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国民年金の保険料

◆対象は20歳以上60歳未満1号被保険者
 国民年金の保険料は毎年280円ずつ引き上げられ、物価、賃金の変動を加味した改定料率を乗じ、保険料を決めています。

平成23年度の保険料は15,020円となり、昨年度より、80円低くなりました。第1号被保険者の中には学生や無職で保険料納付が困難な人達もいます。そのため、保険料の免除や猶予の制度が設けられています。

◆法定免除と申請免除
 (1)法定免除とは、第1号被保険者が次の要件に該当する場合、届出により保険料全額が免除されます。
 ?障害基礎年金や障害厚生年金(3級を除く)等の受給権者
 ?生活保護法による生活扶助やハンセン病問題の法律による援助を受けているとき
 ?ハンセン病療養所や国立療養所入所者
 (2)申請免除とは全額免除、半額免除、4分の1免除、4分の3免除の4つの免除区分があり、要件に該当した時被保険者が申請し承認を得て、保険料の全部または一部が免除されます。但し、連帯納付義務のある家族にも収入等の要件が課せられていて、該当しない場合は免除を受けられません。
 承認期間は7月から翌年6月までで原則毎年申請を行う必要があります。ただし、全額免除の場合は継続的免除申請方式により希望すれば次年度以降も申請なしで継続できます。東日本大震災では、「天災その他の理由により保険料を納付する事が著しく困難なとき」に該当し特例免除とされ天災による損害を受けた場合や失業者を免除対象としています。

◆保険料の免除期間と年金額
 老齢基礎年金の受給資格を得るには、原則25年以上の加入が必要です。その際、保険料納付期間、免除期間、合算対象期間を受給資格期間として合算します。但し、免除された期間分の年金は免除区分に応じて減額されます。
 免除以外には納付を猶予する制度もあります。後日、猶予された保険料を納付しない時はカラ期間として受給資格期間に合算しますが、年金額には反映しません。
 又、学生の納付特例制度と、30歳未満の人の保険料納付猶予制度も有若年加入者が利用できます。いずれも猶予期間は10年までの追納ができます。

中野税務会計事務所
 名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート
  住所:〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須2-9-33アスター開発ビル6F
  TEL : 052-938-5475 (全日午前10:00〜午後11:00)
           mail : info@nakanokaikei.com

2011年07月30日
ロゴマークの制作費

 消費者の購買意欲を掻き立て、購買を継続させる戦略の一つとして欠かせない「ブランド力」。そのブランド力の向上を目指して、自社商品のロゴマークを制作するケースがありますが、

その制作にかかった費用の税務上の取り扱いには少し注意が必要です。

 デザイン会社などに依頼して商品のロゴマークを制作した場合、それにかかったデザイン料は、支出の効果が1年以上に及ぶものであれば繰延資産として取り扱う必要があります。
 ただし、単なる「開発費」ということであれば随時償却が認められているため、支出した事業年度に全額損金算入することができます。

 また、業務上の信用や利益の保護を目的に、制作したロゴマークを商標登録するケースがありますが、この場合、そのロゴマークは税務上、「商標権」として取り扱う必要が出てきます。
 商標登録にもとづく商標権は、無形固定資産である工業所有権の一種。このため、その制作にかかったデザイン料は支出時の損金ではなく、商標権の取得価額としていったん資産計上し、耐用年数10年、残存価額0円の定額法で償却していくことになります。

 ただし、更新料については話は別です。更新登録のための諸費用は他から取得して登録するためのものではないため、税務上、支出時の損金算入扱いが認められています。
 なお、商標権として登録するための諸費用については、任意の処理が認められています。つまり、商標権の取得価額に含めても構わないし、取得価額に算入せずに支出時の損金とすることも可能ということです。<情報提供:エヌピー通信社>


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2011年07月25日
2010年分確定申告状況2

 一方、贈与税の申告状況をみると、暦年課税を適用した申告者は前年に比べ19.4%増の34万5千人、うち納税額がある人は同6.4%増の24万人、

その納税額は同35.8%増の1,109億円と伸びました。
 1人あたりの納税額は同27.6%増の46万円で、相続時精算課税制度に係る申告者は同24.7%減の5万人、うち納税額があった人は同14.2%減の3千人、申告納税額は同10.1%減の197億円、1人あたりの納税額は同4.9%増の594万円でした。

 また、2009年分から新たに導入された住宅取得等資金の非課税を適用した申告者は前年に比べ73.8%増の7万1千人、住宅取得等資金の金額は同110.6%増の7,765億円、うち非課税の適用を受けた金額は同275.4%増の7,719億円と、いずれも増加しました。
 この背景には、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税枠が、2009年中の500万円から、2010年中は1,500万円(2011年中は1,000万円)まで、大きく増えたことが要因だとみられております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年7月4日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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     電話 052-938-5475  mail: info@nakanokaikei.com

2011年07月21日
2010年分確定申告状況

国税庁は、2010年分所得税・贈与税の確定申告状況を発表した旨の報道がありました。
 それによりますと、所得税の確定申告書を提出した人は、

前年を2.2%下回る2,315万人となり、11年ぶりに減少した前年に引き続き減少しました。

 この背景には、景気の低迷により申告納税額がある人(以下、納税人員)が同2.2%減の702万1千人と5年連続で減少したことに加え、還付申告者数が同2.5%減の1,267万3千人と2004年分以来の減少となったことが要因とみられております。
 申告納税額は、ピークの1990年分(6兆6,023億円)の約3分の1にあたります。
 なお、還付申告者数は、前年まで5年連続で過去最高を更新しておりましたが、2010年分は6年ぶりの減少となりました。

 また、所得税申告者のうち、株式等譲渡所得の申告者は前年に比べ7.8%増の103万人9千人、うち所得金額がある人が同6.2%増の26万3千人と増加しましたが、所得金額は同11.1%減の1兆247億円と減少しました。
 これらの株式等譲渡所得の申告者を除く土地等の譲渡申告者は同3.8%増の41万人、うち所得金額がある人は同9.4%増の22万4千人、所得金額は同16.6%増の2兆4,855億円と、いずれも前年を上回っております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年7月4日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


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2011年07月19日
決算書で注意する科目

 決算書を拝見していると、最終利益がしっかり出ているにもかかわらず、あまり内容のよくない決算書に出会います。

それは、次の勘定科目の残高が多すぎることが原因の場合がありますのでご注意ください。

◆短期貸付金
 小さな会社の場合、社長の生活費と会社のお金が区別されず、ごっちゃになっているということが往々にしてあります。役員報酬で相殺できればいいのですが、生活費として引き出した金額の方が多いという場合、差額が短期貸付金として積み上がってしまいます。役員報酬を引き上げることで徐々に返済できればいいのですが、源泉所得税や社会保険料もそれに応じて増加するため、業績によっては難しい場合があります。融資を受けている銀行からは一番嫌がられる科目でもあります。

◆仮払金
 本来は、既に現金が支払われているが、使途が確定しない場合に使います。
 実際には使ってしまった経費である場合が多いので、すぐに精算すべきですが、決算までに領収書が出てこなかったり、個人的に使ってしまい精算できないといったケースもあります。また、利益を確保するため、今期は経費処理せず仮払金に計上して繰り延べる、といったことをすることもありますが、もちろん、その期の費用はその期に計上すべきです。決算書に仮払金が載っていると、杜撰な会社だという印象をもたれることがあります。

◆売掛金
 実際に業績が上がって売掛金が増加するのはいいのですが、そうではない場合、例えば、不良債権の増加や入金遅延が増えたり、また、度が過ぎると粉飾ですが、黒字を確保するため前倒しで売上を計上した、という場合に増加します。総資本回転率が小さくなるので、要注意です。

◆棚卸資産
 売上高が前年に比べて同程度か減少しているのに、棚卸資産が急激に増加している場合、不良在庫が増加したか、利益確保のため棚卸資産を水増し計上した、ということが考えられます。棚卸資産回転率が悪化しますので、注意しましょう。

◆開発費
 新技術の採用のほか営業ルートの開拓などを市場の開拓として、関連諸経費をすべて開発費(繰延資産)に資産計上して利益を捻出している企業もあります。単に経費を繰延べたにすぎず、勘定あって銭足らずの原因のひとつです。

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2011年07月13日
情報提供料の税務

 いまや「情報」は他の資源と同等またはそれ以上の価値を持ちます。特に企業活動において有益な情報は事業の盛衰に直結するため、

高額な料金でやり取りされることもしばしば。情報化社会の進行にともない、情報の価値は増す一方です。

 ところで、情報自体が高額な値段で売買される場合、税務上の取扱いには十分な注意が必要です。
 モノがモノだけに、時としてその対価は限りなく交際費に近づきますが、会社としては損金算入限度額が決まっている交際費ではなく、なんとか全額損金算入が可能な「情報提供料」に持っていきたいところです。

 一般に、情報提供を行うことを業としている者に支払う情報提供料は損金扱いとすることができます。しかし、情報提供を業としていない者に支払う場合、その金額を損金扱いとするためにはいくつかの要件を満たす必要があります。
 まず、その情報提供料の支払いがあらかじめ締結された契約にもとづくものであること。そして、提供を受ける役務の内容が契約等で明らかにされており、実際に提供を受けていること。さらに、情報提供の内容に照らして支払った金額が妥当であること。

 たとえば、政界や財界のみならず企業情報にも通じている高級料亭や高級クラブの従業員から客の動向を知らせてもらうことで情報提供料を支払うケースがありますが、この場合は、情報の提供内容がとくに定められておらず、情報提供自体が現実に行われているか確認が取りづらいため、正当な取引とは認められず交際費扱いになる可能性が高いようです。また、得意先や仕入先などの取引先の従業員に対する支払いは、交際費扱いになります。<情報提供:エヌピー通信社>


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2011年07月09日
平成23年7月の税務

7月11日
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

7月15日
●所得税の予定納税額の減額申請

8月1日
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付

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2011年07月05日
所得税の予定納税2

なお、振替納税利用の場合は、納期限(8月1日)に納税者指定の金融機関の口座から自動的に納付されます。
 予定納税の振替日は、所得税や消費税と違い、一般の納期限と同じ日ですので、ご注意ください。

 いまさら言うまでもございませんが、所得税や消費税と同様に、口座に予定納税額相当分の残高がないと引き落としができませんので、納期限前日までに口座の残高をご確認ください。

 また、岩手・宮城・福島県に納税地がある納税者は、東日本大震災に伴い、予定納税も含め、申告・納付等の期限が延長されておりますので、第1期分の納期限までに予定納税する必要はありません。
 しかし、青森・茨城県の納税者は、すべての国税の申告・納付等の期限が、2011年7月29日とされたことから、第1期分の納期限は延長されず、第1期分の納期限(8月1日)までに納付する必要がございますので、ご注意ください。

※予定納税とは
 前年分の所得税の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、原則、その3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納税

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年6月20日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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2011年07月04日
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