名古屋の税理士である中野税務会計事務所が更新する情報を月ごとに紹介-2011年06月

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所得税の予定納税

2011年の所得税の予定納税第1期分の納期は、7月1日から8月1日(納期限)までとなっております。

予定納税が必要な人には、6月15日までに税務署から「予定納税額の通知書」が送られておりますので、納付税額や計算の詳細をご確認ください。

 また、廃業や業績不振などの理由により、6月30日現在の状況で、2011年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、予定納税額の計算の基礎となった申告納税見積額に満たないと見込まれる場合には、予定納税額の減額申請をすることができます。
 減額申請手続きにおける申告納税見積額の計算は、その年の税制改正があった場合には、改正後の税法をベースにして計算しますので、ご注意ください。

 そして、第1期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日までに「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出する必要があります。
 税務署では、申請があったのち、承認、一部承認または却下のいずれかを決定し、その結果を書面で通知することになっております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年6月20日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 中野税理士事務所  名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

2011年06月29日
未払い給与の源泉税

 資金繰りの関係で役員や従業員の給与が未払いとなっている会社は少なくありません。株主総会で支払い金額が確定した給与は、

決算期末の時点で未払いであっても法人税の計算上、損金算入が認められますが、実際には支払っていないため源泉所得税は発生しません。このため源泉所得税の納付書を税務署に提出しなくてもよいと考えている会社が少なくないといいます。
 しかし、納付もなく、納付書の提出もないとなると、「給与は支払っていて源泉税を納付していないだけなのか、給与の支払い自体がないのか判断できません」(税務署)。このため、納付書の提出がないと、税務署から「お尋ね文書」が届くことになります。

 納付書は、会社における給与の支払い状況を税務署が把握しておくための機能も持ち合わせているため、納付税額がたとえゼロであっても、翌月10日までに税務署への提出が必要です。その際、納付書の「人員欄」は「0人」、「支給額欄」「税額欄」「本税欄」「合計額欄」はそれぞれ「0円」とし、「摘要欄」には「給与未払い計上」と記入する必要があります。
 また、資金繰りの見通しがつかないため、未払い給与を「払わないことにする」ケースもありますが、この場合も注意が必要です。未払い給与を払わないことにした場合、会社には債務免除益が立つことになります。さらに、一度債務として確定していることから「いったん支払った給与が戻ってきた」という考え方になり、源泉税の対象にもなるのです。

 税務署では、納付書や届出書に関して不備があると認められる会社に対しては、はがきや電話などによる確認作業を進めると同時に、源泉所得税全般にわたりミスがないかチェックしています。<情報提供:エヌピー通信社>


中野税理士事務所  名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

2011年06月20日
確定申告・譲渡所得調査2

なお、税務調査の内訳をみますと、土地建物等については、前年度比12.7%減の3万9,777件の調査を実施し、

うち63.3%にあたる2万5,195件(同12.4%減)から総額2,009億円(同24.2%減)の申告漏れ所得を把握しております。
 また、株式等譲渡所得については、前年度比43.1%減の1万3,758件の調査を実施し、うち60.6%にあたる8,344件(前年度比50.0%減)から総額475億円(同40.0%減)の申告漏れ所得を把握しました。

 例えば、金地金及びプラチナの譲渡で得た所得を申告除外していたAのケースが挙がっており、Aの配偶者の相続税調査において、A名義の預金通帳に貴金属取扱店からの多額な入金事績がある事実が把握されました。
 税務調査の結果、Aは不動産所得や給与所得の確定申告を行っていましたが、高額な金地金・プラチナの譲渡を行い、多額の利益を上げていたにもかかわらず、申告から除外していたことが判明しております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年5月19日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


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2011年06月16日
確定申告・譲渡所得調査1

 国税庁は、2009事務年度(2009年7月から2010年6月までの1年間)における譲渡所得調査5万3,535件に対し、うち62.6%にあたる3万3,539件から2,484億円の申告漏れを把握した旨の報道がありました。

 税務調査は年々、高額・悪質なものを選定して重点的に行われており、譲渡所得調査においても、不動産等の売買情報など、あらゆる機会を利用して収集した各種資料情報を活用して、高額・悪質と見込まれるものを優先して実施しております。

 前年度に比べますと、調査件数23.2%減、申告漏れ件数26.2%減、申告漏れ所得金額は27.8%の大幅減少となりました。
 申告漏れ割合は前年度(65.2%)からやや減少しましたが、調査した約3件に2件から申告漏れを見つけた計算になります。
 調査1件あたりの申告漏れ額は464万円(前年度494万円)となりますが、この額は、同事務年度の所得税調査における調査等で把握された1件あたり平均の申告漏れ額129万円を大きく上回っております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年5月19日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


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2011年06月10日
中古品を事業で活用

近年、ネットオークションなどの普及により不要になったものは捨てる前にまず中古品として売却することを考える人が増えています。


 ところで、中古資産を取得して事業用として使用する場合に気になるのが、耐用年数の問題です。中古資産については、その中古資産の取得価額が新品価額の50%を超える場合には、法定耐用年数を用いることとされています。
こうした傾向は企業も同じで、値段が安い中古品を事業用に使うことが珍しくなくなっています。

 しかし、新品価額の50%を超えていなければ、その中古資産の耐用年数は法定耐用年数ではなく、事業用に使い始めた時以後の「使用可能期間として見積もられる年数」とすることができます。

 とはいえ、中には使用可能期間の見積りと言われても難しいケースがあります。そんな時は、「簡便法」で算定した年数を使用可能期間とすることが可能です。
 簡便法は2通りあります。法定耐用年数の全部を経過してしまった中古資産の場合は、「法定耐用年数の20%に相当する年数」。また、法定耐用年数の一部を経過した中古資産は、「法定耐用年数−経過した年数+(経過年数×20%)」の計算式により算定します。
 例えば、法定耐用年数30年、経過年数10年の中古資産なら「30−10+(10×0.2)」で耐用年数は22年とすることができます。

 これら簡便法により計算した年数に1年未満の端数が出てしまったら、その端数を切り捨てて、年数が2年に満たない場合には2年とします。<情報提供:エヌピー通信社>


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2011年06月07日
自動車税とは

◆自動車税とは
 自動車の所有に対して課税する税で、自動車のナンバーを所管する都道府県が課税します。毎年4月1日午前0時現在の所有者に4月1日から翌年3月31日までの1年分を課税しますが、新規登録や廃車した場合には、月割計算により課税・還付します。

◆自動車税は車検証で管理
 引越しで住民票を移しても、結婚して姓が変わっても、車検証の名義や住所は自動的には変わりません。別途、変更登録が必要です。免許証についてと同じです。
 ただし、自動車税納税通知書の送付先変更については、車検証の記載変更のないまま、インターネット・郵送・電話による受け付けをする手続きがあります。

◆自動車税の性格と課税根拠
 自動車税の課せられる車両には固定資産税(償却資産税)は課せられません。自動車税は固定資産税の仲間とみなされているからです。
 ところで、車検証の更新をしないと、道交法違反となるので路上運転はできません。自賠責保険にも入れません。こういう便益を受けられないので、車検証失効期間は自動車税の課税は保留されるべきか否か、みなさんどう思われますか。
 自動車税を財産税とみて、失効期間でも課税すべきとするか、便益税とみて、使用できてこその自動車として課税保留とするか。実は、この扱いについては、都道府県によってまちまちなのです。

◆自動車税の形式主義と実質主義
 自動車税は名義人課税という形式主義を採っているので、車検証の名義人に1年分の納税義務が生じます。ただし、廃車に関しては実質主義なので解体証明書等で確認できる廃車の日付の月までしか課税されません。納付済みの自動車税は還付されます。
 3.11大震災の場合は、3月分までの納税義務があることから、被災による廃車でも自動車税の還付はありえません。

◆東日本震災特例法での特例
 3.11震災により滅失した車両の自動車税は課税除外になるとともに、被災損壊滅失した自動車の代替として取得した車両については平成23 年度から25 年度までの各年度分の自動車税を課されないことになりました。


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2011年06月01日
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