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土地の貸付けに係る消費税

1ヵ月未満の短期間の貸付けや、施設の利用に伴って土地が使用されるケースは、土地の貸付けでも消費税の課税対象となります。

例えば、建物や駐車場などの貸付けの場合の「施設の利用に伴って土地が使用される場合」については、土地の貸付けから除かれていますので、消費税の課税対象になります。
 したがって、駐車している車両の管理を行っている場合や、駐車場としての地面の整備などをして駐車場として利用させる場合には、消費税の課税の対象となります。

 ただし、駐車場としての用途に応じる地面の整備、区画をしていれば、施設の貸付けとなり課税対象となりますが、駐車場等として土地を利用させた場合でも、その土地につき駐車場としての用途に応じる地面の整備などをしていないとき(駐車等に係る車両等の管理をしている場合を除く)は、単なる更地(土地)の貸付けの扱いになりますので、その土地の使用は、非課税とされる土地の貸付けとなります。
 消費税法上、土地の売買や貸付けは非課税とされていますが、上記のように土地の貸付期間や貸付の実態によっては、課税対象となることもありますので、くれぐれもご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年5月16日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、会計、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

中野税理士事務所  名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

日時:5 29, 2011 PM 03:37
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