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印紙の交換・還付
国税庁はこのほど、収入印紙の郵便局での交換や、税務署での印紙税の還付の取り扱いに関するパンフレットを作成・公表しました。
パンフレットでは、収入印紙を現金に交換することはできないこと、また貼り付けた部分を切り取ったり、用紙からはがしたりしたものは交換や還付を受けられないことなどを呼びかけるほか、交換と還付それぞれに関する注意点をまとめています。
交換については、新しい収入印紙に交換できないケースを挙げています。例として、汚れたり損傷したりしている印紙、租税や国の歳入金の納付に用いられた疑いがある収入印紙は交換できないとしています。逆に、交換できる例としては、白紙や封筒など明らかに課税文書と認められないものに貼り付けた印紙、また登記申請書やパスポートの引換書などに間違って貼付してしまったケースを紹介しています。
還付については、還付の対象となるケースを3つに分けて例示しています。具体的には?請負契約書や領収書などの課税文書に過大に貼り付けた収入印紙、?委任契約書などの課税文書に該当しない文書を課税文書と誤認して貼り付けた収入印紙、?課税文書の用紙に貼り付けたものの、使用する見込みのなくなった収入印紙――の3例です。?については、契約書を作成した後にその契約が解除・取消されたものや、すでに交付された領収書、手形などは還付の対象とならないとしています。
国税庁ではこのパンフレットについて「以前から、質疑応答事例や印紙税に関する手引書で解説されていた事例だが、一般の方に分かりやすいよう重要な部分を抜き出してまとめた。郵便局にも配布し、簡単に参照できるようにした」としています。<情報提供:エヌピー通信社>
中野税務会計事務所
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住所:〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須2-9-33アスター開発ビル6F
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2011年08月30日
(後編)2011年分路線価
(前編からのつづき)
また、都道府県別の路線価をみると、すべての都道府県で下落しました。
下落率は、東京が2.0%(前年7.0%)、大阪府が3.4%(同6.1%)、愛知県が0.8%(同3.3%)など
31都道府県で下落幅が縮小しました。
都道府県庁所在都市の最高路線価では、1位は東京・中央区銀座5丁目の銀座中央通りで、1平方メートルあたりの路線価は▲5.2%(120万円)下落の2,200万円となりましたが、26年連続の全国トップを続けております。
以下、大阪・北区角田町の御堂筋680万円(下落率▲6.1%)、横浜市西区南幸1丁目の横浜駅西口バスターミナル前通り591万円(同▲2.2%)、名古屋市中村区名駅1丁目の「名駅通り」581万円(同0.0%)と続いております。
国税庁では、2008年分から路線価図等の冊子は作成していませんので、路線価は、全国の国税局・税務署に設置してあるパソコンまたは自宅や会社のパソコンから国税庁のホームページにアクセスして、閲覧・プリントアウトしてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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2011年08月27日
(前編)2011年分路線価
7月1日、全国の国税局・税務署において、今年も相続税や贈与税の土地等の課税評価額の基準となる2011年分の路線価及び評価倍率が公表されました。
それによりますと、
2011年1月1日時点の全国約36万地点における標準宅地の前年比の変動率の平均は3.1%(前年4.4%)下落し、実質的に3年連続の下落となりました。
国税庁では、2011年から路線価の計算方法を改め、平均路線価額は算出せず、各評価地点の前年との変動率を単純平均する方法に変更しております。
この計算方法では2009年以前の平均値は算定されておりませんが、国税庁では「実質的に3年連続の下落」としております。
ただし、東日本大震災の影響は加味しておりませんので、被災地については、被災の程度に応じて路線価を減額する調整率を導入し、今年10〜11月にあらためて公表する予定だとしております。
この調整率の対象地域は、青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉各県の全域と、新潟、長野両県の一部としております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成23年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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2011年08月25日
グループ法人税制
◆今後の法人税制の大枠
法人税制は、個々の法人に対する税制度であるとともに、連結グループ全体を一つの納税主体として選択した連結納税制度と、
さらにその中間に位置する、100%支配グループ法人間に強制適用されるグループ法人税制度とに体系的に整理されました。
◆グループ法人税制の対象
発行済株式等の100%を直接又は間接に保有する関係のある法人のことを完全支配関係にある法人といい、完全支配関係にある法人グループ内の取引や行為について規制するものです。
個人又はその個人の親族、すなわち、6親等内の血族、3親等内の姻族によって100%支配されている会社同士はグループ法人とされます。
◆グループ間取引の円滑化
この制度の大きなメリットは、グループ内での資産や資金の移転を課税なしに行うことができることです。グループ法人間で行った取引については、会計上での損益の認識にかかわらず、法人税法上では原則として申告調整によりそれを留保し、一定の要件が整うまで、損益を認識しません。
そのため、課税関係の配慮に頓着せずに効率的に事業用資産の配置換えをしたり、資金の移転をすることができます。
◆使いこなせればメリット
なお多くは、グループ内の譲渡益の繰り延べのイメージで制度説明をしているものの、実は譲渡損を出しにくくすることを狙っている制度と言えなくもありません。
しかし、譲渡損を絶対的に認めないという制度ではないので、複雑になりはしたものの制度をうまく使いこなせば、逆に不都合をうまく回避しつつ、メリットを享受することができます。
◆創設された主項目
次は、グループ法人税制における主な事項です。
100%グループ内の
1.法人間の資産の譲渡取引
2.法人間の非適格株式交換等
3.法人からの受取配当等
4.法人間の現物分配
5.法人間の寄附金と受贈益
6.法人間の自己株式の取得等
7.解散子会社の欠損金引継ぎ
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2011年08月23日
国民年金の保険料免除制度
◆対象は20歳以上60歳未満1号被保険者
国民年金の保険料は毎年280円ずつ引き上げられ、物価、賃金の変動を加味した改定料率を乗じ、保険料を決めています。
平成23年度の保険料は15,020円となり、昨年度より、80円低くなりました。第1号被保険者の中には学生や無職で保険料納付が困難な人達もいます。そのため、保険料の免除や猶予の制度が設けられています。
◆法定免除と申請免除
(1)法定免除とは、第1号被保険者が次の要件に該当する場合、届出により保険料全額が免除されます。
?障害基礎年金や障害厚生年金(3級を除く)等の受給権者
?生活保護法による生活扶助やハンセン病問題の法律による援助を受けているとき
?ハンセン病療養所や国立療養所入所者
(2)申請免除とは全額免除、半額免除、4分の1免除、4分の3免除の4つの免除区分があり、要件に該当した時被保険者が申請し承認を得て、保険料の全部または一部が免除されます。但し、連帯納付義務のある家族にも収入等の要件が課せられていて、該当しない場合は免除を受けられません。
承認期間は7月から翌年6月までで原則毎年申請を行う必要があります。ただし、全額免除の場合は継続的免除申請方式により希望すれば次年度以降も申請なしで継続できます。東日本大震災では、「天災その他の理由により保険料を納付する事が著しく困難なとき」に該当し特例免除とされ天災による損害を受けた場合や失業者を免除対象としています。
◆保険料の免除期間と年金額
老齢基礎年金の受給資格を得るには、原則25年以上の加入が必要です。その際、保険料納付期間、免除期間、合算対象期間を受給資格期間として合算します。但し、免除された期間分の年金は免除区分に応じて減額されます。
免除以外には納付を猶予する制度もあります。後日、猶予された保険料を納付しない時はカラ期間として受給資格期間に合算しますが、年金額には反映しません。
又、学生の納付特例制度と、30歳未満の人の保険料納付猶予制度も有若年加入者が利用できます。いずれも猶予期間は10年までの追納ができます。
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2011年08月19日
個人住民税の均等割
◆均等割と所得割
個人住民税の税額は所得に関係なく定められている均等割額と、所得について課税される所得割額とに区分・計算されます。
住民税には都道府県民税と市町村民税があり、均等割については現在それぞれ1,000円、3,000円(合計4,000円)で、所得割の税率は、それぞれ4%,6%(合計10%)となっています。
◆居住地と事業所が異なる場合の均等割
居住地(納税地)と異なった事業所で事業を行っている場合、居住地で住民税が課税されるのは勿論ですが、事業所地においても均等割(4,000円)が課税されます。そのため、都道府県民税の均等割(1,000円)については、居住地と事業所地で重複課税がされていることになります。
◆均等割が非課税になる場合
まず生活保護法の規定により生活扶助を受けている者、または障害者・未成年者・寡婦(寡夫)で、前年の合計所得金額が125万円以下の者が非課税となります(この場合は所得割も非課税)。
さらに、前年の合計所得金額が一定の基準以下の場合にも非課税となります。例えば、控除対象配偶者と扶養親族がいない場合の一定の基準(基本額)は、1級地(35万円)、2級地(35万円×0.9)、3級地(35万円×0.8)と級地区分によって異なります。
この級地制度は生活保護法に基づき、所在地域別に3級地6区分制をとり、地方自治体単位でそれぞれ級地区分を指定しています(厚生労働省HP参照)。
◆所得割なし、均等割あり
一方、所得割には級地区分はなく、上記のような条件で非課税となる場合の基準は35万円ですから、合計所得金額が35万円以下の人には所得割は課税されません。
しかしながら、2級地の場合の基本額は35万円×0.9=31.5万円、3級地の場合の基本額は35万円×0.8=28万円となり、合計所得金額が35万円を下まわって所得割が課税されなくても、均等割の4,000円が課税されることがあります。
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2011年08月17日
不動産賃貸の収益
平成20年秋のリーマンショック以降、全国的に地価の下落が続いてきました。しかし、4月に国土交通省が発表した今年1月1日時点の公示地価を見ると、
ここ数年続いた地価下落の流れが弱まっていることが分かります。一方で、全国の賃貸住宅の空室率は依然として高水準を保っているようです。地価の下落が落ち着きつつある中、不動産オーナーにとってはまだまだ厳しい状況が続きそうです。
ところで、不動産オーナーが得た賃貸収入は、基本的には所得税法上の「不動産所得」になります。しかし、不動産の貸し付けが「事業規模」であれば事業所得となり、税務面で大きなメリットを享受することができます。
たとえば、賃貸用資産を取り壊した場合の費用。事業規模ならばその全額を必要経費に算入することが可能です。しかし事業規模に達していなければ、必要経費に算入できる金額が「その年の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額」にまで制限されてしまいます。
また、賃貸料などが回収不能となったことによる貸倒損失は、事業規模であれば回収不能となった年分の必要経費に算入できますが、そうでなければ収入に計上した年までさかのぼり、その回収不能に対応する収入がなかったものとして所得計算をやり直さなければなりません。
そのほか、青色申告特別控除によって控除できる金額が、事業規模に達していれば最大で65万円となりますが、そうでなければ最高で10万円の控除となります。
この「事業規模」の判定基準ですが、「事業と称するに至る程度の規模」で行われているかどうかにより実質的に判断されます。もう少し具体的に言うと、貸与できる室数が、アパートやマンションの場合は10室以上、また、一戸建ての場合は5棟以上であることがおおむねの基準です。<情報提供:エヌピー通信社>
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2011年08月12日
年金者の確定申告
◆3党合意をうけて今年から創設適用
6月30日公布された3党合意23年度税制改正法の目玉は、年金者の申告不要制度でしょう。
毎年の早春の喧騒を彩る所得税の確定申告の風物詩は、10数年前から「自書申告」のスローガンのもと、年金所得者の申告手続の急増に備えていました。今年からは、それを更に進化させて、「申告不要」ということにしてしまいました。
◆申告不要制度の対象
年金のすべてについて申告除外ということではありません。制度創設の趣旨は、年金者への利便を唱ってはいても、行政サイドの少額多数者対象事務コストの削減です。
年金者でも高額少数者に対しての申告義務の解除はまったく予定していません。その線引きは、
?年金の種類は公的年金等に限定
?収入金額が400万円以下
?それ以外の所得金額が20万円以下
です。年金の平均収入より高いので、年金者の7〜8割を申告不要対象にしようとしています。
◆申告不要は税の非課税や減免ではない
申告不要で税の減収は予定していません。税収は確定申告手続きによってではなく、源泉徴収や特別徴収の手続きによって確保する予定です。
とは言え、今までの年金に係る源泉徴収票では税額の算出過程が不透明で、その正確性のチェックがどの程度のものなのか疑問の多いところでした。
◆扶養親族等申告書の提出を承けて
源泉徴収の税額は、年金受給者が提出する扶養親族等申告書の記載内容によります。
ただし、その記載が正しいか否かを年金支払機関はチェックしません。給与所得者の扶養控除等申告書についても同じです。提出されたものを正しいものとして信じて源泉徴収等の事務処理をするだけです。不正記載への罰則もありません。
◆源泉徴収事務の強化が主眼か
年金には年末調整のような課税所得を精算する場がなく、年金支払機関も複数の場合が多く、正確な計算が困難です。そんな中で申告不要の導入をするとなると、源泉徴収による税の確保が要所となります。今後はそこの制度改善がクローズアップされてきそうです。
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2011年08月11日
「福利厚生費」の注意点
会社が社内で利用するために購入したお茶やコーヒー、飲料水に要した費用は、一般的には「福利厚生費」もしくは「雑費」として、税務上、損金処理できます。
ですが、こうしたお茶でも品質の高い「玉露」などは100gで5千円くらいしますし、ウーロン茶などもかなり高価なものが売られています。コーヒーにこだわりのある社長ならば、相当値の張る「ブルーマウンテン」を用意することだって、あり得るでしょう。
こうした極端に高価なものを、社長ら特定の役員だけが使用するものであれば、その役員への「給与」とみなされる可能性も出てきます。さらに、気をつけたいのは「役員給与」として処理するべき性質ならば、定期同額、あるいは事前確定といった一定の給与を除いて、損金不算入となってしまう点です。
会社を訪れたお客さまのために購入しているものなら、「交際費」と考えることもできます。例えば、希少価値の高い超高級なウーロン茶を「お客さま用」として購入して接待に供すれば交際費となるのでしょうか。さらには「1人あたり5千円以内」とされる交際費特例の適用を受けることはできるのか、など、興味は尽きないところです。
もちろん、こうした事例については購入の理由や用途を「個別に事実確認」する必要があるため、高級だから損金性がないとも一概に言い切れません。ただし、税務調査では福利厚生費などの費目については、第一に「個人的な費用」が混在していないか、そして単価の大きいものが重点的にチェックされます。
領収書や請求書を保管しておくことは当然ですが、特に贅沢品は?物言い?がつく可能性が高く、申告の際には福利厚生費や会議費のうちの一定割合を交際費として処置するようなバランスのとれた取り扱いは必要になってきます。<情報提供:エヌピー通信社>
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2011年08月08日
雇用保険:失業給付
◆離職理由による給付の扱いの違い
雇用保険の被保険者が離職したときに受ける失業給付は離職理由によって所定給付日数や給付制限の有無に影響します。
会社の倒産や解雇などで離職を余儀なくされた人は「特定受給資格者として、給付制限がなく、所定給付日数も年齢や加入期間によっては自己都合退職の場合より多くなっています。
又、現在は(平成21年3月31日〜24年3月31日までの間に離職した人)期間の定めのある雇用契約が更新されなかった事等、やむを得ない理由で離職した人も「特定理由離職者」として給付において同様に取り扱われています。
◆雇用契約期間満了の離職は内容重視
雇用契約期間満了により離職した人の受給資格の扱いは契約期間や更新の回数、更新の有無の明示、労働者の更新希望の有無などによって、特定受給資格者、特定理由資格者、どちらにも当てはまらない等と扱いが異なってきます。
(1)特定受給資格者となる場合
?期間の定めのある雇用契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合、当該契約が更新されない事となったことにより離職した人
?期間の定めのある雇用契約の締結時に当該契約が更新される事が明示されていた場合において、当該契約が更新されない事となったことにより離職した人(前記?の場合を除く。)
(2)特定理由離職者となる場合
労働者自ら契約更新を希望したにもかかわらず更新について合意が成立するに至らなかったため離職した人(前記の??の場合を除く。) これは契約書に「契約の更新をする場合がある」とされてはいるものの、更新の確認までには至っていない場合等が該当します。
前記の(1)(2)にも当てはまらない場合は自己都合退職と同様の扱いになります。この場合は給付制限(受給資格決定から7日間の待機後、さらに3ヶ月経過したときから支給対象期間が始まる)があります。
離職理由が期間満了の場合には通算の契約期間、更新の回数、更新の延長や合意の有無、本人の希望の有無等事実を整理して離職票を作成しましょう。
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2011年08月04日
平成23年8月の税務
8月10日
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
8月31日
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告
-----------------------------------------------
○個人事業税の納付(第1期分)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)
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