災保険をどう取り扱うかを考えておく必要があるでしょう。

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2011年11月10日
消費税 課税期間の特例

 消費税申告で基礎となる課税期間は、個人事業者は1月1日から12月31日までの暦年、法人は法人の事業年度とするのが原則です。そのため、

消費税の還付申告は個人事業者では翌年の確定申告期、法人では事業年度終了後2カ月以内に行います。ところが、実際に還付を受けられるのは申告からさらに1〜2カ月程度必要。つまり、暦年当初あるいは事業年度の早い時期に大きな設備投資をした場合は、その段階で多額の消費税を納めているにも関わらず、還付されるのは1年以上も先になってしまいます。このタイムラグは経営者にとって大きな負担といえます。

 少しでも早く消費税の還付を受けたい場合は、消費税の課税期間を短縮して早期還付が受けられる特例を利用するテクニックがあります。特例を適用すれば課税期間を3カ月または1カ月に短縮することもできるのです。
 例えば課税期間を1カ月にすれば、法人が1月に設備投資をした場合、3月までに還付申告することになるので、課税期間が1年の場合と比較すれば1年ほど早く消費税が還付されることになります。

 課税期間を短縮する特例を適用するには、短縮しようとする課税期間が始まる前日までに、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を所轄税務署に提出します。この届出があると、個人事業者は暦年開始以後3カ月(または1カ月)ごとに区分した期間、法人では事業年度開始の日以後、同様に区分した期間が課税期間となります。
 ただし、課税期間を短縮すると、消費税を納付する場合は年に何度も申告をしなければならないので、煩雑な申告作業が強いられる点では不利にもなります。また、最低2年間は取り止めることができないので注意が必要です。<情報提供:エヌピー通信社>

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2011年11月09日
国民年金の追納延長

◆保険料の追納は10年まで可能に
 国民年金の未納保険料を追納できる期間を、現行の2年から10年に延長する年金確保支援法が成立しました。

 未納で無年金や低年金になる人を減らす目的で、平成24年10月までの間の政令で定める日から3年間の時限措置とされています。
 厚労省はこの救済措置で未納の納付が進めば、最大で1,600万人が将来の年金が増やせ、最大40万人が無年金にならずに済むと試算しています。

◆国民年金基金も加入期間延長
 国民年金の受給には保険料を原則25年(満額受給には40年加入)納める必要があります。国民年金の加入者は自営業者向けですが、パートタイマーやアルバイト等の非正規労働者が増えている昨今では加入対象者でも未納の人が増えています。この追納措置は将来、低年金や無年金になる人を減らしたいとの考えから行われるものです。
 また、年金受給者の充実を図るため、国民年金の上乗せ部分に当たる国民年金基金は60歳になるまでしか加入できませんでしたが65歳になるまでの間で国民年金に任意加入している人は新たに加入できるようになります。

◆納付期間延長で未納は減る?増える?
 一方、追納する期間が延びれば「後で納付すればよい」と考える人もいるかもしれません。このため3年間の時限措置となっていますがこの間に未納分を積極的に納付するかどうかは不透明です。60パーセントを割り込んだ納付率が上がるのかどうか、期間延長により長期的未納者が増えるという意見もあります。また未納の原因が必ずしも2年の納付期限のためであるからという人ばかりではないようにも思えます。
 しかし、後になって納めようと思っていたのに、2年を過ぎてしまい納められなかった人にとっては朗報でしょう。

◆企業型確定拠出年金は個人掛金拠出可能に
 企業が運営する確定拠出年金は公的年金に上乗せする企業年金の1つですが、掛け金の運用次第で将来の年金額が変わる仕組みで2001年に導入、現在は約380万人が加入しています。平成24年1月より企業が運営する企業型年金では、今まで企業だけが掛け金拠出をしていましたが、企業掛け金と同額までなら従業員個人も上乗せして掛け金を拠出できるようになりました。労使合計で月51,000円までなら非課税となります。

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2011年11月08日
確定申告:障害者控除

 厚生労働省が公表した「平成22年度簡易生命表」によると、日本人の平均寿命は男性が79.64歳で、女性が86.39歳となっているそうです。

男性は21年度より0.05歳伸びたようですが女性は0.05歳短くなっているとか。いずれにしても日本が世界有数の長寿国であることは間違いないようです。しかしどんなに気を付けていても、年を重ねれば病気になったり体が弱くなったりするものです。お年寄りが万が一、病気になってしまった場合に税務上、忘れてはならないのが「障害者控除」です。

 障害者控除の対象になるのは、所得税法施行令第10条に限定列挙されている人となります。例えば65歳以上で市町村長や福祉事務所長に精神または身体に障害があると認定されている人や、身体の障害によってその年の12月31日の時点で引き続き6カ月以上にわたって寝たきりの状態で、複雑な介護が必要な人がこれに該当します。また身体福祉法上、障害があると認定された場合「身体障害者手帳」に?身体の障害がある人?として記載されていることが必要となります。たとえ障害があっても身体障害者手帳の交付を受けていなければ、障害者控除を受けることはできないので注意が必要です。

 障害者控除の対象となる人の中でも障害が重度の場合は、特別障害者に認定されることになります。6カ月以上続けて寝たきりの人は特別障害者とされます。特別障害者に該当すると控除額が変わってきます。例えば、寝たきりの75歳の親と同居している場合は、特別障害者控除額の75万円(23年度分から)と、扶養控除または配偶者控除の48万円が控除されます。また親が納税者と常に同居している場合は、?同居老親?らの控除として1人10万円が加算されることもあります。<情報提供:エヌピー通信社>


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2011年11月04日
平成23年11月の税務

11月10日
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

11月15日
●所得税の予定納税額の減額申請


11月30日
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分) <消費税・地方消費税>
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付

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○個人事業税の納付(第2期分)


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2011年11月01日
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