名古屋の税理士である中野税務会計事務所が更新する情報を月ごとに紹介-2011年05月

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土地の貸付けに係る消費税

1ヵ月未満の短期間の貸付けや、施設の利用に伴って土地が使用されるケースは、土地の貸付けでも消費税の課税対象となります。

例えば、建物や駐車場などの貸付けの場合の「施設の利用に伴って土地が使用される場合」については、土地の貸付けから除かれていますので、消費税の課税対象になります。
 したがって、駐車している車両の管理を行っている場合や、駐車場としての地面の整備などをして駐車場として利用させる場合には、消費税の課税の対象となります。

 ただし、駐車場としての用途に応じる地面の整備、区画をしていれば、施設の貸付けとなり課税対象となりますが、駐車場等として土地を利用させた場合でも、その土地につき駐車場としての用途に応じる地面の整備などをしていないとき(駐車等に係る車両等の管理をしている場合を除く)は、単なる更地(土地)の貸付けの扱いになりますので、その土地の使用は、非課税とされる土地の貸付けとなります。
 消費税法上、土地の売買や貸付けは非課税とされていますが、上記のように土地の貸付期間や貸付の実態によっては、課税対象となることもありますので、くれぐれもご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年5月16日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、会計、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

中野税理士事務所  名古屋市中区大須の税理士:会社設立・起業・確定申告・経理サポート

2011年05月29日
平成23年6月の税務

6月10日
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(前年12月〜当年5月分)の納付

6月15日
●所得税の予定納税額の通知

6月30日
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)

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2011年05月26日
パートタイマー活用法

 近年、パートタイマーなど非正規従業員が増え、不況と相俟って雇用保障が問題になっています。

しかし、これからの労働力不足の時代を考えると、パート雇用のあり方を創意工夫してモラール高く働いてもらうことは経営の重要な課題です。

◆パートタイマーとは
 パート労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)で「短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が同一の事業場に雇用される通常の労働者の一週間の労働時間に比して短い労働者をいう。」と定められています。
 通常、企業では準社員・定時社員・フリー社員など、独自に名称をつけてパートタイマーを雇用していますが、それ自体は自由であり、働き方において正社員と明確な区別がなされていれば労働条件に差があっても違法ではありません。
 正社員は会社が赤字になりそうだ、という理由で赤字予防の解雇は認められませんが、パートタイマーはそのような場合、健全経営のために余剰人員の削減の対象とすることが出来、雇用調整機能をもつものです。

◆パート活用の留意点
1.自社の事業推進上、パートタイマーの活用が適切な業務領域を選定し、雇用全体の中で正社員・パートタイマーなどの雇用割合(雇用ポートフォリオ)を設定しておく。
2.職種・作業内容・勤務日数・勤務時間などの働き方に正社員と明確な区別を付けた上で、合理的に賃金などの差をつけたパート就業規則を規定しておく。(平成20年4月施行の改正パート労働法による正社員との均等と均衡処遇に注意する。)
3.労働契約期間を1年以内に定め、契約更改又は契約打ち切りの手続きをきちんと行う。
4.パート労働者の生活ニーズは、例えば夫の賃金だけでは教育費が不足する、もっと自分が自由に使えるお金が欲しい、生活にゆとりが欲しい、老後に備えて貯蓄したい等多様であるから、経営者はそれらのニーズと、自社が求める業務遂行能力と働き方(契約の仕方)を上手にマッチングさせ、働き手のモラールを高める工夫をする。

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2011年05月23日
親から子への「仕送り」

 4月から新生活がはじまり、有意義な学生生活を送っている大学生も多いことでしょう。しかし、一人暮らしの学生にとって授業料や生活費などは大きな負担となります。

アルバイトでこれらの費用を全て賄うことができればよいのですが、学業をおろそかにしては元も子もありません。そこで、実家の親から仕送りをもらっているケースも少なくないはずです。

 「仕送り」の税務上の取り扱いですが、子が親から毎月もらっている授業料や生活費といったものに関しては、基本的に贈与税は課税されません。気を付けたいのは、仕送りの目的や使い道、その受け取り方です。

 相続税法上では、「親子など扶養義務者相互間において、生活費や教育費が必要になる度に充てられる、社会通念上適当と認められる範囲の財産」と規定されています。一方、親から受けた仕送りを貯蓄や株式の購入、家屋の購入資金などに使った場合は贈与税が課税されてしまいます。また、生活費や教育費の名目であっても、一括贈与をした場合は子に贈与税が課税されることもあるので注意が必要です。

 例えば、遠方に住んでいる父親が4年間、大学に通っていた長女のために授業料や生活費として、毎年3月末に500万円を長女名義の預金通帳に振り込んでいたケース。

 長女は必要な分だけを払い出して使っていましたが、家庭教師のアルバイトで得た収入を生活費や授業料の一部に充てていたので、卒業時には1000万円の預金残高になりました。
 この場合、長女の預金通帳に毎年振り込まれていた500万円は、生活費や教育費に直接充てられたものではありません。そのため、毎年500万円ずつが長女に贈与されたこととなるので、贈与税が課税されることになります。<情報提供:エヌピー通信社>

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2011年05月18日
配偶者への給与支払い

同族会社の多くが直面しているのが、「公私混同」の問題です。とくに税務上では、親族への給与の支払いが問題になるケースが少なくありません。

 例えば、会社経営にタッチしている社長の妻への給与。同族会社ではよくある話ですが、そのスタンスはさまざまで、登記上だけで役員となっているケースもあれば、登記上では役員ではないが経営方針の策定から資金計画の決定まですべて妻がこなしているケースもあります。

 法人税法上、従業員に支払う給与は原則として損金扱いとされているため、登記上の「役員」ではない妻に支払う給与は損金算入扱いとしたいところですが、この考えは危険です。
 一般に役員とは、代表取締役や専務取締役、常務取締役などの取締役のほか、監査役、執行役、会計参与、理事、監事などを指します。これは会社法その他法令上の「役員」ですが、法人税法上の役員となると、もう少し範囲が広くなります。

 具体的には、(1)使用人以外のもので実質的に経営に従事しているもの(2)同族会社の使用人のうち、一定の要件をすべて満たす者で、その会社の経営に従事しているもの――などです。そして(2)の「一定の要件」とは、実質的に経営に従事し、?同族判定の基礎となった株主グループに属している?所属する株主グループの持ち株割合が10%超?その使用人(配偶者及びこれらの者の持ち株割合が50%以上である会社を含)の持ち株割合が5%超――を指します。
 つまり、登記簿に記載がなく、会社の株式をまったく保有していなくても、法人税法上では「役員」とみなされる場合があるのです。<情報提供:エヌピー通信社>

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2011年05月14日
人事異動をする場合

◆人事異動は就業規則で規定するのが適当
 会社で業務運営上の理由から就業場所や担当業務を変更することは会社の人事権として認められますが

従業員の意に沿わない時は争いが生ずる可能性もあります。このような事を考えると予め就業規則に明記しておく事が良いでしょう。職種や勤務地を限定して採用した場合本人の同意なくして、職種変更、限定勤務地以外の転勤は出来ないとした判例もありますので、職種限定社員でも移動の可能性がある場合はその旨を示しておく方が賢明でしょう。

◆人事異動の種類
 人事異動には一般的に次のようなものがあります。
?配置転換・・同一事業場内の担当業務異動
?転勤・・勤務地の変更を伴う所属部内異動
?職種変更・・職種の異動
?応援・・元の事業場に在籍のまま通常勤務する以外の事業場の勤務を応援する勤務
?出向・・在籍出向や他社への転籍
?海外派遣
 前記のうち、配置転換については、入社の際の労働契約や就業規則に定める配転応諾義務を明示して、包括的に同意を得ておく事が必要です。

◆在籍出向・転籍の注意点
 在籍出向や転籍は通常の配置転換の要件(業務命令等)の範囲で行う事はできず、配転とは別の条項に規定する事がよいでしょう。判例でもグループ内出向では就業規則に規定されていればよいとした例もありましたが、転籍については従業員の同意を得ることを必要とするとしています。転籍は従業員との雇用契約を終了し、他の企業との間で新しく雇用関係を発生させる事となるからです。
 出向や転籍においては、異動先との労働条件等についての協定を交わすのが通常ですが、従業員の同意を明らかにするためには、会社、異動先の会社、従業員の三者で協定する事が良いでしょう。又会社は従業員には人事異動があっても円滑に業務が遂行されるよう、速やかに業務引き継ぎを行う事を規定しておく事は大事でしょう。

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2011年05月08日
平成23年5月の税務

5月10日
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

5月16日
●特別農業所得者の承認申請

5月31日
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●確定申告税額の延納届出による延納税額の納付

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○自動車税の納付
○鉱区税の納付

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2011年05月05日
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